今朝も高齢ドライバーによる事故のニュースが相次いで報道されていました。 日テレNEWSによれば、10日午後6時前、鹿児島県指宿市のトンネル内で83歳の女性が運転する軽乗用車がセンターラインをはみ出し、対向してきた軽乗用車と正面衝突。 この女性と助手席に乗っていた夫(89)が死亡、後部座席に乗っていた女性(83)は両足の骨を折るなどの重傷を負いました。 対向車を運転していた男性(32)に今のところ大きなけががなかったことは幸いでしたが、もし対向車がバイクや自転車だったら大変なことになっていたでしょう。 私自身もバイクに乗ります。 トンネルの中は特に逃げ場がないので、対向車がいる場合は運を天に任せるしかない恐ろしさがあります。 また、10日午後4時ごろには、埼玉県狭山市の交差点で、横断歩道を渡っていた小学生の列に乗用車が突っ込み、4人が軽傷を負うという事故も起こっています。 時事通信社の報道によると、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑で現行犯逮捕された女性(65)は、「太陽がまぶしくて、前がよく見えない状態だった」と供述しているそうです。 いずれの事故も、最低限の交通ルールが守られておらず、被害者側にとっては防ぐことが難しい事案です。 先日、にも書きましたが、高齢ドライバーの中に一定の割合で、運転操作が正しく行えない人がもしいるとすれば、どう対処してよいのか……、深刻な問題と言えるでしょう。 「高齢ドライバー」の定義は65歳以上 ところで、「高齢ドライバー」とはいったい何歳以上の人をさすのか、みなさんはご存じですか? 最近、私の身近な人たちにその質問を投げかけてみたところ、「70歳以上?」「75歳以上?」「いや、還暦過ぎたら高齢者でしょ?」など、意外にも答えがバラバラでした。 ここで一度整理してみたいと思います。 実は、 警察庁がまとめている交通事故統計では、高齢運転者を65歳以上と定義づけて数字をカウントしています。 厚生労働省も高齢者を65歳以上と定めていますが、それと同じですね。 ただ、ちょっとややこしいのは、「もみじマーク」、つまり高齢運転者標識や、免許更新時の高齢者講習を受けなければならないドライバーの年齢との関係です。 「もみじマーク」は70歳以上の努力義務 もみじマーク(高齢運転者標識)は、70歳以上の高齢者が車を運転するとき、車の前後に付ける運転者標識です。 これは、今から21年前、1997年10月30日の道路交通法改正により、75歳以上を対象とした努力義務規定の標識として導入されました(つまり、高齢者事故の問題は今に始まったことではないということです)。 当時は「枯葉マーク」などと呼ばれ、批判を浴びたこともありましたね。 その後、マークのデザインをはじめ、対象年齢や表示義務に関する法律がコロコロと変わりました。 警察庁のHPには、 『運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーは、高齢者講習の前に認知機能検査を受けなければならない』と、明記されています。 「高齢運転者の運転免許証更新等の流れ」(警察庁のウェブサイトより抜粋) また、 75歳以上の運転者が、信号無視、通行区分違反、一時不停止などの違反行為をしたときには、『臨時認知機能検査』を受けなければならないという新たな決まりも導入されました。 やむを得ない理由がないにもかかわらず、こうした検査を受けなかったり、医師の診断書の提出命令に従わなかった場合は、免許取り消しや停止となります。 ただ、老化現象は年齢で簡単に区切ることはできず、個人差があります。 冒頭で紹介した2つ目の事故の場合、65歳の女性は「太陽がまぶしくて、前がよく見えない状態だった」と供述していました。 一般論ではありますが、 老眼や白内障の影響で人一倍まぶしさを感じる人は多く、すでに40~50代から自分でも気づかぬうちに症状が出ている人も多いそうです。 まだ大丈夫だと思っていても、知らず知らずのうちに車の運転に影響が出ているかもしれません。 年齢にとらわれず、運転能力に支障が出ていないかどうか、客観的にチェックすることが大切です。
次の現在では70歳以上のドライバーが車を運転する場合はいかなるときも、高齢者マークを車に貼りつけて走行することが求められています。 そもそも高齢者マークは1997年に75歳以上のドライバーを対象に道路交通法改正により導入されたものですが、2002年に対象が70歳以上のドライバーに引き下げられました。 そして現在に至るまで70歳以上の高齢者が車を運転する場合は、車に高齢者マークを貼りつけることを推奨されています。 ただし、すべての70歳以上のドライバーに高齢者マークを付けることが求められているわけではありません。 70歳以上75歳未満の場合は「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき」のみに高齢者マークを付けることが求められています。 そして75歳以上になると、すべてのドライバーに高齢者マークを付けることが求められています。 高齢者が、高齢者マークを車に付けて走ることは努力義務です。 これまで高齢者マークの義務に関しては、道路交通法第七十一条の五 第3項で定められたように、普通免許を持つ70歳以上75歳未満の高齢者に対し、「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれ」があるときは、車の前面及び後面に高齢者マークを付けて運転するように努めることを義務としています。 また道路交通法第七十一条の五 第4項で定められたように、75歳以上の高齢者が車を運転する際は、「普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない」と、高齢者マークを付けることを義務化しています。 出典: この法律を要約すると、これまでの高齢者マークの義務化に関しては以下の通りになります。 すべての75歳以上のドライバーは義務• 加齢により体の機能が低下し車の運転に影響を及ぼす恐れのある70歳以上75歳未満のドライバーは努力義務 しかし2009年4月の道路交通法改正により「75歳以上の高齢者ドライバーの義務を定めた道路交通法第七十一条の五 第2項」と「70歳以上75歳未満の努力義務を定めた道路交通法第七十一条の五 第3項」は当分の間適用しないこととなり、「高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置」として、以下のような努力義務が課せられています。 出典:• 75歳以上の高齢者マークの義務化は当分適用せず努力義務• 加齢により体の機能が低下し車の運転に影響を及ぼす恐れのある70歳以上のドライバーは努力義務(75歳未満を削除) そして今に至るまで高齢者マークの使用は、あくまでも高齢者個々人努力目標となっています。 出典: 高齢者マーク(もみじマーク・四つ葉マーク)は公的な場所では運転免許試験場、免許更新センター、免許更新指定警察署で販売しています。 また自動車用品店やホームセンター、店舗によっては100円ショップで購入することも可能です。 もちろんネットショップでも購入可能です。 料金は数百円から千円程度なので、手頃に購入することができます。 マグネットタイプ、吸盤タイプ、貼って剥がせるタイプの3種類があります。 それぞれに特徴があるので、自分の車に適したタイプの高齢者マークを選ぶようにしましょう。 なおマグネットタイプは車体がアルミ製のものには吸着しないので、貼って剥がせるタイプのものを使用することをおすすめします。 チューリッヒの自動車保険のご案内 万が一の車の事故・故障・トラブルに備えて、チューリッヒの自動車保険(車両保険・ロードサービス)をご検討ください。 ・ チューリッヒの自動車保険は、レッカー100kmまで無料、給油10Lまで無料など、充実のロードサービスをご提供しています。 ・ チューリッヒなら、かんたん3ステップで自動車保険料をお見積りいただけます。 ・ 車両保険は、自分の車の損害に備える保険です。 ・ チューリッヒのロードサービスは、24時間365日迅速に現場へ急行。 無料ロードサービスを提供します。 ・ 自動車保険のノンフリート等級とは、事故(保険金請求)歴に応じて保険料の割引・割増を適用するしくみです。
次の高齢者マーク(高齢運転者標識)とは? 高齢者マークの表示は70歳からの努力義務 高齢者マーク(高齢運転者標識)とは、道路交通法に基づく標識の一つです。 70歳以上のドライバーが運転する普通自動車に表示されます。 形状は四葉のクローバーをモチーフとしており、高齢者を示す「シニア(Senior)」の「S」を組み合わせた葉の部分が4色に塗り分けられています。 このことからよくもみじマークとも呼ばれます。 道路交通法では、70歳以上のドライバーは「加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある」場合に、高齢者マークを表示して運転するように努めなければならないとしています。 ただし、これはあくまで努力義務であり、表示していなくても罰則が科せられるという事はありませんとされていましたが、現在はすでに改定されており、2008年から75歳以上を対象に表示が義務化されました。 努力義務であったから貼らなかったりしたりしていると、道路交通法違反となってしまいますので気をつけましょう。 紅葉マークの主な理由として、高齢者マークを表示した車に無理な幅寄せや割り込みをした場合、初心運転者等保護義務違反に問われるため、そういった危険運転に対する抑止力になるからです。 道路交通法第71条の5第3項 普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。 出典:道路交通法 初心運転者等保護義務違反の罰則 【反則金】 大型車(中型車を含む):7,000円 普通車・二輪車:6,000円 小型特殊:5,000円 行政処分:基礎点数点1点 もみじマークの変遷 1997年 努力義務規定として導入 SONY DSC もみじマーク 高齢者マーク は、1997年10月30日の道路交通法改正により、75歳以上を対象とした努力義務規定の標識として導入されました。 この時はまだ「紅葉マーク」「シルバーマーク」と呼ばれるオレンジと黄色の葉形のデザインで、高齢者のイメージから「枯れ葉マーク」とも呼ばれていました。 2002年 対象年齢が70歳以上に引き下げ 2002年の6月1日には、努力義務の対象年齢が75歳から70歳に引き下げられました。 2008年 75歳以上を対象に表示の義務化 2008年の6月1日からは、75歳以上を対象に高齢者マークの表示が義務化されました。 2009年 表示義務の不適用化 2009年4月24日、75歳以上の高齢者マークの表示義務が撤回され、70歳以上のドライバーを対象とした努力義務となりました。 2009年 新デザインの公募開始 2009年の7月23日、枯れ葉マークといった失礼な通称のイメージを払拭するために、高齢者マークのデザイン変更を検討することが発表されました。 2009年11月から2010年1月にかけて、新デザイン案の一般公募が行われ、応募総数14,573点の中から4案に絞られました。 2010年 新デザインの決定 2010年の8月19日には、現在の四葉のクローバーのマークに決定されました。 2011年 新デザインの公布、施工開始 2011年の2月1日からは、新デザインの高齢者マークの使用が開始されました。 なお、従来の「紅葉マーク」もそのまま使用することが可能となっています。 もみじマークを取り付ける位置、入手方法は? もみじマークの取り付け位置 もみじマーク 高齢者マーク の取り付け位置は「地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 」と、道路交通法によって定められています。 取り付ける位置は多少ずれていても問題はありませんが、他のドライバーからなるべく見やすい位置に貼っておきましょう。 高齢者マークの入手方法 高齢者マーク もみじマーク は、免許センターや自動車学校、警察署やホームセンターでも購入できます。 安く済ませたいなら100円ショップでも購入できるので、時間や財布と相談して決めましょう。 高齢ドライバーが注意すること 高齢者マーク もみじマーク を愛車に貼るようになった高齢ドライバーは、以下の点に注意しましょう。 ・追突に注意し、車間距離を取る。 ・周囲の状況にも注意を払い、危険を素早く察知する。 ・一時停止の場所ではしっかり止まり、発進するときは徐行運転。 ・交差点での右折時には、対向車の走行スピードにも注意する。 ・疲労を感じたら、無理せずにしっかり休憩を取る。 アマゾンプライムのもみじマークおすすめ商品 もみじマークと一言で言ってもその貼り付け方に種類があります。 手軽に剥がすことができるマグネットタイプ。 非金属部分にも貼れるシートタイプ。 盗まれたり飛ばされない社内に貼る吸盤タイプ。 以降ではアマゾンプライムのおすすめ高齢者マークを紹介します。 100円ショップのものよりも厚みがあり、しっかりとした作りになっているおすすめ商品です。 粘着力の低下が危惧されますが、洗って汚れを落とすことで粘着力を回復することが可能なおすすめ商品です。 盗まれる可能性も限りなく低いため何時の間にか無くなっていて表示義務化に違反することもないです。 ですが高齢運転者標識には保護義務規定という周囲の車の運転手が守らないといけない規定があります。 道路交通法第71条第5号の4では、もみじマークをつけた車に対してやむを得ない場合を除き、煽ったり幅寄せをしたり割り込みなどの行為は禁止されています。 これは初心運転者等保護義務とも言い、高齢者マークをつけた車だけでなく、仮免許練習中の標識、初心運転者標識、身体障害者標識、そして聴覚障害者標識などにもあてはまります。 他のマークについてはこちら 70歳を超えたらもみじマークを付けよう もみじマーク 高齢者マーク の意味や変遷についてはいかがでしたでしょうか? もみじマーク 高齢者マーク の表示は努力義務であり、表示していなくても罰則はありませんが、表示せずに検挙された場合、注意されることもあります。 自分だけの問題ではなく、周囲の安全にも関わることでもあるので、高齢者マークの表示を忘れないようにしましょう。 道路交通法に関するおすすめ記事.
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