高等学校等就学支援金制度・奨学のための給付金制度のポータルサイトです。 新潟県公立高等学校等、又は新潟県私立高等学校等でご案内するページが分かれていますので、該当するリンク先をご覧ください。 高等学校等就学支援金制度 1 制度概要 家庭の経済的負担を軽減するため、支給要件を満たす生徒に対し、授業料に充てるための「就学支援金」を支給します。 (返済は不要) <外部リンク> 2 支給要件・申請手続等 公立高等学校等、又は私立高等学校等で申請手続等が異なります。 該当するリンク先をご覧ください。 奨学のための給付金制度《対象:平成26年4月以降の入学者》 1 制度概要 全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費を支援するため、道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税である世帯の高校生等に対し、「奨学のための給付金」を支給します。 (返済は不要) <外部リンク> 2 申請できる方 令和元年7月1日現在、保護者の方が新潟県内にお住まいで、 平成26年4月1日以降に高等学校等(新潟県外の高等学校等を含む)に入学した就学支援金を受給している高校生等がいる世帯の方のうち、次のいずれかの世帯の方• 道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯の方• 生活保護(生業扶助)を受けている世帯の方 3 申請手続等 国公立高等学校等、又は私立高等学校等で申請手続等が異なります。 該当するリンク先をご覧ください。 4 家計が急変した場合の対応について 家計が急変(住民税所得割額非課税相当の急変)するなどして、経済的支援が必要となった世帯の高校生等を対象に、教科書や学用品購入等の費用を支援します。
次の福岡県高校生等奨学給付金制度について 福岡県では、全ての高校生等が安心して教育を受けられるよう、非課税世帯を対象に、授業料以外の教育費(修学旅行費、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費等)を支援する高校生等奨学給付金を支給します。 なお、令和2年4月から、家計の急変により年収見込が非課税相当となる世帯も対象として奨学給付金を支給します(家計急変世帯への支援)。 また、年度当初、特に負担の大きい新入生に対して4月~6月分相当額を前倒しして支給します(新入生前倒し給付)。 この制度による給付金の返済は不要です。 この場合、収入見込額及び税額控除の状況から判断します。 (令和2年4月から) ・この高校生等奨学給付金は、生活保護における収入認定から除外されます。 (2)保護者(親権者)が福岡県内に住所を有すること ・保護者が県外に在住の場合は、在住する都道府県にお問い合わせください。 (3)高校生等が高等学校等に在学していること ・高等学校等とは、高等学校及び中等教育学校後期課程(専攻科を含む。 )、専修学校高等課程等 です。 特別支援学校の高等部は含まれません。 (4)高校生等が平成26年4月以降に高等学校等に入学し、高等学校等就学支援金(高等学校等 学び直し支援金及び高等学校等修学専攻科支援金を含む。 )を受ける資格を有していること 2 高校生等一人当たりの支給額(令和2年度の年額) 令和2年7月1日現在の世帯の状況に応じ、次の金額が支給されます。 ・ 支給回数は、年に1回で、通算3回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は4回、専攻科に通う高校生等は2回(修業年限が1年の場合は1回))が上限です。 ・ 高等学校等学び直し支援金の対象者は、この回数に加えて1回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大2回まで)支給されます。 1 【生活保護(生業扶助)受給世帯】 ・国公立(全日制・定時制・通信制課程) 32,300円 2 【道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税及び非課税相当となる世帯(生活保護(生業扶助)受給世帯を除く。 】 (1) 「高校生等が2人以上いる世帯の1人目の高校生等」又は「15歳(中学生を除く。 )以上23歳未 満の扶養されている兄弟姉妹がいない世帯の高校生等」 ・国公立 (全日制・定時制課程) 84,000円 (2) 「高校生等が2人以上いる世帯の2人目以降の高校生等」又は「15歳(中学生を除く。 )以上23 歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の高校生等」 ・国公立(全日制・定時制課程) 129,700円 (3) 「高等学校等専攻科に通う高校生等」 ・国公立 36,500円 (4) 「通信制課程を含む複数の高校生等がいる世帯の高校生等」 ・国公立 (全日制・定時制課程) 129,700円 ・国公立 (通信制課程) 36,500円 (新設) 新入生前倒し給付とは 令和2年4月から、年度当初、特に負担の大きい新入生に対して4月~6月分相当額を前倒しして支給します。 1 高校生等一人当たりの支給額(令和2年度新入生前倒し給付) 入学の日の世帯の状況に応じ、高校生等1人につき次の金額が支給されます。 2 留意事項 ・ 前倒し給付を行う場合、奨学給付金の申請は2回必要となります。 ・ 通常の高校生等奨学給付金の申請受付開始後は、前倒し給付は行いません。 奨学給付金の申請手続き等は 1 福岡県内の公立高等学校等に通学している方 (1)新入生前倒し給付を申請する場合 具体的な申請手続き等については、令和2年5月下旬以降、高校生等の在籍校からお知らせします。 (2)新入生前倒し給付を申請する場合(家計が急変した世帯) 具体的な申請手続き等については、令和2年5月下旬以降、高校生等の在籍校からお知らせします。 (3)新入生前倒し給付を申請しない場合 具体的な申請手続き等については、令和2年6月下旬以降、高校生等の在籍校からお知らせします。 2 福岡県外の公立高等学校等及び国立高等専門学校等に在籍される方 (1)新入生前倒し給付を申請する場合 具体的な申請手続き等については、令和2年5月下旬以降、在籍校からお知らせします。 (2)新入生前倒し給付を申請する場合(家計が急変した世帯) 具体的な申請手続き等については、令和2年5月下旬以降、高校生等の在籍校からお知らせします。 (3)新入生前倒し給付を申請しない場合 具体的な申請手続き等については、令和2年7月以降、県のホームページや在籍校からお知らせします。
次の〇 平成26年4月以降の入学者で、保護者の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額とを 合算した額が50万7,000円未満の世帯が対象となります。 (返済不要) 平成26年3月以前から引き続き公立高等学校等に在学している生徒は、公立高等学校授業料 無償制により授業料は無料です(道立特別支援学校の授業料は、本制度によらず無料です。 〇 就学支援金の支給を受けるためには、課税証明書等と申請書の提出が必要です。 なお、道府県民税所得割額と市町村民税所得割額とを 合算した額が50万7,000円以上の世帯は を納めていただくことになります。 (北海道有朋高等学校が該当) 年間30単位、総履修単位74単位を超過する分は、別途、授業料免除の対象となりますので、 手続については、学校にお尋ねください。 (直接、保護者等の口座には振り込まれません。 〇 認定申請書の様式については、入学手続きなどの書類とともに学校から送付されます。 詳しくは、 こちら を御覧ください。 〇 奨学のための給付金事業 授業料以外の教育費負担軽減措置として、「北海道公立高校生等奨学給付金制度」があります。 詳しくは、 を御覧ください。 【関連リンク】 ・ 《道学事課HP》 ・ 《文部科学省》 ・ 《文部科学省》 ・ 《高校教育課HP》.
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