直接クレジットカード支払いはできない クレジットカード払いでポイント稼ぎをしたいのですが、残念ながらクレジット払いはできません。 前納割引はない 保険料を毎月の支払いではなく、1年分まとめて前納したとしてもそれに対する割引はありません。 保険料を安くする方法はある それでも安くする方法はあります。 コンビニ払いでクレジットカードを使う方法です。 セブンイレブンでnanacoカードを使って支払う• ミニストップでWAONカードを使って支払う• Yahoo! 公的支払いを使って支払う の3パターンです。 それぞれググればすぐ出てくるのでやってみてください。 (他人任せ).
次の国民健康保険税の減免について 市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づき国民健康保険税の減免を実施します。 減免の要件、手続きなどは以下のとおりです。 減免の対象となる保険税 令和元年度分および令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの保険税 対象となる世帯と減免割合 り患世帯 要件 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯 減免割合 国民健康保険税の全額 (注)雇用保険を持っていない雇用主などが事業を廃止または失業した場合、前年合計所得に関わらず減免割合は全額となります。 減収世帯 要件 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入(以下「事業収入など」という。 )の減少が見込まれ、次の1から3までのすべてに該当する世帯• 事業収入などのいずれかの減少額が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること。 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。 主たる生計維持者の事業所得が0円以下であった場合 減免なし(対象外) 主たる生計維持者または被保険者のいずれかに確定申告や市民税の申告をしていない人がいる場合 減免なし(対象外) 減免申請書に添付する書類 り患世帯• 令和2年分国民健康保険税収入申告書• 死亡診断書、医師の診断書など(診断書作成費用は自己負担となります) 減収世帯• 令和2年分国民健康保険税収入申告書• 収入減少・事業の廃止・失業などの原因が新型コロナウイルス感染症の影響だとわかるもの(退職証明書、解雇証明書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)• 事業・業種の内容がわかる書類の写し(登記簿謄本など)• 主たる生計維持者の令和元年中の収入がわかる書類の写し(給与明細書、確定申告書の控えなど)• 主たる生計維持者の令和2年1月以降の収入がわかる書類の写し(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など) 減免の対象外となる場合 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者など(以下「非自発的失業者」という。 )に該当する人は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。 非自発的失業者の申請は市役所1階の健康ほけん課国保年金班で申請してください。 ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入などの減少が見込まれる人は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。 減免に関する注意点• 新型コロナウイルス感染症の影響による減免については、「申請日時点で令和2年中の収入が前年より3割以上減少する」という見込みで決定しているため、最終的な確定ではありません。 減免の決定後、収入の状況が改善したことが明らかになった場合は、決定した減免の全部または一部を取り消すことがあります。 実際に収入が減少したかどうかは翌年の申告を終えるまで、市では確認することはできないため、その時点で要件に該当せず、「減免の全部が取り消し」となった場合、減免された税額を1回の納期で請求することになります。 そのような状況にならないためにも、減免後、毎月の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した時点で「国民健康保険税減免理由消滅申請書」を速やかに提出してください。 市では、国民健康保険税減免理由消滅申請書により判断し、決定した減免の全部または一部を取り消す対応をさせていただきます。 今回の減免では、世帯の前年(平成31年1月から令和元年12月まで)の確定申告や市民税の申告をしていないと審査ができません。 前年の所得が少額で確定申告や市民税の申告の必要が無かった人や申告を済ませていない人は、至急申告をお願いします。 同一世帯内に申告を済ませていない人がいる場合も同様となります。 質問・疑問 Q:今回の減免では、どのような手続きの流れになりますか? A:一般的な手続きの流れとして、まずは、平戸市役所税務課住民税班(22-9116)に問い合わせをお願いします。 税務課では、主たる生計維持者の氏名、収入が減少した事業収入の状況、事業の年間の収入見通しなどを聞き取り、減免の対象となるかどうかの事前審査を行います。 その結果を連絡し、後日、減免申請に必要な書類を郵送します。 必要な書類を持参の上、市役所本庁の税務課住民税班窓口まで申請にお越しください。 事前審査や必要な書類の郵送には数日間の時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 Q:新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免申請はいつから受け付けですか? A:令和2年6月15日(月曜)から税務課住民税班で受け付けを開始します。 なお、6月16日(火曜)から7月14日(火曜)までを重点期間として位置付け、皆さんのお近くに行って減免申請を受け付けます。 詳しくは、令和2年度国民健康保険税納税通知書および納付書に同封している周知用チラシをご確認ください。 Q:令和元年中の申告がまだ済んでいないのですが、減免申請できますか? A:今回の減免では、世帯の前年(平成31年1月から令和元年12月まで)の確定申告や市民税の申告をしていないと審査ができないため、減免申請できません。 同一世帯内に申告を済ませていない人がいる場合も同様となりますので、至急申告をお願いします。 Q:減免申請はいつまでに申請する必要がありますか? A:今回の減免申請は、令和3年3月31日(水曜)までに申請してください。 Q:主たる生計維持者とは誰のことを指していますか? A:主たる生計維持者とは、世帯主(国民健康保険税の納税義務者)または世帯の主たる生計維持者を指しています。 Q:新型コロナウイルス感染症により、死亡または重篤な傷病を負ったことは、どのような書類で証明するのですか? A:死亡または重篤な傷病を負ったことの証明は、医師による死亡診断書や診断書などで確認します。 その場合の診断書作成費用は自己負担となります。 Q:事業収入などとはどのような所得を指していますか? A:事業所得などとは下記のようなものを指します。 商工業、サービス業、農業、漁業などの「事業所得」• 給与、パート、アルバイト収入、賃金、賞与などの「給与所得」• 土地や建物、不動産の貸付けなどの「不動産所得」• 山林を伐採して売却などの「山林所得」 Q:事業収入等以外の所得とはどのような所得を指していますか? A:事業収入等以外の所得とは下記のようなものを指します。 公的年金や個人年金、原稿料、講演料、仮想通貨などの「雑所得」• 法人から受ける剰余金の配当、投資信託の収益の分配などの「配当所得」• 生命保険の満期金、損害保険の満期返戻金、解約返戻金、賞金、懸賞当選金などの「一時所得」• 預金利子などの「利子所得」• 不動産の株式やゴルフ会員権、船舶、漁業権貴金属などの資産の譲渡による「譲渡所得」• 退職金や退職一時金などの「退職所得」を指しています。 Q:減免申請書に添付する書類を具体的に教えてください。 A:下記の書類を添付してください。 令和2年分国民健康保険税収入申告書(必須)• 主たる生計維持者の令和2年1月以降の収入がわかる書類の写し(必須)• 収入減少・事業の廃止・失業などの原因が新型コロナウイルス感染症の影響だとわかるもの• 事業・業種の内容がわかる書類の写し• 主たる生計維持者の令和元年中の収入がわかる書類の写し Q:収入が年金のみの世帯ですが、今回の減免の対象となりますか? A:年金収入は対象となりません。 対象となるのは事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが前年と比較し、10分の3以上減少した世帯となります。 Q:今年から事業を始めていて、比較する昨年度の収入がない場合はどうなりますか? A:比較する昨年の事業収入などが0円なので、減免の対象外となります。 Q:世帯主(主たる生計維持者)の事業所得が0円以下であった場合はどうなりますか? A:事業所得がマイナスや0円の場合は、減免の対象外となります。 Q:10万円の特別定額給付金は収入金額に入りますか? A:10万円の特別定額給付金は非課税となるので収入には入れません。 (注)資産に加えられた損害に対する賠償金・相当の見舞金や心身に加えられた損害に対する賠償金・相当の見舞金は非課税となっています。 減収補てんや経費補てん、需要喚起を目的とするものは課税となっています。 Q:令和2年5月に「平成30年度分の納付書」が届きましたが、今回の減免の対象になりますか? A:減免の対象にはなりません。 令和元年度分の9期、10期の国民健康保険税と令和2年度分の1期から10期までの国民健康保険税(令和2年2月1日から令和3年3月31日まで)となります。 Q:減免される金額は減少した収入の減少割合によって決まらないのですか? A:減少した収入の減少割合によって決まりません。 減免される金額は、減少割合ではなく、国民健康保険税の計算の基となった所得額に対する減少した収入に係る所得の比率と主たる生計維持者の前年の所得額によって決まります。 令和2年中の収入見込額は、減免の要件に該当するかどうかに関係し、減免される金額には関係しません。
次の国民健康保険税納税通知書の見かたをお知らせします 国民健康保険税納税通知書の、各ページ(納税通知書右下に記載)の内容についてお知らせします。 各ページの内容• 1ページ:納税義務者の住所、氏名等 納付できる金融機関と、口座振替のご案内• 2ページ:課税の内訳 軽減制度について• 3ページ:期別ごとの税額 非自発的失業者にかかる軽減措置について• 4ページ:個人ごとの課税の内訳 年金からのお支払い(特別徴収)• 5ページ:国民健康保険税のあん分率、納期限等 後期高齢者医療制度に対する支援と、介護保険制度について• 6ページ:課税の根拠等 後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の配慮について• 改正後(平成31年度)介護分は16万円に読み替えお願いいたします。 <正誤表> 賦課限度額 誤 正 介護分 17万円 16万円 なお、納税通知書に記載の税額については、正しい金額で計算されております。
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