アメリカで新規感染者が急増 アメリカでは50州すべてで外出制限の緩和が進められ、多くの人々が厳しいロックダウンから日常に戻りつつあります。 一方、アメリカの複数の州では、新型コロナウィルスの感染者数が大幅に増加しています。 6月19日には、アメリカ国内の1日当たりの新型コロナウィルス感染者数が3万人以上確認され、5月初旬以降最多を記録しました。 特に早期に経済活動を再開した州が多い南部と西部で、 若年層を中心とした感染拡大が著しい傾向にあります。 南部のフロリダ州、テキサス州、サウスカロライナ州は6月20日に1日当たりの感染者数が過去最多を更新しました。 感染者急増の背景には検査の拡充も挙げられますが、同時に入院者数も増えています。 一部の州では感染拡大により入院者数が急増し、ICU(集中治療室)の病床が不足している州もあります。 専門家はデモで感染拡大の懸念していた 経済活動の再開に加え、感染拡大の大きなリスクとなっているのが「デモ」です。 ロックダウン中にも経済活動の再開を求めるデモがアメリカ国内で相次いでいたほか、直近ではミネソタ州ミネアポリスで発生した黒人暴行死事件に端を発した抗議デモが活発化しています。 6月初旬にも、ニューヨーク州のクオモ知事を含む政府当局者や公衆衛生専門家は、大規模なデモや警察官の大量動員が、新型コロナウィルスの感染拡大に拍車をかける恐れがあることを警告していました。 ロックダウンの解除が進む一方で、大規模デモには数百人、数千人の人々が集まります。 公衆衛生専門家は、デモ参加者が密集し、叫んだり走ったりすること、飛沫によるウィルス感染に繋がる恐れがあると指摘しています。 ニューヨーク州のクオモ知事は「デモ参加者はウイルス検査を受けてほしい」と呼びかけています。 訪日アメリカ人観光客の戻りが遅くなるおそれ 日本は日本では外国人の入国制限の緩和に向けた動きが進められおり、その他の国でも制限付きで外国人の入国規制が緩和され始めています。 しかしそんな中、アメリカ国内での新型コロナウィルスの感染状況が依然として深刻な状況です。 日本を含め世界各国ではアメリカの感染状況が注目され、状況に応じてしかるべき対応が取られると考えられます。 まだ治療薬やワクチンは実用化されていないため、今すぐに海外旅行やビジネスでの海外移動が本格化するわけではありませんが、アメリカ政府は早急に感染拡大を封じ込めなければ、世界各国からの入国規制緩和の対象から外される恐れがあります。 また早急に事態を収束できなければ風評被害を招くリスクがあり、そうなると心理的に訪日アメリカ人観光客を迎え入れるにはハードルが高いと感じる事業者も出てくる可能性があります。 来たるべきタイミングでの訪日アメリカ人観光客の戻りを見極めるためにも、引き続きアメリカ国内の動向に注目する必要があるでしょう。 ニューズウィーク日本版: ニューズウィーク日本版: ニューズウィーク日本版: ブルームバーグ: SankeiBiz: ニューズウィーク日本版: 共同通信: BBC NEWS JAPAN: NHK NEWS WEB: NHK NEWS WEB: 読売新聞オンライン: 関連インバウンド記事•
次のCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)のパンデミック(世界的な大流行)が続くなか、アメリカでは感染者の数が3万人を突破。 中国を除けば、イタリアに次いで2番目に多い数に達している。 本誌の計算では、アメリカの感染者数(または人口に対する感染者の割合)は今や、当初の感染拡大の中心地だった中国を上回る。 中国の人口はアメリカの5倍近いが、COVID-19の感染者数はアメリカの3倍強にとどまっている。 この数字はどのような意味を持つのだろうか? ジョンズ・ホプキンズ大学によれば、2019年12月に中国・湖北省の武漢市で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されて以降、世界全体ではこれまでに35万1731人の感染者が確認されている。 このうち人口14億人の中国では、3カ月間で8万1000人の感染が報告されており、3200人以上が死亡している。 それに比べて人口3億2900万人のアメリカでは、1月21日にワシントン州で初の感染者が確認されてから2カ月で、感染者の数は3万5241人に増加。 死亡した人の数は400人を超えている。 こうしたデータを早まって深読みすべきではないと専門家は指摘する。 国によって、検査率も感染拡大の進行度合いも異なるからだ。 サセックス大学グローバルヘルス政策センター所長のステファン・エルベ教授は、本誌にこう語った。 「異なる国同士の医療データを比較する上では注意が必要だ。 国によって新型コロナウイルスの検査をいつ、誰が、どのように行うかは大きく違う」 <検査能力の拡充が追いつかない> ともあれ、真っ先にCOVID-19が流行した中国では3月半ばに感染拡大のピークを迎え、18日には初めて、国内で発生した新たな感染例がゼロになったと発表された。 成功の要因は何か。 「幅広い、積極的かつ強制的なソーシャル・ディスタンシング(社会的距離の確保、武漢の場合は都市封鎖)を行ったことが、中国の感染拡大の抑制に大きく貢献した」と、オックスフォード大学サイード・ビジネススクールのピーター・ドロバック博士(感染症と公衆衛生が専門)は言う。 「それだけではない。 大規模な検査の実施、感染経路の追跡、感染者の隔離に加えて、医療制度をかつてないほどに強化したことも、きわめて重要な意味を持った」 「こうした介入を行うのには社会的にも経済的にもかなりのコストがかかる。 だが今の中国や韓国を選ぶか、それとも今のイタリアを選ぶかと問われたら、大半の人は前者を選ぶだろう」とドロバックは言う。 対照的に、こうした措置を取っていないアメリカでは「急激に感染者数が増えている」と彼は言う。
次のCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の感染拡大阻止のため、アメリカはいまだ中国とヨーロッパからの外国人の入国を制限している状態だが、日本とはずっと行き来ができている状態だ。 90日以内の観光・商用目的でビザ(査証)なしでアメリカを訪問する人(日本を含む一部の国籍保持者)に必要なESTA(エスタ=電子渡航認証システム)の申請も行える状態だ。 一方、非移民ビザと移民ビザ(グリーンカード)の面接については、3月より一時的に停止したままだ。 日本を含む各国のアメリカ大使館・領事館で面接がいつ再開されるかは、いまだ不透明な状況となったまま。 関連記事• 3月19日からアメリカ大使館・領事館での面接(新規)が無期限で中止になっている。 アメリカでビザで働いている人やESTAで行き来することが多い人は、コロナ禍で不安に思っていることだろう。 先日ジェトロ(JETRO、日本貿易振興機構)が、在米の弁護士を講師に迎えてウェビナーを開催した。 興味深いポイントが触れられていたので、ここでいくつか抜粋して紹介したい。 ESTAで延長滞在が可能に Q. ESTAで入国しましたが、このパンデミックの中でも90日以内に出国しなければならないでしょうか? A: ESTAで入国すると通常は90日で期限がきますが、それなりの理由があれば最長で60日間の延長が認められています。 「理由」については、例えば母国でもコロナの感染が拡大しており、母国に戻るのが安全ではないというような差し迫った理由でなくとも、柔軟に対応されています。 一度の申請で30日の延長が可能です。 延長は2回まで認められているので、最長で150日間滞在が可能になっています。 (RBLパートナーズPLLC、ボアズ麗奈弁護士) ボアズ麗奈弁護士(写真は本人提供) 移民受け入れを一部停止する大統領令について Q. トランプ大統領は、移民の受け入れを一部停止する大統領令を発令していますが、今後どのような影響を及ぼしますか? A: 今回の大統領令は、アメリカ国外から移民ビザ(グリーンカード)を申請する外国人の受け入れを60日間停止するものです。 移民の受け入れ停止は過去に行われたことがなく、今回が初めてです。 11同時多発テロのときもこういった停止措置はありませんでした。 そのことからも、非常に新しい大統領令と言えます。 非移民ビザへの影響は、今のところはっきりとはわかりません。 大統領令では、非移民ビザの手続き方法に関しても見直すよう指示されており、国務省や移民局で検討がなされていると思われます。 何らかの制限がスタートするのでしょうが、まったく非移民ビザを受け入れなくなるといった極端な方向へは進まないと思っています。 (RBLパートナーズPLLC、ボアズ麗奈弁護士) I-94フォームと延長滞在について I-94フォームとは? アメリカの入国審査でパスポートに押されるスタンプと共に電子的に管理される滞在許可証(ビザは通行手形であるのに対し、I-94は滞在期間をコントロールする書類)。 訪問者は書かれた期日までにアメリカを出国する義務があり、就労ビザ保持者が延長申請をせずにこの期日を超えると不法滞在になる。 現在出国しづらい状況が続いていますが、I-94に書かれている出国期日が迫ってきました。 どうしたらよいのでしょうか? 山本真理弁護士(写真は本人提供) A: 通常はI-94の期日を超えて滞在し続けると不法滞在になります。 しかし、パンデミック下では期日までに出国できない状況が多発しているため、I-94に記載された期限前に延長申請を出せば、その期限から240日の就労と滞在が合法的に認められるような措置が取られています。 本人ではなく雇用者が期限までに延長申請を出すことが重要です。 また持っているビザがH1で解雇されてしまった場合、解雇日から60日以内に新しい雇用者を見つけて新しい雇用者がH1を申請した場合、申請を出した日をもって新しい雇用者に移籍できます。 もちろんそれまでは就労できませんが、アメリカに滞在することは可能です。 OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)で働いていて解雇された場合、即時卒業したアメリカの学校の学生課に通知をする必要がありますので、ご注意ください。 (バーンズ&ソーンバーグ法律事務所、山本真理弁護士).
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