[平成31年4月1日現在法令等] 1 概要 住宅借入金等特別控除とは、が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。 )をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。 なお、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。 特定増改築等住宅借入金等特別控除については、(借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合)、(借入金を利用して省エネ改修工事をした場合)、(借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合)を参照してください。 また、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事について住宅特定改修特別税額控除(、、)の適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。 (注) 災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。 1 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 を参照してください。 2 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 をご覧ください。 3 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合 及びをご覧ください。 2 住宅借入金等特別控除の適用要件 が増改築等をした場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。 (注) 平成28年3月31日以前の増改築等について、以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。 (1) 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。 (注) 「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。 )、柱(間柱を除きます。 )、床(最下階の床を除きます。 )、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。 )のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。 ロ マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除きます。 ハ 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。 )のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イ及びロに該当するものを除きます。 ニ 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(イ〜ハに該当するものを除き、その増改築等をした部分を平成14年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。 ホ 一定のバリアフリー改修工事(イ〜ニに該当するものを除きます。 その増改築等をした部分を平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。 ヘ 一定の省エネ改修工事(イ〜ホに該当するものを除きます。 その増改築等をした部分を平成20年4月1日以後の居住の用に供した場合に限ります。 (3) 増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。 1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。 2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。 ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。 (6) その工事費用の額(平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約を締結し、その増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。 (7) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。 ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0. 2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。 また、親族や知人からの借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。 詳しくは(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等 を参照してください。 (8) 居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。 )、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。 3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(増改築等の工事費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その少ない金額。 以下「年末残高等」といいます。 )を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。 (注1) 増改築等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。 以下同じです。 )の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約を締結する場合に限ります。 以下同じです。 )には、その補助金等の額を控除します。 (注2) 増改築等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。 )を適用した場合には、その特例の適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。 以下同じです。 )が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等をいい、「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。 4 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。 まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地 原則として住所地 の所轄税務署長に提出する必要があります。 なお、2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に次の 1 の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 付表が必要な場合は付表を含みます。 のほか、次の 2 の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)を添付して提出すればよいことになっています。 また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。 この場合、税務署から送付される「年末調整のための 特定増改築等 住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の 特定増改築等 住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。 (1) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」• (2) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書) 【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】 土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。 オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。 オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、をご覧ください。 5 注意事項• (1) 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することとなっています。 この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。 (2) バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除・・)又は住宅特定改修特別税額控除(・・)を受けられる場合のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除と上記の住宅借入金等特別控除のいずれか一つの選択適用となります。 この選択により、住宅借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した住宅借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。 なお、住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。 1217• 1218• 1223• 1219• 1220• 1224• 1227• 1225• Q10• 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、をご覧になって、電話相談をご利用ください。
次のリフォーム時にかかる金銭的な負担を抑えたいなら、控除や減税などの制度を活用することが大切です。 使いやすい制度としては住宅ローン控除があげられ、これを適用することで長期にわたって税制優遇が受けられます。 賢く利用するには、適用の要件や方法を知っておく必要があります。 住宅ローン控除の正しい使い方を知り、お得にリフォームを行いましょう。 POINT• リフォームの際に受けられる所得税控除には3つの制度があり、リフォーム内容でどの制度が利用できるかは変わる• リフォームで住宅ローン控除を適用するためには、さまざまな要件を満たす必要がある• リフォームした際に住宅ローン控除を受けるためには、申請手続きが必要 目次• リフォームで利用できる住宅ローン控除とは? まずは住宅ローン控除とはなんなのか、基本的な概要から知っておきましょう。 住宅ローン控除はリフォーム時に限らず、住宅の購入時にローンを組んだ際にも使えます。 活用することで税制優遇が受けられるため、税負担が減ってコスト面でメリットが得られます。 リフォーム時に利用できる所得税控除の1つ 住宅ローン控除での適用対象になるのは所得税ですが、 住宅ローン控除とは所得税控除のひとつで、リフォーム時に適用できる税制優遇制度の1つです。 リフォーム時には、住宅ローン控除以外にも所得税控除の制度が利用でき、それぞれで特徴が異なります。 住宅ローン控除は税額から直接差し引く税額控除 所得税控除の中でも、住宅ローン控除は比較的わかりやすい制度で、課税額から直接控除額を差し引きます。 住宅ローン控除を所得税から差し引き、控除額が残った場合はさらに住民税も控除されます。 住宅ローン控除の内容は、毎年少しずつ変更になることが多いため、国交省や税務署のホームページから、最新情報を確認しておきましょう。 控除期間は基本的に10年間 住宅ローン控除は、他の所得税控除よりも適用期間が長いことが特徴で、 基本的には10年間利用できます。 ただし、2019年の10月1日から消費税が増税されたことによって、新たに「住宅ローン減税の拡充措置」という制度が実施されています。 この制度を受ける場合は控除期間が3年伸び、13年間控除を受けられることになります。 リフォームの住宅ローン控除の適用要件 リフォームによって住宅ローン控除を受けるためには、対象になる条件や工事、適用するための要件を知っておかなければなりません。 住宅ローンを組んでいるからといって、自動的に控除が適用されるわけではないため、条件を把握して利用できるかどうか確認しておくことが大切です。 住宅ローン控除が適用できる条件と、対象とならない例のそれぞれをチェックしておきましょう。 適用の要件 対象とならない住宅例 対象とならない住宅ローン例 ・住宅の引渡しまたは工事の完了から6カ月以内に、自ら居住すること ・リフォーム工事費が100万円を超えること ・リフォーム工事後の床面積が50平米以上であること ・住宅ローンの返済期間が10年以上であること ・年収が3,000万円以下であること ・別荘 ・セカンドハウス ・賃家 ・親のために建てた家 ・会社からの借り入れ ・親や知人からの借り入れなど 住宅という言葉が示すのは、あくまで居住用の家ということであるため、 基本的に自分がメインで住まない家には適用できません。 住宅ローン控除の対象となるリフォーム工事の例をさらに詳細まで見ると、次の通りです。 大規模の修繕または大規模の模様替えの工事 増築、改築、建築基準法に規定による• マンションなど区分所有部分の床、階段、または壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事• 家屋の居室、キッチン、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、または廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕・模様替えの工事• 耐震改修工事• 一定のバリアフリー改修工事• 一定の省エネ改修工事• 居住部分の工事費がリフォーム全体の費用の2分の1以上であること これらの工事内容に該当し、かつローンや年収などのその他の要件を満たしていると、リフォーム時にも住宅ローン控除が適用できます。 住宅ローン控除の申請手続きの方法 各種条件を満たしたうえで申請手続きをすることによって、住宅ローン控除は適用可能でが、申請しないと控除は適用できません。 また、 申請手続きの方法には、確定申告と年末調整の2つある点にも注意が必要です。 1.「確定申告」:初年だけは自身で手続きが必要• 2.「年末調整」:翌年から書類の提出のみでよい それぞれで行うタイミングが異なるため、きちんと把握しておきましょう。 初年のみ必要な「確定申告」 確定申告はリフォームをした翌年の申告期間に行い、最初の年だけ必要な手続きです。 確定申告を行ったあとは、翌年以降は申告の必要はありません。 馴染みがない人も多く難しく感じやすいですが、最初の1回のみで済むため、必ず行いましょう。 申請手続きの方法 確定申告の方法は複数あり、税務署や確定申告会場で書類を提出するか、郵送やパソコンを使った電子申告という方法もあります。 必要書類を用意して、期限内に提出するということが基本の流れで、手続き自体は難しくありません。 確定申告期間は2月16日から3月15日までですが、土日の関係で若干変動することもあるため、毎年確認しておく必要があります。 申請手続きに必要な書類 確定申告を行う際には、次の書類を用意しましょう。 書類名 入手先 確定申告書 税務署や申告会場、ホームページなど 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署や申告会場、ホームページなど 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 原本 金融機関から必要な時期に届く 住宅の登記事項証明書 原本 法務局で発行 住宅の請負契約書の写しまたは売買契約書の写し 売買取引時に取得 土地の登記事項証明書 原本 法務局で発行 土地の分譲に係る契約書の写し 土地取引時に取得 源泉徴収票 原本 働いている企業から入手 マイナンバーカード 原本提示または写しの提出 — これらの書類はすべて必要とは限らず、 ケースによっては不要な場合もあります。 リフォーム後に確定申告をするなら、施工してもらった業者に相談して、どのような書類が必要なのか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。 翌年からは「年末調整」 複数年にわたって控除を適用する場合は、確定申告を行った翌年以降は、年末調整にて手続きをします。 年末調整は勤務先でできる手続きで、確定申告と比べると手順も簡単です。 ただし、申告時に必要な書類が確定申告とは異なるため、このやり方も把握しておく必要があります。 申請手続きの方法 年末調整は勤務先で手続きを行う際に、求められた書類を提出するだけで完了です。 勤務先に提出が必要なのは生命保険料控除申告書で、これを出す際に住宅ローン控除に必要な書類を併せて提出します。 必要書類は2つで、それぞれ取得にも手間はかかりません。 申請手続きに必要な書類 年末調整の際に必要な書類は、次の2つです。 書類名 入手先 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 書 税務署から届く 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 原本 金融機関から届く 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を取得するためには、初年度の確定申告時に、控除証明書の要否欄の書き方に注意が必要です。 ここで「要する」に丸をつけておかないと、税務署から書類が届きません。 「要する」に丸をつけていない場合は、税務署にて発行手続きをしなければならないため、確定申告時に忘れずに丸をつけておきましょう。 確定申告時にきちんと手続きをしていれば、書類は問題なく届けてもらえるため、自分から動いて取得しに行くという手間もありません。 住宅ローン控除で戻る金額の計算方法 実際に住宅ローン控除を適用すると、どれくらいの金額が戻ってくるのか、計算してみることが大切です。 概算でも戻ってくる大体の金額がわかっていると、資金計画も立てやすいです。 計算方法さえ間違えなければ簡単に算出できるため、一度計算しておくことをおすすめします。 控除可能額の全ては戻らない まず覚えておきたいことは、住宅ローン控除における控除可能額とはあくまで上限です。 実際の控除額は、年末時点での住宅ローンの残高によって決まります。 実際に利用できる控除を計算例を用いてシミュレーション 次の条件をもとに、実際に控除額を計算してみましょう。 年末時点のローン残高:3,000万円• 税込年収:400万円• 所得税額:10万円• これは、最大控除額の40万円を下回っているため、所得税から差し引かれるのは30万円のほうです。 つまり、所得税額10万円から控除額30万円を差し引き、所得税額は-20万円となり還付対象です。 さらに所得税で控除しきれなかった場合は、住民税も控除の対象になります。 税込年収400万円で計算すると、7%は28万円のため、より金額の低い13万6,500円が控除額になると考えましょう。 所得税分の10万円と、住民税分の13万6,500円の両方を足した23万6,500円が、このケースでの住宅ローン控除額です。 住宅ローン控除とリフォーム控除は併用できる 住宅ローン控除は、対象になる条件や工事、適用するための要件を満たせば利用できる制度です。 ただし、住宅ローン控除を受けるためには必要書類を揃えて手続きをしなければなりません。 また、住宅ローン控除を受けている期間にリフォーム工事を行った場合、住宅ローン控除とリフォーム控除を併用できます。 住宅ローン控除を受けているときにリフォームした場合 住宅ローン控除が受けられる金額は入居をスタートしたタイミングによって異なりますが、 住宅ローン控除が受けられる期間は10年です。 この期間に住宅の改修が必要となってリフォームローンを組んで工事を行った場合、リフォーム控除と併用できるケースがあります。 リフォーム工事で受けられる控除は、主に次の3種類です。 住宅借入金等特別控除• 特定増改築等住宅借入金等特別控除• 住宅特定改修特別税額控除 ただし、リフォーム控除を受けるためには各制度で設けられている条件を満たさなければなりません。 併用した場合の計算方法 ここでは、住宅ローン控除とリフォーム控除を併用した場合の計算方法を紹介していきます。 仮に設定する条件は、次の通りです。 平成26年に4,000万円の住宅ローンを借り入れて新築の戸建てを購入• 平成28年に450万円のリフォームローンを借り入れてリフォーム• 平成26年の控除限度額1% 限度額40万円 住宅ローン控除とリフォームローン控除を併する場合、次の手順で算出します。 住宅ローンの控除額を算出• リフォームローンの控除額を算出• 住宅ローンとリフォームローンの控除額を合計する• 住宅ローンとリフォームローンの限度額から多い方をピックアップ• これは平成26年の控除限度額よりも多いため、限度額の40万円が計上できます。 5万円です。 これは平成28年の控除限度額より少ないため、4. 5万円が計上できます。 住宅ローンの控除額40万円とリフォームローンの控除額4. 5万円を足すと、44. 5万円になります。 しかし、この金額全てが控除される訳ではありません。 それぞれの控除額から多い金額と控除限度額を比較し、多い金額をピックアップします。 さらに、この金額と44. 5万円を比較して少ない方の金額である40万円が控除額になります。 他控除や減額措置も忘れずにチェックする! リフォーム時に適用できる減税措置は他にもあり、 使いやすいものだと次の2つがあげられます。 1.固定資産税の減額措置• 2.贈与税の非課税措置 住宅ローン控除以外も上手に使い、コスト負担を賢く抑えましょう。 減税制度についてより詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。 固定資産税の減額措置 耐震やバリアフリー、省エネリフォームや長期間使える住宅にするためのリフォームだと、 固定資産税の減税措置が受けられます。 リフォーム内容 優遇内容 耐震リフォーム リフォームした翌年の固定資産税額が2分の1 バリアフリーリフォーム リフォームした翌年の固定資産税額が3分の1 省エネリフォーム リフォームした翌年の固定資産税額が3分の1 長期優良住宅化リフォーム リフォームした翌年の固定資産税額が3分の2 工事内容によって減税額は異なりますが、固定資産税の減額措置を受けるためには、工事完了から3カ月以内に市区町村へ完了報告をしなければなりません。 贈与税の非課税措置 次の条件に該当する場合は、贈与税の非課税措置が適用されます。 贈与時に日本国内に住所を有している• 贈与時に贈与者の直系卑属である• 贈与年の1月1日において20歳以上• 贈与年の合計所得金額が2,000万円以下• 贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得などの資金の全額をあてて住宅用の家屋の新築、あるいは取得や増改築をすること• 贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住する 通常110万円以上の贈与から贈与税は発生しますが、これらの条件を満たし、住宅の新築や取得、増改築を行った場合は贈与税の控除が受けられます。 また、契約した期間によって控除額が異なる点にも、注意する必要があります。 契約年 質の高い住宅の控除額 一般住宅の控除額 平成28年1月~32年3月 1,200万円 700万円 平成32年4月~33年3月 1,000万円 500万円 平成33年4月~33年12月 800万円 300万円 それぞれ契約年によって控除額が異なるだけでなく、住宅の要件次第でも金額は変動します。 なお、「質の高い住宅」とは次の条件を満たすもので、これに当てはまらないものは一般住宅であると考えましょう。 断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅• 耐震等級 構造躯体の倒壊等防止 2以上、または免震建築物の住宅• 高齢者等配慮対策等級 専用部分 3以上の住宅 他にも、リフォームする建物の細かい条件なども設定されています。 したがって、贈与税の制度を利用する場合は、国土交通省のサイトから細かい要件を確認しておく必要があります。 参考: 7. 費用を抑える住宅ローン控除以外の4つの方法 リフォームにかかる費用を抑えるには、 控除や減税の制度を利用する以外にも方法があります。 1.複数のリフォーム業者から見積りをもらう• 2.必要な設備は施主支給する• 3.リフォームは一度にまとめて行う• 4.地元の工務店に依頼して手数料を削減する これら4つを駆使して、少しでもお得にリフォームを行いましょう。 複数のリフォーム業者から見積りをもらう 少しでもお得にリフォームをするためには、一括見積もりサイトで信頼できる業者を探すことが大切です。 同じリフォーム内容でも、業者によって提示する金額が違うことは多く、 それぞれで比較しなければ高額な費用で依頼することにもなりかねません。 また、業者によっては住宅ローン控除など、各種減税や減額制度を適用するためのサポートをしてくれることもあります。 サポート体制が充実しているかどうかで、制度の利用のしやすさも変わるでしょう。 より確実に控除などの制度を利用して費用負担を抑え、かつ工事費用自体も安くしたいなら、念入りに業者を選定することが大切です。 一括見積もりサイト「リフォームのナコウド」では、リフォームの専門知識を持った相談員が、おすすめの業者をご紹介します。 工事内容に合った業者を提示するので、信頼できてコスト削減がしやすい業者を選びやすくなるため、ぜひ利用してみてください。 必要な設備は施主支給する 住宅設備機器の交換リフォームを行う場合は、必要な設備を家電量販店や家具店などで購入し、業者にそれを使ってもらうということも可能です。 量販店で安価で設備を購入することで設備代を安く済ますことができ、後は設置工事の費用だけでリフォームができます。 ただし、業者によっては指定の設備しか工事を請け負っていなかったり、業者購入のほうが安くなったりすることもあるため、注意しなければなりません。 設備は自分で用意しても構わないか、自分で買ったほうが安いかどうかは、事前に確認しておきましょう。 リフォームは一度にまとめて行う 1箇所だけのリフォームよりも複数箇所のリフォームのほうが割がよくなるため、行うならまとめて複数箇所同時にリフォームすることがおすすめです。 リフォームの際には出張費や準備にかかる諸経費など、こまごまとした費用ががかかります。 なん度も業者に依頼すると、そのたびに諸経費がかかりますが、複数箇所をまとめて行うなら経費は1回分のみで済み、コストは下げられます。 また、複数箇所同時に行うとお得なセット料金を適用してもらえることも多いです。 1回で支払う金額はリフォーム箇所が増えると当然増加しますが、長い目で見るとまとめて行ったほうが割安となってお得にはなるでしょう。 地元の工務店に依頼して手数料を削減する リフォームを依頼するなら、下請けに出さず、 自社で工事を行う地元の工務店などがおすすめです。 大手のリフォーム会社などは、工事を依頼すると下請けに出すため、中間マージンがかかってしまいます。 この手数料分確実に費用は高くなるため、直接請け負ってもらえる業者に依頼して手数料を削減することがおすすめです。 手数料が出るかどうかは、業者が下請けに出すかどうかで決まるため、直接契約できる業者を選ぶと、確実にコストは削減できます。 住宅ローン控除は専門家に相談するのがおすすめ 住宅ローン控除の仕組みがわかりにくいと感じたら、控除内容や減税制度に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。 専門家を探す場合、一級建築士事務所を併設している業者や知識が豊富で信頼できる業者に聞いてみるとよいでしょう。 たとえば、リフォーム控除を申請する際には増改築等工事証明書の提出が必要なケースがあります。 この証明書は建築士が在籍する業者しか発行できないため、リフォーム業者からこの書類が発行されたのであれば建築士が在籍していることが確認できます。 リフォームにも適用できる住宅ローン控除は、上手に活用することで金銭的な負担を削減できます。 賢く使うには、適用の要件から適用方法までを把握しておくことが大切です。 また、税制優遇制度以外にもコストカットできる方法はあるため、さまざまなやり方を試して、リフォームにかかるコストを少しでも減らしましょう。
次のリフォームでも住宅ローン減税制度が利用できます 住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーリフォームなど、100万円を超えるリフォーム工事をした場合には、住宅ローン減税の対象になります。 0%が所得税額から控除されます。 所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除が受けられます。 住宅ローン減税の制度は、毎年変更されていますので、利用前には国交省のホームページや税務署などで最新の情報を確認しましょう。 11~13年目までの控除限度額は、住宅ローン残高の1%かリフォーム費用のいずれか少ない方の額 対象になるリフォーム工事• いずれかに該当する改修工事であること• ・大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事(増築、改築、建築基準法に規定による)• ・マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事• ・家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕・模様替えの工事• ・耐震改修工事• ・一定のバリアフリー改修工事• ・一定の省エネ改修工事• 対象となる改修工事費用から補助金等の額(平成23年6月30日以後契約分から)を控除した後の金額が100万円超であること• ・住宅の引渡し又は工事の完了から6か月以内に、自ら居住すること• ・リフォーム工事費が100万円を超えるもの• ・リフォーム工事後の床面積が50m 2以上• ・住宅ローンの返済期間が10年以上• ・年収が3000万円以下 住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要 住宅ローン減税は自己申告制ですので、入居した翌年に確定申告をする必要があります。 会社員の場合は、最初に確定申告をすると、次の年からは会社で行う年末調整で手続きが行われます。 リフォーム減税も利用できる 耐震、省エネやバリアフリーリフォームの場合は、固定資産税の減税もあります。 耐震リフォームの投資型減税は、住宅ローン減税と合わせて利用できます。
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