退職 所得 の 受給 に関する 申告 書。 退職金にかかる税金、所得税・住民税の計算方法 [税金] All About

(会社側)退職金を支給する際の手続き(税務署・市役所への提出書類等)

退職 所得 の 受給 に関する 申告 書

従業員の手続き 7-2-9. 退職所得の受給に関する申告書の記入について教えてください。 退職所得の受給に関する申告書は、退職金を受け取る都度作成し、退職金の支払者に提出が必要な書類です。 退職金請求書に添付していただく際には、必ず、新様式(個人番号の記載箇所のあるもの)にて作成をお願いいたします。 退職年に中退共からのみ退職金を受給する(もしくは中退共第一支払いの)場合 退職金請求書の左下に退職所得申告書欄を設けております。 記入例を参考に退職所得申告書欄に記入・押印してください。 なお、記入・押印が無い場合には、退職金の2割に相当する税金を源泉徴収する事になりますので必ず記入・押印してください。 退職年に中退共以外からも退職金の支払いを受けたことがある場合 本年中 退職した年 に中退共以外から退職金の支払を受けた場合は、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。 「 退職金(解約手当金)請求書」に「 マイナンバー入り住民票(コピー不可)」、「 のコピー」、 税務署所定の「 」、 中退共以外から支払われた退職金の「 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を添付して 《》にお送りください。 【参考】 「 」とは、 退職金を受け取る都度作成し、退職金の支払者に提出が必要な書類です。 事業所と中退共の二か所から退職金を受給する場合には、事業所宛と中退共宛の2通を作成していただき、それぞれ退職金の支払者に原本の提出が必要です。 詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。 従業員の手続き• 税金について• 退職年の前年以前4年内に退職金を受給した場合 退職した年の前年以前4年内に退職金の支払を受けた場合は、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。 「 退職金(解約手当金)請求書」に「 マイナンバー入り住民票(コピー不可)」、「 のコピー」、 税務署所定の「 」を添付して 《》にお送りください。 この場合、税務署所定の「 」にご記入いただく内容は主に以下の項目になります。 退職所得申告書の「退職手当の支払者の所在地・名称」当機構中退共本部の所在地・名称をご記入ください。 退職所得申告書のA欄には、退職日、退職区分、中退共の加入期間等をご記入ください。 退職所得申告書のC欄には、4年以内に受け取った退職金についての勤続期間をご記入ください。 退職所得申告書のE欄には、4年以内に受け取った退職金についての金額等をご記入ください。

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退職所得の受給に関する申告書 退職所得申告書(ダウンロード可)|私学共済事業(共済業務)|私学事業団

退職 所得 の 受給 に関する 申告 書

退職所得申告書のうち、退職者本人が書くべき部分は、氏名住所と欄です。 課税年とは退職所得を受け取る年のことで、会社から退職所得が支給される方は、退職日または雇用形態変更日(たとえば、正社員からパートなど)の前日の属する年を記入してください。 会社からの退職所得がない方は、資格喪失日(退職日の翌日または雇用形態変更日)の属する年を記入します。 氏名住所では、退職したときの住民票の住所を書くようにしましょう。 記入を間違えたら二重線と訂正印 氏名の欄には捺印が必要です。 印は鮮明に押しましょう。 失敗した場合は、余白へ押し直してください。 また、シャチハタ印、欠け印、二重押しは不可です。 書き方を間違えた際は、その上に二重線を引き、訂正印を押して、横に書き直しましょう。 書き方は、退職日の翌日、または雇用形態の変更日を記入します。 退職所得申告書は和暦(元号)を用いるので、西暦を使った書き方にならないよう注意しましょう。 例えば、2015年1月1日に退職した場合は「平成27年1月1日」という書き方になります。 障害になったために退職する場合には「障害」に〇をして()内に障害の状態・身体障害者手帳の交付年月日などを記入します。 その他の方は「一般」に〇をしてください。 退職所得控除額が障害と一般では違うので記入ミスをしないように注意しましょう。 生活扶助の有無では、その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方は「有」に、受けていない方は「無」に〇をします。 年数の欄には、勤続年数を記入してください。 このときの書き方として「年数の1年未満は切り上げ」となるなので注意しましょう。 例えば、1999年4月1日に入社し2002年4月2日に退職した場合は、勤続年数は3年1日ですが、1年未満は切り上げなので「4年」といった書き方になります。 C・E欄は前職と勤続時間が重複する者のみが記入する 退職所得申告書のC欄とE欄は該当者のみが記入します。 この該当者というのは、A欄の勤続期間と前職の勤続期間が重複する場合です。 たとえば、5年以内にグループ会社に転籍され、前の会社で退職金の給付があった場合には、C欄への記入が必要となります。 前職から退職金をもらっていたとしても、A欄の勤続期間と重複しない場合には、記入する必要はありません。 退職所得申告書は和暦を用いた書き方で!間違えたら二重線を引いて訂正印を押印する いかがでしたか? 退職所得申告書の提出を予定している方は、期限までに退職所得申告書への記入を済ませておきましょう。 会社によっては、書き方のミスを防ぐために会社が本人にかわって記入する場合があります。 そのときには、記入事項の書き方に誤りがないかを確認してから、署名捺印をすることが大切です。 間違えてしまった場合は、二重線と訂正印を押印しましょう。 退職所得申告書を書くことになった際は、上記を参考にした書き方で記入してみてくださいね。

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退職所得申告書の書き方で注意すべき重要ポイント3つ

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退職所得申告書のうち、退職者本人が書くべき部分は、氏名住所と欄です。 課税年とは退職所得を受け取る年のことで、会社から退職所得が支給される方は、退職日または雇用形態変更日(たとえば、正社員からパートなど)の前日の属する年を記入してください。 会社からの退職所得がない方は、資格喪失日(退職日の翌日または雇用形態変更日)の属する年を記入します。 氏名住所では、退職したときの住民票の住所を書くようにしましょう。 記入を間違えたら二重線と訂正印 氏名の欄には捺印が必要です。 印は鮮明に押しましょう。 失敗した場合は、余白へ押し直してください。 また、シャチハタ印、欠け印、二重押しは不可です。 書き方を間違えた際は、その上に二重線を引き、訂正印を押して、横に書き直しましょう。 書き方は、退職日の翌日、または雇用形態の変更日を記入します。 退職所得申告書は和暦(元号)を用いるので、西暦を使った書き方にならないよう注意しましょう。 例えば、2015年1月1日に退職した場合は「平成27年1月1日」という書き方になります。 障害になったために退職する場合には「障害」に〇をして()内に障害の状態・身体障害者手帳の交付年月日などを記入します。 その他の方は「一般」に〇をしてください。 退職所得控除額が障害と一般では違うので記入ミスをしないように注意しましょう。 生活扶助の有無では、その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方は「有」に、受けていない方は「無」に〇をします。 年数の欄には、勤続年数を記入してください。 このときの書き方として「年数の1年未満は切り上げ」となるなので注意しましょう。 例えば、1999年4月1日に入社し2002年4月2日に退職した場合は、勤続年数は3年1日ですが、1年未満は切り上げなので「4年」といった書き方になります。 C・E欄は前職と勤続時間が重複する者のみが記入する 退職所得申告書のC欄とE欄は該当者のみが記入します。 この該当者というのは、A欄の勤続期間と前職の勤続期間が重複する場合です。 たとえば、5年以内にグループ会社に転籍され、前の会社で退職金の給付があった場合には、C欄への記入が必要となります。 前職から退職金をもらっていたとしても、A欄の勤続期間と重複しない場合には、記入する必要はありません。 退職所得申告書は和暦を用いた書き方で!間違えたら二重線を引いて訂正印を押印する いかがでしたか? 退職所得申告書の提出を予定している方は、期限までに退職所得申告書への記入を済ませておきましょう。 会社によっては、書き方のミスを防ぐために会社が本人にかわって記入する場合があります。 そのときには、記入事項の書き方に誤りがないかを確認してから、署名捺印をすることが大切です。 間違えてしまった場合は、二重線と訂正印を押印しましょう。 退職所得申告書を書くことになった際は、上記を参考にした書き方で記入してみてくださいね。

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