副業は簡単?簡単ではないの? みなさんこんにちは! 非正規公務員専門チャンネルのナオシです。 皆さんも本日の制度移行を迎え、何だか慌ただしい日を過ごされたのではないでしょうか? このタイミングになっても 「いったい何がどうなるの?」 そんな声もたくさん聞こえます。 自分達の人生に直に結びつく雇用や賃金が「何かよくわからない制度」に影響を受けるとなれば 気持ち悪いものですよね。 その 気持ち悪さは、今回の地方公務員法及び地方自治法の一部改正にともなう会計年度任用職員制度への移行が複雑という背景があるのです。 すなわち分かりにくいということです。 今まで地方自治体に非正規公務員として働いていて、労働組合の役員や弁護士でもない限り、地方公務員法や地方自治法などを見たことも聞いたこともない方がほとんどと思います。 それは何もおかしなことではありません。 知らなくて当たり前なのです。 私はたまたまこのタイミングで労働組合の役員を引き受けていたため、勤務先の自治体の会計年度任用職員制度設計に関する交渉を行う必要があり、強制的に学ばざるを得ませんでしたが、そうでなければきっと知らなかったでしょう。 さて、そんな分かりにくい会計年度任用職員制度ですが、前回は 「会計年度任用職員の副業」について解説しました。 まず、会計年度任用職員制度の中では フルタイムの会計年度任用職員と パートタイムの会計年度任用職員に分けることができ、副業に関しては、 パートタイムの会計年度任用職員のみに 「営利企業への従事が認められている」とお話ししました。 また フルタイムの会計年度任用職員に関しても講師の謝礼金の受け取りや実家の農業を手伝うことなどは 「兼業の禁止」には当てはまらないとお伝えしたところです。 さて、本日書き進める副業に関する内容は、タイトルにも書いた通り、副業に関する問題点とハードルについてです。 そのため必然的にパートタイムの会計年度任用職員の内容がメインとなります。 では本題であるパートタイムの会計年度任用職員の副業は簡単なことなのでしょうか? 皆さんがこれまでの話を参考にした場合、パートタイムの会計年度任用職員が副業することは 可能であり、 そこまで難しいことはないと考えるのではないでしょうか? 「いやいや、そんなに簡単じゃないよ!」 と言う方がいらっしゃったとしても、それは以下のような理由ではないでしょうか? ・空いた時間に働ける副業先が見つかるか?見つからないか? ・体力的に2つ仕事が出来るのか? これは私が今回お伝えしていく 「副業は簡単なのか?簡単ではないのか?」 と視点が違います。 確かにパートタイムの会計年度任用職員として勤務しながら、その他の職業へ就職し勤務することは簡単ではありません。 会計年度任用職員としての勤務の無い日や勤務終了後に働くとなれば、副業先では労働する時間帯に配慮していただく必要も生じるでしょうし、体への負担も相当なものです。 そういう意味では副業は 簡単ではないと言えますが、私がお伝えしたいのはここと違う論点です。 結論からお伝えすると、私の見解としても副業は 「簡単ではない」と言えます。 しかし今まで、臨時や非常勤と言った形の勤務をされながら、副業をされている場合で、制度移行後も同じパートタイム雇用の会計年度任用職員となる場合、そのまま副業が出来るわけですから一見 「簡単である」と感じませんか? 今回の制度移行にはここにも リスクが発生します。 それではその リスクの正体を明らかにしていきます。 副業の問題点とハードルとは? 前項で私はパートタイムの会計年度任用職員の副業が 「簡単ではない」とお伝えしました。 ではなぜ簡単ではないのでしょうか? まず今まで地方公務員法第3条や第17条の下、雇用されていた非正規公務員はこれまでお伝えしてきた通り、あいまいな任用根拠の下に運用されてきました。 ですので、ある意味 「ルーズ」な部分も多かったと言えます。 しかしこれからは地方公務員法第22条に定める一般職の地方公務員となり、その任用根拠も明確に「会計年度任用職員」という制度の下、運用されます。 ここで当たり前の話ですが、 「ルーズ」では済まされなくなるものがあります。 それは 「 労働時間の管理」です。 この 「労働時間の管理」は多くの人が気づいていませんが、パートタイムの会計年度任用職員の副業(兼業)が困難になるリスクがかなり高い。 ここからは少しだけ難しい話になりますので少しづつ紐解いていきましょう。 まず考えなければいけないのが、地方公務員に想定されている労働時間です。 地方公務員の労働時間は1日7時間45分、週38時間45分とされています。 すなわちパートタイムであれば週38時間45分より短い勤務時間になるということです。 ではここから先は週33時間45分勤務のパートタイムの会計年度任用職員を例としてお話ししていきます。 週33時間45分勤務であれば、地方公務員の所定の労働時間である週38時間45分より5時間短いことになります。 あなたが例えば公務職場以外にコンビニでアルバイトをしたとしましょう。 では、何が問題になるのかお伝えしていきますね。 ここからはその仕組みと雇用主の目線を解説していきます。 労働基準法上では労働時間は1日8時間、週40時間となっています。 そしてそれを当てはめ、先ほどの例で解説します。 お話しした通り、 公務職場で週33時間45分、 コンビニで週12時間の労働に従事しています。 平成31年4月からA市に採用され、令和2年5月からコンビニでの副業を始めたとしましょう。 この場合の 雇用契約はコンビニが後なのはお分かりだと思います。 そしてこの例では労働時間をさらに分解して解説する必要があります。 少し難しくなりますが、極力わかりやすく順を追って解説していきますね。 まず公務職場の労働時間の分解です。 ここで1日8時間と定められている労働基準法上の労働時間を1時間45分オーバーしていることがわかると思います。 そしてこの時間外手当はあとで雇用契約した事業主が支払わなければなりません。 すなわちコンビニの経営者です。 コンビニの経営者は1日たった3時間、週4日しかシフトに入らないバイトに毎回1時間45分の時間外手当を支払わなければならなくなります。 これは労働基準法上、正しい雇用のあり方ですが、ここに問題があるのです。 あなたが経営者ならこの人雇いますか? ここが問題ということです。 経営者は人件費を常に意識して経営をしています。 1人に1日3時間の労働をしてもらうなら、大学生等のすき間時間バイトをしたい方を採用した方が人件費が浮きます。 ここまでの解説でパートタイム会計年度任用職員の兼業が今までのようにはいかないのが徐々にお分かりになって来たのではないか?と思います。 ではもう1つ例を出しましょう。 同じく週33時間45分を公務職場で勤務し、土曜日だけスーパーマーケットで8時間勤務したとします。 この場合、公務職場の勤務日とスーパーマーケットの勤務日にかぶりがありません。 しかし、労働基準法上では週の法定労働時間は40時間と定められています。 土曜日に8時間勤務すると、週あたり1時間45分オーバーしてしまいます。 もうお分かりだと思います。 あとで雇用契約をしたスーパーマーケットが1時間45分の時間外手当を支払わなければなりません。 (月4回の勤務で時間外勤務対象時間は7時間) このようにパターンはさまざまで、挙げるとキリがないですが、パートタイム会計年度任用職員なら安易に 「まぁダブルワークすればいいか」 とはならないリスクがあるのです。 これではフルタイムと比べて15分短いだけ(週38時間30分)のパートタイムなんかはたまったもんじゃありません。 副業先での労働時間のほとんどが時間外手当支給対象になるからです。 さらにはあなたが新人でバイトを始めたとして、採用から数年いる先輩アルバイトより最初から時給が高ければ、経営者として他のアルバイトに説明がつかないのです。 経営者も本人も他のアルバイトもやりづらくて仕方ありません。 いかがですか? パートタイム会計年度任用職員の兼業もハードルが高くなり、リスクがあることはお分かりになったと思います。 ただし、です。 ここから最後まで読んでいただきたいのです。 今回の法改正では総務省マニュアルの中でも副業(兼業)の労働時間管理について述べられていますが、副業先がよほど大手の企業でもない限り、労働時間の管理はルーズな企業も多いのではないかと思います。 また企業は会計年度任用職員制度自体をほとんど知りません。 ですので、例えば個人経営のお店等でアルバイトをするのであれば、グレー(ブラック?)な部分として触れないのも一つの手段かもしれません。 しかし、法律上は適合していませんので、本来は時間外手当は正当に支給されるべきものとしてオススメはしません。 また無理な労働は心身ともにバランスを崩してしまいますので、そのような労働は避ける事をお勧めします。 本来ならば、今回の法改正で私たち非正規公務員がその公務だけでも生活できる水準にすべきことであったのにそうはならなかった。 これからは私たちが一生懸命頑張っている公務職場の業務だけで生計が立てていけるよう処遇改善を求めて闘わなければなりません。 そもそもなぜこのような思いを非正規公務員がしなければならないのか? 会計年度任用職員制度移行にともなうリスクの1つとしてパートタイムの会計年度任用職員の副業に関してご紹介させていただきました。 本日も最後までご覧いただきありがとうございました。 ナオシ.
次の自治体の非正規職員たちの待遇改善の必要性を訴える関係者=佐賀市のJR佐賀駅前 非正規公務員が半数を超える自治体が、8年間で5倍に増えた。 いまや「公務の柱」といってもおかしくない非正規公務員たちだが、契約更新期の3月は、こうした人々は「契約がつながるか」と神経を病む季節だ。 クビがつながったとしても、4月からは再び次の年度末の心配が始まる。 リストラに遭った民間企業の社員から、「働き手にとって解雇は死刑を意味する」という言葉を聞いたことがある。 公務員は一般に、民間より守られ安定していると思われがちだ。 だが、「柱」となった非正規公務員たちの「死刑宣告」の理由は、仰天するほど安易で軽いものが多い。 年度替わりのこの時期、その背景を考えてみた。 「もう長いから」の一言で 非正規公務員は、2016年4月1日段階での総務省の自治体調査では約64万人、4人に1人近くに及ぶ。 4月4日付朝日新聞は、地方自治総合研究所の上林陽治研究員の調査を引用し、非正規が5割を超した自治体数は2008年の17から2016年4月時点では5倍を超える93に増えたと報じている。 国家公務員の非正規も内閣人事局の調査では約5万6000人にのぼり、たとえばハローワークでは、全職員の6割を超えている。 非正規公務員は、契約上は半年や1年など短期でも、熟練が必要な職務につき、契約を何度も更新して実態は中長期の雇用となっていることも少なくない。 高い資格を持ち、生活がかかっている働き手も多い。 にもかかわらず正職員の半分から4分の1程度の賃金で雇えることから、2000年代の財政難を理由とした「聖域なき構造改革」以降、公務の人件費削減の切り札として、非正規化が進められて来た。 このような公共サービスの担い手の契約打ち切りがどんな理由で行われているかを知りたいと、この年度末、ハローワークの相談員たちに「私や同僚をクビにした一言」を聞いて回った。 相談員は働き手の就職相談に乗る仕事で、キャリアコンサルタントや社会保険労務士などの資格を持つことが多く、働くルールに詳しい。 そのため自らの解雇理由の問題点に敏感、と考えたからだ。 そこからは見えてきたのは、以下のような驚くほど軽い「一言」の数々だ。 ・何年も更新を重ねてきたということは支障なく実績を重ねてきた証のはずだが、「あなたはもう長いから」と言われて契約を切られた。 ・当人の働きへの評価でなく夫の経済力への依存が前提とされ「ご主人がいるからいいでしょ」と切られた。 これでは離婚したら女性は貧困化する。 若い男性が低賃金化する中で妻の収入が不可欠になっているが、そうした現状にも対応できない労務管理だ。 ・上司が「スカートの丈が短い人は困る」として、契約を更新しなかった。 表向きの理由は「ご意見箱」に入っていた他の職員の行為に対するクレームだった。 上司は直接注意することもなく、同僚も保身のため「スカート丈」についての上司の不満を知らせなかったため、本人は真の理由を知らないまま職場を去った。 ・非正規の労組を作ろうと動いていたことが上司に知られ「もっといい人がいたから」と契約更新を断られた。 労組づくりを妨害する不当労働行為として訴訟を起こされ係争中。 ・1年目の非正規職員が「職場の約束ごとを守らなかった」と契約更新を拒否された。 入職時の研修では来所者への対応だけで職場の約束ごとは教えていなかったが、研修の不備は問われなかった。 このほか、郵便物の集配時間を過ぎて窓口に書類を持参したことを理由に契約を更新できないと言い渡した例や、正規職員が責任を負うべき業務上の事故で、かかわった窓口の非常勤3人のうち女性1人だけが雇い止めにされた事例もあった。 共通するのは、思いつき的であることと「女性」が標的になりやすい点だ。 自治体の非正規職員は4分の3が女性だ。 「女性なら手軽に切れる」という意識を利用した安易な労務管理であるならば男女平等や人権を率先して尊重すべき公的機関の行為として大きな問題だ。 しかも、このような仕事の実績にかかわりない雇い止めで住民サービスの質が保障されるのかも疑問だ。 似たような事例は、実は自治体など他の非正規職場からも聞くことが少なくない。 ジャーナリスト、和光大学名誉教授 和光大学名誉教授。 東京生まれ。 1976年、朝日新聞社に入社。 水戸支局、東京本社経済部、シンガポール特派員、学芸部次長、編集委員兼論説委員(労働担当)などを経て2011年から和光大学現代人間学部教授・ジャーナリスト。 2019年4月から現職。 著書に「ルポ雇用劣化不況」(岩波新書 日本労働ペンクラブ賞)、「女性を活用する国、しない国」(岩波ブックレット)、「ミボージン日記」(岩波書店)、「ルポ賃金差別」(ちくま新書)、「しあわせに働ける社会へ」(岩波ジュニア新書)、「家事労働ハラスメント~生きづらさの根にあるもの」(岩波新書)など。 2009年貧困ジャーナリズム大賞受賞。
次のContents• 会計年度任用職員とは? 正規職員とは別に2017年の地方公務員法と地方自治法の改正で、「臨時職員」と「一般職員非常勤職員」は会計年度任用職員という名称に統一されることになりました。 2020年4月1日よりこの会計年度任用職員の運用が始まります。 具体的に図で表すと、以下のような感じです。 それぞれ臨時、非常勤職員は「特別職公務員」「会計年度任用職員」「臨時職員」の3つへと厳格に分けられることになります。 そして上図から 一般職非常勤職員が会計年度任用職員へと完全統一されているのが分かるかと思います。 実は従来の非常勤職員といえばこの一般非常勤職員のことをさしていました。 つまり2020年4月以降から非常勤職員の採用というのは、全てこの会計年度任用職員として雇われることになります。 これがおおまかな会計年度任用職員の制度です。 そしてその他の「臨時的任用職員」は「常勤職員に欠員を生じた場合」に、特別職非常勤職員は「専門的な学識・経験のある人」という感じで、それぞれ採用されるパターンが明確になりました。 特別職非常勤職員 専門的な知識、経験に基づき助言や調査などの事務を行う者として採用 一般職非常勤職員 会計年度任用職員として採用 臨時職員 常勤職員に欠員が生じた時に採用 ちなみに会計年度任用試験の募集は非常勤職員と同じく公募で行われます。 今までと同様に競争試験や面接で採用を行っていくようですね。 なので試験対策としては非常勤職員の時と変わらないと思います。 なぜ会計年度任用職員ができたのか? この会計年度任用職員制度が始まった背景には非正規雇用公務員の増加や、その処遇に関する整理が行われていないという問題点があります。 つまり臨時や非常勤職員という身分は、役所によって処遇がバラバラだったわけです。 こういった違いは特に地方公務員に多く見られるようで、例えば ・フルタイムとパートタイム 短時間勤務 の2種類がある ・期末手当などの支給がある ・正規職員を基準とした給与が支給される フルタイムとパートタイム 短時間勤務 の2種類がある まず会計年度職員は フルタイムと パートタイム 短時間勤務 の2種類に分かれます。 こちらは下記のように勤務時間で分かれるようです。 フルタイム パートタイム 勤務時間 週38時間45分 週38時間45分未満 期末手当などの支給がある 会計年度任用職員には期末手当が支給されます。 いわゆるボーナスですね。 私も過去に非常勤職員をしていましたが、当然のようにボーナスはもらっていませんでした。 なのでこういった処遇改善はこれから非常勤職員を目指す方にとって朗報と言えます。 また、期末手当だけでなく下記のような各種手当も支給対象になります。 正規職員を基準とした給与が支給される 会計年度任用職員の給与水準は以下のようになっています。 会計年度任用職員のメリット ・昇給や立場の明確化により処遇改善が期待できる ・期末手当や退職手当など各種手当を受けることができる。 昇給や立場の明確化による処遇改善 同一労働同一賃金や立場の明確化は大きなメリットと言えます。 これまでの非常勤職員は正職員と同じ仕事をしているにも関わらず低賃金であったり、職務範囲や立場が曖昧であるという問題を抱えていました。 今回の会計年度任用職員で、同じ仕事をしている正規職員ベースの給与が支給されるようになり、職務内容の責任や職務を遂行する上での知識、技術、職務経験によって昇給することもできるようになります。 また業務内容や立場の明確化によって、非常勤職員の業務内容がバラバラになっているという曖昧な状況の改善が期待できます。 期末手当や退職手当など各種手当を受けることができる 期末手当 ボーナス が支給されるのも大きなメリットです。 正規職員になって思うんですが、やはり非常勤職員時の給与は心もとなかったです。 なのでボーナス支給というのはありがたい改善だと思います。 またフルタイム勤務限定ですが、一定の条件の下で退職手当も支給されるとのこと。 さらにこれまでの非常勤職員には無かった、通勤手当、時間外手当も支給すべきとなっています。 その他の手当て 勤勉手当 なども要検討課題となっているので、今後さらに手当の範囲が拡大していくかもしれません。 例えば「営利企業への従事等の制限」があるということは 副業が禁止されるということですね。 ただし、パートタイム会計年度任用職員は対象外なので副業もOKです。 正規職員は当然に適用される服務規定ですが、今まで非常勤職員については適用がなかったために制限が入るのはデメリットとも言えます。 会計年度任用職員から正規職員を目指すために さてここまで会計年度任用職員を見てきましたが、いかがだったでしょうか? 私の感覚的に会計年度任用職員は非常勤職員と変わらないものだと推測しています。 勤務時間によってフルタイムやパートタイムに種類が分かれるなどの違いはありますが、職務自体は今までの非常勤職員と大きく違うものではないですね。 むしろ厳格に仕事のポジションが明確になって職務範囲が整理されると思います。 なので私が非常勤職員から正規職員へなったように、会計年度任用職員という実務経験をとおして正規職員を目指すこともできます。 会計年度任用職員はデメリットでも話したように任期1会計年度の不安定な立場ですから、来年も再任用されるか不安になるよりも、1年で正規職員へなる道を決めた方が長期的に安心できます。 2020年4月から始まる会計年度任用職員ですが、正規職員狙いでいくのであれば以下のように受験を決めるといいかと思います。 ・公務員試験の筆記試験から勉強を始める人は、短時間 パートタイム の職員で働き空いた時間で筆記試験の勉強をする。 ・公務員試験の筆記試験対策が十分な人は、フルタイムでもパートタイムでもいいので現場での実務をとおして2次試験対策をする。 フルタイムは正規職員と同じ労働時間です。 公務員試験の筆記試験対策はとても時間がかかるので、筆記試験対策が終わっていない人は勉強時間を確保するためパートタイムの方がおすすめです。 また、便利な公務員予備校の通信講座を利用すれば、仕事をしながら予備校の講義を受けるれます。 公務員予備校の通信講座は 逆に筆記試験対策がバッチリな方はバリバリ現場での実務を経験し、面接試験で話すネタや職場でのリアルな経験を積みましょう。 会計年度任用職員として働くことで、きっと自分にしか話せないストーリーが生まれるはずです。 とはいえ、集団面接や集団討論など普段あまり経験しない面接試験もあるので、経験のないタイプの面接試験は公務員予備校などで練習しておくことをおすすめします。
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