「恥ずかしながら過去、年金・住民税・保険料・所得税など自分で支払ったことがありません」。 マイナンバー制度の開始を控えて、キャバクラに勤務する25歳の女性から、税理士ドットコムの税務相談コーナーに不安の声が寄せられた。 この女性は、18歳で水商売の世界に身を投じて以来、地域を変え、数店舗に渡って勤務してきた。 現在の店舗では、月収が平均25万円。 所得税という名目で10%が給与から引かれている。 しかし、店側がきちんと納税しているかどうかは疑問だという。 今後、税金や年金を納めたいという意思はあるが、必要な額や手続きの方法が分からず、途方に暮れている。 さらにマイナンバー制度の開始により、これまで税金を支払っていなかったことが、いずれ実家に知れてしまうのではないかと不安も抱いている。 マイナンバー制の開始を控え、水商売で働く女性の納税について、に聞いた。 ホステスさんは『個人事業主』という形になりますから、店からもらうお金は『給料』ではありません。 『個人事業の売上』です。 このため、ホステスさんたちは、確定申告で自ら納税する必要があります」 納税の仕組みはどうなっているのだろうか。 「ホステスさんへの支払いはまず、元の報酬から1日当たり5000円が控除されます。 この5000円には税金がかかりません。 店は、残りの金額の10. 21%を源泉徴収します。 たとえば、1日当たり3万円の報酬だとして、3月1日から3月31日(計算期間31日)までに25日間、働いたとしましょう。 合計75万円の月額報酬となりますね。 控除の計算は、実働日数ではなく計算期間の31日を用います。 21%=6万749円が源泉徴収されることになります。 この後、ホステスさんは報酬から、実際にかかった経費を差し引いて、所得を計算し、確定申告します。 源泉徴収額よりも年間の税額が多い場合は、所得税を納付しなければなりません。 けれど、少ない場合は『還付』といって戻ってきます」 住民税などはどうなっているのだろうか。 「所得税の確定申告をすれば、その金額は市町村にも伝わります。 そこで住民税と国民健康保険が計算され、本人に通知されるというしくみです。 ですから、この質問の女性の場合も、所得税の確定申告だけをすればOKです」 マイナンバー制の導入によって、税金不払いや水商売の仕事が、家族にばれる心配はないだろうか。 「過去の不払いについては、仕組みから考えて、家族に知られるようなことはないと思います。 ただ、税務署は別でしょうね。 キャバクラを経営する会社は、従来から年間50万円以上の報酬を支払っているホステスさんについては、報酬の支払調書を税務署に提出する義務があります。 現在の支払調書には、住所と氏名しか記入する欄がなく、税務署がホステスさん本人を特定することは難しいのが現状です。 ところが、2016年分からはマイナンバーの記入欄が加わります。 つまり、税務署は、これまで確定申告をしていない人を簡単に把握できるようになるのです。 注意してくださいね」 近藤税理士はこのように話していた。 【取材協力税理士】 近藤 学 (こんどう・まなぶ)税理士 京都府郊外で税理士事務所を開業。 マインドマップの創始者トニー・ブザンと世界N0. 1の起業コンサルタント マイケルE. ガーバーという2人の世界的な知の巨人に師事。 その教えを基に、最近では、ExcelのVBAを研究し、資金繰表作成ソフトを開発、販売している。 著書に「一番楽しい会計の本!」(ダイヤモンド社)ほか。 翻訳書は「あなたの中の起業家を呼び起こせ!」(マイケルE. ガーバー著)。 事務所名 : 近藤学税理士事務所 URL:.
次の風俗で働いてはいけない理由として、 自称は「金銭感覚が狂う」「貞操観念が狂う」「まともな男女論理を破壊される」「アレな客や従業員による不測の事態に陥る」「性病の危険性」等をあげますが、ハッキリ申し上げるとソレらの問題は枝葉末節の話に過ぎません。 風俗で働いてはいけない理由は、ただ一つ「 そもそも産業として成り立ってない」という点につきます。 誤解を恐れずに言えば産業は「違法な行為をすることを前提にした商売」です。 これに対しては「グレーゾーン」「国は見逃してる」等の反論が寄せられますが、実情は「黒と白はハッキリ線引きされており、国は違法行為を見逃さず摘発している」に尽きます。 ここでは、とりあえず一番風俗嬢にダメージが来るであろう税法について書いていきます。 (、についても機会があれば…) 「風俗をやると金銭感覚狂うよ」の本当と嘘 風俗は最初こそハードルは高いが、1度体を売ってお金を手にしてしまえば「こんなことでこんなに大金が稼げるの?」という感覚に陥ります。 そして身体を売る事がどんどん平気になり、それと同時に感覚が鈍っていきます。 …的な事がよく言われ、実際この通りなのですがコレには一つにして致命的な見逃しがあります。 それは「 その金は、違法なことをしてるからこその大金」という点です。 違法とは身体売る事ではありません、税金を払わない(確定申告をしない)ことです。 2013年東京局の風俗嬢の追徴課税額平均から逆算すると、風俗嬢の平均月収は30~40万ほどです。 (これは恐らく専業にしてない方や学生等も含めた平均ですので、中央値はもう少し高くなる気がします…現役嬢の実感としては) またGAPの角間惇一郎は風俗嬢の平均月収を 約30-40万円と見積もっています。 これを「可処分所得年480万」とすると破格の大金と言えなくもないですが、キッチリ税金を払った場合の可処分所得は340万円(白色申告)ほどです。 この金額には福利厚生がつかない事や、将来のキャリアに結びつかないことを考えると、明らかに割に合わない職種と言えます。 つまり風俗で働くと「 実は全然儲かってないのに大金稼いでる気になって金銭感覚が狂ったあげく、追徴課税(脱税に対するペナルティ)で貧乏になる」という事態に陥りかねません。 そして、上記の通り職業としてみた場合「勤務時間の融通が効く」「技量次第では若くても(若いから?)稼げる可能性がある」以外の 魅力は皆無です。 しかし、風俗嬢で税金を払ってる方は少ないように思えますし、事実東京局の調査でも9割近くから申告漏れが見つかったとの報告があります。 この風俗における税金については「風俗嬢は税金払わなくても大丈夫!」的な主張する方がおり、そういった方がよく根拠にあげるのが次の3点です。 ・国は敢えて見逃しているから課税出来ない むしろ風俗ないしキャバレーは申告漏れ金額上位職種として、にマークされてます。 因みにコレを言うと「それはあくまで見せしめである」的な反論をよく受けますが、それが事実としても次に貴方が見せしめにならない理由は何処にもありません。 (また上記の表は事業所得…つまりキャバ・風俗嬢の表ですが、当然 風俗店自体もの申告漏れ金額上位業種としてマークされています) (またこの金額は1年の脱税額ではなく、最大過去7年遡って出した申告漏れ金額の 総計です。 に目をつけられるぐらいの風俗嬢でも、この程度しか稼げないのが現実です) ・正確な金額が分からないから課税出来ない 風俗は現金商売であり、店の金銭管理もガバガバですし、そもそも風俗嬢の出勤は不定期ですし、店をコロコロ変えることも多いので正確な収入を把握するのは本人も難しいです。 が、しかし 「申告納税制度」である日本は「正確な金額が分からないから課税出来ない」という ヤリ得を許すほど甘くはありません。 むしろ正直者がバカを見ることがないよう脱税が ヤリ損になるような仕組みが作られています。 には何の資料がなくても「収入を独自に推測して計算し、その数字に対して課税する」権限が与えられています。 これを 推計課税と言い、脱税者は通常5年、悪意(故意)が認められたり、税務調査に非協力な場合は7年過去を遡って課税されます。 具体的にはキャバ・風俗嬢の場合は住居の電気料金や水道代、HPの出勤記録、ドライバーの送迎記録、海外記録、クレジットカード履歴などを調べ上げ、同業種比率(過去の同業者達の脱税記録)等を用いて ヤリ損になるように総売上高・損金・課税利益を算出し税額の計算を行います。 (因みに余談ですが、不服審査所の資料を漁る限り、最近では風俗嬢の収入は通信費… つまり ガチャから推計するのが主流のようです。 追記参照) ・国は職業として認めてないから課税出来ない 第二条 6 この法律において「店舗型特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。 )の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。 ) 7 この法律において「無店舗型特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの 結論から言えば、風俗産業関係者の大半はただ 「自分がまだ」摘発されてないという事実を好き勝手に解釈しているだけです。 実際は、このように法が制定されており、摘発者もいるのが現実です。 更に悪い事に、この問題は つまりキチンと確定申告すればいんでしょ? という話で済ませられない面があります。 私のアカウントはDMを解放してますが、そこで毎日「店が税務署に届け出してないけど確定申告したらどうなるの?」「店に確定申告するな!と止められてる」「 店長がそもそも税金の話を理解出来ないので、確定申告に必要な書類を貰えない」みたいなDMが届きます。 「店長が税金の話を理解しない」という問題は、毎日の収支をメモ書きして税務署に相談すれば「白色申告」という形態で確定申告を受け付けてくれますが、問題は「店が脱税してるから私も確定申告出来ない」です。 例えば風俗店が税務署に何も申告してない場合、風俗嬢が申告すれば芋づる式にその店の脱税が税務署に知れ渡ることになる…という不安はもっともです。 これについて実態は「税務署は風俗店の脱税は把握してるし、そもそも公安の届け出と付き合わせれば分かるのだが、数が多すぎて全ては摘発出来ない」というのが正解に近い( この推測を裏付ける資料はありません)ので、風俗嬢と風俗店の脱税摘発は連動してないと思いますが 確証はありません。 一応、2016年6月13日に東京局西村さんに問い合わせてみましたが「店の事情がどうあれ確定申告の必要はある。 しかし脱税摘発の基準は明かすことが出来ない」の一点張りでした。 繰り返しますが、産業は「 そもそも産業として成り立ってない」のです。 これらの問題にある背景 ここまで読んで「でも、なんで従業員や自称達はこれらの事情を問題にしないの?」と疑問を抱いた方もいると思います。 その答えの一つとしては「危険性に気付かない無知な方を店の責任者(店長等)に据え、摘発されたら責任を全て負わせて、新たな責任者を指名する」…所謂「 雇われ経営者」という手法が常態化してるからです。 (因みに 正真正銘の達の会議であるやにおいて、この問題は何度も議論されてます) これに対して警察は2011年、は2012年に「 実質経営者」という書類上ではなく、実質的に経営を指示してる方を摘発出来る概念を開発し、これを打ち壊そうとしてますが、まだまだ健全化がされたとは言えない状態です。 ある意味、このような関係者が「無知」であることを前提にした産業構造こそが産業の最大の問題と言えるでしょう。 追記 「なんで脱税がバレるの?」という質問ですが、答えは 「申告してない金を使うから」につきます。 は銀行等の金融機関だけでなく、光熱費、家賃、通信費、海外通貨両替、貴金属売買、古物売買、不動産…etcで動いた金を開示させる権限があり、日々それをデータ化し総合管理システムを用いて全国の税務署とネットワークで共有しています。 またデパートやホストクラブ等で現地調査することもあり、そこで得た情報もデータ化しています。 こういった資料を突き合わせれば「あの学生はバイトしてないけど、生活費や学費は何処から出てるんだ?」「なのに、何故ホストクラブに行けるんだ?」「月給20万円のOLが何故ソシャゲに40万円つぎ込めるのか?」みたいな矛盾が浮かび上がるという仕組みです。 摘発されないのは、脱税がバレてないからではなく、単に職員の不足で「脱税者全員を摘発出来ない」という理由に過ぎず、脱税摘発は「バレるか?バレないか?」ではなく「摘発されるか?されないか?」の問題です。 更に追記 ガチャから推計できるのだろうか?別の資料では年収300~1300万円の廃課金者率は変わらないというのがある。 — やん skd7 ガチャではなく、純粋に通信費を参考にしてるっぽいです datuzei.
次の私はキャバクラ嬢を7年やっていて週6出勤なので、もう本職となっています。 ただ税金の時効は5年であり、ホステスは給与所得ではなく報酬という部類で支払われていると聞きました。 過去の給与明細を見る限りでは、この5年間は平均で大体、3200万前後の年収がありました。 ただ表向きは実家の親の扶養家族になっているので、地方税は度外視しても、国税の所得税に関して過去、一度も支払った事がありませんが、個人に対してそれを脱税だと税務署なり国税査察官が徴収に来ることはあるのでしょうか?またこの5年をベースにすると総額いくらの所得税を支払う義務があるのか、各年ごとに延滞税14.6%が加算され、5年間でかかる所得税額に対して無申告加算税として5%が加わることは分かりましたが、どなたか適切な今後の方針を教えて下さい。 みんなこんな煩雑な処理を払っているのでしょうか。 所得税法の解釈は下の方が十分にされているので補足事項は特にありません。 そういう方面に強い税理士さんからアドバイスを受けておくことをお勧めします。 経営者筋・事業をしているキャバクラ嬢等の繋がりを辿った方がいいのかな。 さて歌舞伎町に数多といる高額所得者の中から貴方が狙い打ちされるリスクについてですが、リスクはそれなりに存在すると思います。 ここからは仮定の話を含みます。 国民の多くが重税感に対して不満を持っています。 消費税のアップに対する町の声の大半が「取ってないとこから取れ」という現状では公平に徴税していることをアピールする必要があります。 今の時代、アピールするのにふさわしい徴税先の一つがホスト・キャバクラです。 メディアでバンバン稼げる業種というイメージが先行しているから当局としては叩けるものは叩きたいのです。 誰を選ぶかというとメディアに露出する有名な方を選んだ方が公平な徴税を行っているというアピールになります。 となると歌舞伎町から誰を選ぶか・・僕だったらまずはaoi0717さんです。 ニュースアピールからいうと先日髪の毛の一件で訴訟を起こした方でも良いでしょう。 ホリエモン・村上ファンド、ビッグネームこそアピールするにふさわしいのです。 仮にaoi0717さんから多額の税金を徴税できたとしたらキャバクラ嬢が確定申告を一定数行いだすはずです。 そうした国策が無いとは断言できないと思います。 当局がやる気になったらホストラブのログ・ここのログもしっかり押さえるはずです。 かなり悲観的な話ばかりするのは非常に申し訳ないのですが、僕の知る限りaoi0717さんはそれだけ有名な方だと思います。 ちなみに上場企業の執行役員であれば社会通念的にその名前が公になって不利益を被るのはそのお客さんですので過剰に恐れることはありません。 失うものを持っている人は余り怖くないのです。 その方の所属企業の株を持って総会で執行役員の品格を問う為の反撃する材料は豊富に持っているのが色恋ってもんじゃないですか。 1.税務署が調べるとしたら、お店への通常の税務調査という形で入り、過去三年分の従業員への報酬額を調べます。 そこで、得られた資料に基づいて、嬢の住所氏名を把握します。 この場合、所得税法などのほうが優先しますから、会社が拒むことはできません。 2.また、仮に売上げに対する必要経費の領収証がなくても、税務署の内部資料に基づいて最低限の経費は認めてくれるのが一般的です。 3.このような商売に詳しい税理士だと、どこのママは、これぐらいの年収でこの程度の衣装代を使っているとかいうデータがありますから、 依頼者と面談の上、税務署への疎明資料を作成します。 この場合は、個別の資料により概算の経費を計算しますから税務署より必要経費が多く認められることが多いです。 4.このケースの場合、そのお客から、本当に通報があったかどうかもポイントになります。 重要なものについては、国税庁にも回します。 今回のホストの店の件は、所得税法違反を想定していたので、税務署でなく国税庁が動いたケースです。 5.この業種について税務調査等が行われるのが、比較的少ないのは、とくに風俗関係の場合、借金などを理由に働いているケースが多いことや裏とのつながりもあったりすることから、調査するにしても特別な調査体制を取る必要があるからです。 6.しかし、このサイトでは、法的に正しいことしか書けませんから、確定申告する義務があるとしか書けないのが現実です。 ただ、いろんなケースがあるのも事実です。 クラブなどに勤めるホステスの報酬は、保証給制度がある場合には、正しくは、保証給に該当するものについては、給与所得として源泉徴収し、その他の部分については、事業所得になる報酬として10%程度の源泉税が引かれるべきなのですが、店によっては、すべてを報酬として支払っているところが多いです。 さて、質問に書かれている無申告加算税は、15%ですし、平成15年の収入が1000万円を超えていますから、平成17年分より消費税もかかります。 無申告加算税の5%というのは、税務調査が入る前に自主的に申告した場合です。 また、売上除外や経費の水増しなどその意図が悪質なケースについては、重加算税40%が課せられる場合があります。 これからの対策ですが、所得税法違反に問われると、やっかいなことになりますから、すぐにでも、まだ一度も確定申告を行っていないのなら、過去の年分について確定申告をされるとよいでしょう。 どれぐらいの経費がかかったかも分からないときなどには、だいたいの各年ごとの年収と毎月の携帯代やドレス代などをもとに概算を計算し、とりあえず、それらの資料を持って住所地の税務署に行って相談されるとよいと思います。 そこで算出された税額は、なるべく早く納めないといけません。 延滞税や加算税は、あとから納付書が送られてきます。 そうすると、税務署の方で、その概算額が妥当かどうか調べた上で、問題がなければ、それで終わりになりますし、あるいは、店の調査を行い、支払った金額などを調べてから、税務署が呼びつけることもあります。 同時に、高級ブランド品などをお客さんからもらっていた場合、その評価額が年間110万円を超えていると贈与税が課税されます。 たとえば、年間収入3000万円で、源泉を引いて2700万円の場合、その元にある3000万円から経費を差し引いて所得を計算しないといけません。 携帯代が年間240万円。 衣装代が年間360万円だとすると600万円が経費となり、所得金額は、2400万円になります。 そうすると、すでに納めている源泉所得税300万円を差し引いても所得税だけで339万円になります。 それが5年分で1695万円。 約2000万円は覚悟しておかないといけません。 銀座あたりの昔からあるクラブで長く勤めているホステスさんなどは、毎年確定申告をして税金を納めています。 芸能人や水商売に詳しい税理士さんもおられなくもないのですが、そこそこ手数料がかかります。 ちょっと、年収の金額が大きいので、申告代理は引き受けてくれないかもしれませんが、専門的なアドバイスがもらえるかもしれません。 なぜなら、これだけの金額になると、ちょっとヤバイからです。 所得税法違反になると、お金だけの問題でなく、すごくヤバイのではやめに手を打たれた方が得策です。 逆に年収が600万円ていどのホステスさんの場合は、ちょこっと確定申告すれば済む場合が多いのです。 この回答への補足 連休を挟み回答に目を通すことが遅れてしまったことご容赦下さい。 補足とは少し意味合いが違いますが、教えていただきたいことが数点ありましたので、お願いできればと思いました。 私は歌舞伎町で働いていますが、私と同程度の収入のあるキャバ嬢やホストなんてゴロゴロいます。 デリバリーヘルスの許可を取って風俗営業している店も多数あったりするこの街で、果たして年収1800万以上など1000人以上は軽く見積もっても存在するキャバ嬢・ホストの一個人全員に狙いを定めて膨大な時間と調査経費を掛け、内偵を入れて脱税だと暴いていく行為を税務署や国税局がするとは未だに信じられないのですが、法人税の無申告だったとはいえカリスマホストの脱税報道からキッカケとして、一人ひとり調べる事は物理的に可能なのでしょうか。 そこらを歩く同業や専門雑誌を一読すれば、高額所得者の目安は付くとは思いますが、どちらにしろ本名までは店の人間に聞くしか分かりません。 店も個人情報保護の観点から考えてイタズラ電話でもホステスの本名など言わないと思います。 jun95さんの回答に順ずる場合、携帯代は毎月確かに二桁行きますが、名義は私で支払い者は別という方法がドコモでは可能で、且つどこにかけた等は名義人の許可がないと送付されないので、その私を訴えるなどと言ってた客が過去2年以上、払ってくれています。 もちろん領収書はありません。 請求書の名前は彼の宛名で来るからです。 また衣装代は相当かかっていますが、現品を税務署に持っていっても誰も査定できないですし、領収書をもらったことが一度もないので、もう八方塞りになっています。 贈与税に関しても、110万以上のジュエリーなど何十個ももらってますし、失くしてしまったりもあります。 くれた人の連絡先も分からなくなってしまった等が多々あります。 計算の仕方がわかりません。 私、このまま他の嬢と同様に知らないふりをして現状維持をするか、自分の貯金から数千万がなくなることの為にまだ勉強してきちんと日本人の義務だと納得しながら頑張るべきでしょうか…。 2です。 私自身は、税金でも地方税に関わっていますので、所得税をはじめとする国税の対応の実態をお答えできる材料がないのですが、官憲ではありませんから、「任意で呼ばれる可能性」はないと思います。 あくまでも、向こうから調べに来ると思います。 ですから、立ち入り調査することは可能ですが、まずは、貴方にどんな収入があるのかを調べない事には、脱税の立証が出来ませんから、貴方の収入の支払先 あなたの勤務先のお店ですね を調べると思います。 「決定」とは、税金関係の用語で、自分で税金を計算して支払う人 事業をしている方や、貴方のように事業所得のある方など が税金を支払わない場合、役所が代わって税金を計算して課税する事をいいます。 課税されても支払わなければ、立ち入り調査に来る事があると思います。 差し押さえするものがないか調べたり、催促したりする為ですね。 それでも、納税しなければ、告訴される事になりますね。 つまり、必ず前兆、少なくとも税金の督促があると思います。 ただし、調査の時点では気が付かれないようにするのが、税務職員の腕の見せどころとも言えます 映画「マルサの女」ですね。 ・税務職員の仕事は、税金を納めてくれるのを待つだけではなく、脱税がないか見つけると言う事も仕事の一部です。 これを、税務用語で「課税捕捉」といいます。 つまり「課税」できる者を「捕捉」 つかまえるる するわけです。 ただし、仕事の割合から言いますと、「課税捕捉」に割ける時間は少ないです。 ・そして、納税は憲法に定められた国民の義務です。 ・貴方のように「報酬」で貰われている方は、「個人事業主」となるでしょうから、サラリーマンと違って必要経費が認められると思います。 サラリーマンもないとは言えませんが、給与所得控除だけです。 つまり、「収入」が所得税を計算する元になるのではなく、「収入-必要経費」が所得税の計算の元になります。 今回の私の結論 ・税金の元になるのは、「収入」ではなく「所得」です。 ・「所得」とは、あなたの場合「収入-必要経費」です。 最初に書きました、「7年分を単純に計算します」の「単純」とは、必要経費が分かりませんからそれを考慮しないと言う意味です。 ・貴方の業界では、何が「必要経費」になるのか私には分かりかねますので、情報収集してみてください。 おまけ 私も含めて給与所得者は、給与所得に関しては税金はのがれようがありません。 以前、家内の所得が扶養控除が受けられる額を越えた事に気が付かずに、例年のとおり扶養控除の申請をしてしまった事があるのですが、きっちりと税金を追徴されました。 3万円ぐらいなんですけど、ちゃんと見つけられてしまいました。 勿論、私の不注意であり、脱税する意図はなかったのですが… 連休を挟み、大変返答が遅れてしまいましたが、水商売に詳しい税理士はおろか弁護士も頼んだことがないので、税理士に支払う報酬等も高額かもしれないと不安感もあり、No2さんから伺った知識などを基に、最寄の税務署の税務相談室に行ってきました。 【まだ】私の中ではこのまま事を大きくしなければ、あと数年で辞める水商売なので税務署に大金を支払わなくてもいいかもしれないという【特殊職業の手前、非国民的な】甘えが生じていたので、うやむやするのも嫌だったので話を聞いてきました。 2さんのお陰で色んな問い掛けに返答することができて助かりました。 本当にありがとうございました。 相談員の方がおっしゃっていたのは【飽くまで私が子供だったのでうっかりしていて反省しているので税金を支払う意思を以って訪問しているという認識のもとで】これだけ長期間の間、放置していて、更に給与明細も半分も残っていないし、領収書などほとんど残っていない中でのドレス代や携帯代等を経費として扱う事は難しい。 給与明細に記載されているヘアメイク代以外はドレスも店服を無料レンタルしてると疑われても証拠がないわけだし、かなりの所得税の支払いになるから、ここは税理士協会の番号を教えるから、誰か税理士さんにお願いして、うまくやってもらうしかないよ…と言われて時間切れでした。 感触的にはまだ水商売の個人に対する納税というものにゆるい感じがしました。 ズルイ考えですが、証拠証明と言われましても過去に遡って、引越しの度にゴミは捨ててた私が、もう6回引越ししてますし、レシートが数枚くらいしか残っていないことで申告だけでは立証できないと言われてしまえば、頭の中が真っ白になってしまいました。 この回答への補足 色々と勉強になりました。 まあそのお客さんが本気で国税局に対して、なんといえばいいんでしょう、所得税これだけはらっていませんよ、みたいな書面を出すようなことがあった場合、私の連絡先から何からわかっている人なので、任意で呼ばれる可能性もありますか? よく考えた結果、触らぬ神にたたりなしということで、こうくればああしよう、くらいのシュミレーション的な防御策を考えて、しばらく静観しようと思いました。 個人に対して1人の証言だけで裁判所も家宅捜査の令状をこの程度の額で出すとは思えなくなりました。 あとは任意聴取があった場合にお金の流れをどう説明したり考えたりするか、そこで行き詰ってしまいました。 あと気掛かりなのが、カリスマホストだった流星さんのニュースを見て、2チャンネルやホストラブのような匿名サイトで次はあいつだ!みたいな話題のスレッドが乱立していて、私の名前はモロに出てます。 嫌がらせのように私の本名まで書いてる人もいましたし、 誰かに通報させようと、国税局の番号から近隣税務署 の新宿、四谷、渋谷、中野の税務署の「チンコロ」専門の番号まで載せてありました。 もう内偵が入っているかもしれませんよね。 店側には何も来てないらしいので、店側で37%を短期ホステスから多くの徴収した10%と相殺してきちっと私の事を申告してくれている可能性はゼロのようですし。 また第2条定義の公益通報に該当する法律は、別表に列挙されておりますが、 税法は対象になっておりません。 公益通報者保護法 (目的) 第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等 並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、 公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に かかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な 発展に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「公益通報」とは、労働者が、不正の利益を得る目的、 他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先又は当該 労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者に ついて通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先 若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者、当該通報対象事実について処分 若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を 通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要で あると認められる者に通報することをいう。 別表(第二条関係) 一 刑法 二 食品衛生法 三 証券取引法 四 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 五 大気汚染防止法 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 七 個人情報の保護に関する法律 八 前各号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、 環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の 保護にかかわる法律として政令で定めるもの ANo. 2です。 冗談抜きで すごい方のご質問にお答えしたんですね。 わざわざ、補足を頂き恐縮です。 恐らく、売り言葉に買い言葉で出た話だと思うのですが、本心からおっしゃられているのでしたら、相当に法律には疎い方ですね。 あくまでも捜査機関 警察や検察 に告発する必要があります。 税務当局が出来るのは、色々な手段や、情報収集 密告もふくめて で脱税を見つけ、税金を追徴することまでで、告発されても犯罪を裁くことが出来ないからです。 勿論、悪質な場合は、税務当局が告発はしますが。 少なくとも脱税は、そのお客さんにとって直接不利益をもたらすものではありませんから、脱税行為に対して訴訟をおこす事は出来ません。 つまり、原告になりませんから、訴状を受理してもらえないと思いますし、受理してもらえても、裁判になると原告の的確性がないということで、訴えを却下 つまり門前払い されるでしょうから、検察も起訴できないと思います。 普段でも、この程度の知識しかないお客さんでしたら、案外「公益通報」なんて知っておられないかもしれないですね。 私も、役人なので知っているだけで、そうでなければ知らなかったかもしれないです。 ANo. 2です。 重要な事を書き忘れましとたので、補足させていただきます。 なお、また、悪いお知らせなので恐縮ですが、知識としてもって置かれたほうが良いかと思います。 「公益通報」とは「公益通報者保護法」に基づき設けられた制度で、簡単に書きますと… ・違法行為を知った物は、国や自治体に設けられた部署に通報が出来る。 ・通報を受けた部署は、調査し、違反があれば是正し、その結果を通報者に報告する義務がある。 という制度です。 これで今までとどう変わるかと言いますと、主には、 ・通報した事がばれるのがいやだから通報しない 特に知り合いの場合など ということが、今までより少なくなる。 ・役所も、「通報は受けたが、忙しいので放置しておく」事ができなくなった。 ということになります。 貴方にとっては、今後、ますますリスクが増えることが予想されます。 2回に渡って、不安になることを色々書いて申し訳ありませんが、実際の事を知って置かれた方が、色々な選択肢を考えられると思いますし、万が一の時の心構えも出来るのではないかと思い、あえて書かせていただきました。 参考URL: この回答への補足 これには大変なショックを受けています。 なぜかと申しますと、元々、税金に無関心であった私がどうして急に考え始めたかといいますと、1つは知り合いでもあるホスクラのフェイズ代表の流星さんの事業者としての脱税のニュース。 もう1つはそれに感化されたのか、私の長年の太客で今までに相当な年月とかなりの金額を私の為にお店に使って頂いていたのですが、もうこれ以上はお互い(相手は金銭的に、こちらは男と女の関係の拒否に)きつくなってきて、もう仕方ないと思い、(一応イロコイですから)私の方から別れを切り出したところ、特に結婚詐欺をしたりなど不当な行為は一切ない間柄だったのですが、彼がどうしても聞き入れてくれず、逆上してしまい、私が税金を納めていないことを知ってか「国税に告発する」「地検に訴状を出す」等、意味不明な強迫的な態度に出られたので、もしかしたら私も流星さんのようにメディアに露出するのか…と思って不安になったからです。 彼は上場企業の執行役員をしているくらいなので、この制度を知っていてもおかしくありません。 またこの制度がなくても、前回の補足のように店側がキャストたちの中で所得税を相殺してはらってもらってるなどと都合の良いことがなければ、一応私は自画自賛になってしまいますが、店でナンバーワンを譲ったことがなくブログやキャバクラサイトでも常に1位なので、歌舞伎町でも相当知名度だけはあり、見せしめ逮捕にはもってこいの人間なのではないか…と考え始めたことから、ここに書いたようなものです。 「運」よく発足したばかりの制度なので、その人が知らなければ、それこそ神頼みになってしまいますが、知っていたら、最早、逃げ切る事はできませんね。 つまり、脱税になるのですが…最高の状態である「現状維持」が不可能となる瞬間です。 色々とアドバイスありがとうございました。 少し考えてみることにします。 税無関係の仕事をしています。 私の知る範囲で書かせていただきます。 過去の給与明細を見る限りでは、この5年間は平均で大体、3200万前後の年収がありました。 ・支払い義務者は、法人税を支払う際に、報酬を計上すればその分は利益から減額できますから、報酬を支払ったことを計上した方が圧倒的に有利ですし、報酬や給与が計上されていないこと自体が、不自然に思われると思います。 ・以上から、あなた自身は支払っていなくても、お店が貴方の報酬から天引きした上で、支払っておられないでしょうか? そうでしたら、問題はないことになります。 ・つまり、お勤めのようなお店は、法人登記をされていなくても、税法上は法人とみなされますから、法人税の納税義務があります。 その際に、報酬や給与を支払っていることを申告すると、税金が安くなるということです。 ・なお、先の方が引用されている、「最近摘発された有名ホストの脱税」は、法人税 大都市であれば+法人市民税 ですから、貴方のケース 所得税 とは違います。 ---------------------------------------------------------------- 「東京・新宿の歌舞伎町にある人気ホストクラブの経営者が2004年までの3年間に、約1億4000万円の所得を隠し、約4000万円を脱税したとして、東京国税局が所得税法違反容疑で東京地検に告発したことが5日、分かった。 … 関係者によると、水野代表は大学在学中にホストになり、有名店での勤務を経て、02年4月に独立した。 黒字経営だったのに、04年までの3年分の事業所得を意図的にまったく申告していなかった。 「四国新聞」より要約引用 --------------------------------------------------------------- ・ただし、お店が「税金は自分で確定申告してくれ」ということであれば、以下のようになります。 国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。 そのため、お書きのとおり、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。 ただし、貴方のケースのように、偽りその他不正の行為によって納税しなかった場合は、その時効は原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、実質的には7年間となります。 税法上の、不払いの追徴金についてはお調べのようですから省略しまして、刑法上の問題について考えて見ますと。 刑法上では、脱税額が1億円以上で申告率がゼロか著しく低く、捕脱の手口も申告納税制度の根幹を破壊するような悪質なものは実刑率が高くなります。 また、脱税額が3億円以上の場合にも、実刑率が高くなります。 その場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。 また、法の規定は、最高限度脱税額と同額までの罰金額まで併科が可能であるとされています。 つまり、脱税した税金と追徴金を納税させられた上、脱税した金額と同じ罰金を課してもいいということです。 要は、脱税額の二倍以上とられるということですね。 ただ、実務上では、脱税額の20%から40%相当の罰金が課される場合が多いです。 でも、ほとんどのケースで、罰金刑が科されています。 なお、我が国の一般的な起訴基準は、単年度の脱税額が平均3,000万円から5,000万円であるといわれています。 見つかるリスクは主に次の二つです。 ・誰かが税務署に密告する。 ・お勤め先に税務調査が入り、報酬の支払い先が分かることにより、芋づる式に調べられる。 私の結論 ・ちゃんと納税するか、いつ見つかるか不安を抱えて過ごすか 貴方の場合、このまま仕事を続けられる限り、過去7年分はいつまでも摘発される可能性が続きます のどちらかです。 ・今年の収入からでも、来年の確定申告で納税されると、いつまでもリスクが続くことは避けられます。 そうされるかどうかは、上記のリスクも勘案していただき、貴方の判断にお任せします。 おまけ ・法人税は申告主義と言いまして、法人から申告して初めて課税されます。 ですから先の「カリスマホスト」は、申告しない限り納税をまぬがれることが、理論的にはできます。 ・ただし、勿論、税務署 国 や市町村は財源が欲しいですから、一生懸命、納税義務があるのに支払っていない事業所が無いか探します。 私のところは、毎年、業種を絞って調査対象を洗い出し、調査をしています。 ・あなたのお店の所在地の、税務署 法人税の課税権があります や自治体 法人市民税の課税権があります が、お店を税務調査の対象にしないかどうかは、「運」によるところが多いです。 この回答への補足 詳細なご説明ありがとうございます。 大変参考になりました。 補足事項としまして、教えていただきたいことも出てきましたのでお願いします。 納税に関してですが、この7年間、給与明細には「税金」という項目で給料の中から10%が無条件に引かれていました。 私はこれがその名の通り所得税を含めた税金一般で一律10%なんだと思っていました。 上司にあたる先輩に言われた事もありましたので、偽りで故意の無申告ではないと思ってましたが、税務署は時効7年としますでしょうか。 無知であったとはいえ、知ってて隠してた計画的脱税者と同じ処遇になるのでしょうか。 それに今、この仕事を辞めたとしても、時効が消える向こう7年間はビクビク生活しないといけないのかと思うと落ち着いていられません。 6%が加算され最後、それを約5年分行い、合わせた額に無申告加算税として5%上乗せした額が本来の所得税になるのですよね。 膨大な金額で腰が抜けそうです。 騙されてた訳ではありませんが、10%の源泉が全て所得税も含めた「税金」だと女子高生並みの知識しかなかったので、凄く後悔しています。 また正確に言いますと、H13年8月から現在までの約4年10ヶ月目にあたる今月までが、今のお店で継続して勤務した年月になり、ここはお店自体も有限会社が管理しています。 複雑です。 前のお店は2年半いたのですが、会社ではなくオーナー様々のお店で2店舗しか系列がありませんでしたので、個人事業主かもしれません、おそらく10%引かれていた税金は納税されてるはずもなく、オーナーの財布に入っていたんじゃないかと思います。 しかも見事に2店舗とも潰れてしまいましたので、後追いができません。 だから私は誤魔化せたらというと語弊がありますが、前の店の事は知らぬ存ぜぬで通りきり、幹部社員で連絡を取っている人間もいますが、最早税金の話ができる環境ではないので、既成事実の消去を目論んでいました。 何故そんな卑怯な手を…と思われるかもしれませんが、10%源泉で引かれていたのに、実際には袖の下に流れ税務署へと支払われてなかったとすれば、もしかすると37%に加えて、払ったのに払ってない扱いされている10%を加えた、都合47%を払うハメになりそうで納得いかない結果が浮かんできたからです。 ですから、今働いているお店が最初で最後の勤務先とうことにしようと思っていました。 新宿有数のグループで弊店はそこで中枢を担うお店だったので、10%天引きされてるお金は本来、報酬の中から支払われる37%のうちの手付金みたいなものだと考えれば気も楽になりました。 先ほど代表に電話で税金の事を尋ねたんですが、税理士に任してあるから一切わからないと言われました。 この業界は入れ替わりも激しいです。 中には3ヶ月ほど働いて辞める子もいれば、私のような古株もいます。 ですが、全員一律で10%引いてます。 それで済むなら私にとってはラッキーですが、低所得のキャストから見ると取られすぎな感があると思います。 もしかしてそんなことの為に、社内調整して私の残りの27%を過剰に徴収した10%から相殺して申告してるのかもしれませんよね。 もしそうなら素敵なんですが、さすがに顧問税理士と話したいとは代表にも言えませんでした。 以上、長々とすみませんが、間違っていたり、考えどころだったり、不適切な処理だと思われる点がありましたら(たくさんありますよね)補足していただけませんか?何卒よろしくお願い致します。 確定申告していない無申告者は多いでしょうが、店側が源泉徴収していれば「所得税」は間接的に払ってはいます。 (その店が脱税していなければですが。 ) 住民税は「給与所得」ならば市区町村に(一人ひとり)「給与支払報告書」が提出されるのですが、キャバ嬢の場合は「給与所得」ではなく「報酬」でしょうから報告書も送られず、住民税は払っていないでしょう。 >妻がキャバクラで働いていた場合(年収150万以上)に、旦那が妻を配偶者として控除を受けていても、税務署には、ばれないのでしょうか? 「配偶者控除」の申請(申告)をしただけではその配偶者の所得状況の詳細までは分かりませんので「税務署が調べなければ」そのままでしょう。 では「どのようなときに調べるのか」ですが、それは国税庁の方針、各税務署の方針で違いますから一概には言えません。 住民税にも「配偶者控除」はありますから自治体側が「おかしい・怪しい」と思えば自治体によっても裏付け調査が行われるでしょう。 なお、受け取っているのが「報酬」ではなく「給与」ならば、上記の通り「給与支払報告書」によって自治体には簡単にバレます。 (税務署にも一定条件以上のものは個別で調書が提出されます。 だから「給与」ではなく「報酬」なんでしょうが。。 ) とはいえ全ての脱税はいつ摘発されてもおかしくないので「バレません」などとは間違っても言えません。 店が摘発されてそのおまけでお伺いが来ないとも限りません。 -------------- ちなみに、本来は報酬が50万円を超えたら店側は一人ひとりの「支払調書」を税務署に提出しないといけないことになっています。 ただ、これはほとんど提出されていないか、提出されていても税務調査はほとんど行われていないのが実情でしょう。 でなければキャバ嬢の「無申告」が通るわけがないからです。 本来、キャバ嬢は「青色申告」でしっかり節税することが可能なので、申告したほうが「税金の還付」でかなりお得になるはずです。 つまり、税務署としては「源泉徴収」さえしっかり行われているなら損はないと考えているようにも思えます。 (あくまで個人的見解です。 ) ただ、この理屈は国税(所得税)だけのものなので、やはり住民税は無申告(未納付)状態です。 なぜ「地方税」の無申告状態が放置されているのか、詳しい人がいたら私も聞いてみたいです。 nta. htm 『No. nta. htm 『No. nta. htm 『No. nta. htm >住民税も所得税も払っていないのがほとんどですよね。 確定申告していない無申告者は多いでしょうが、店側が源泉徴収していれば「所得税」は間接的に払ってはいます。 (その店が脱税していなければですが。 ) 住民税は「給与所得」ならば市区町村に(一人ひとり)「給与支払報告書」が提出されるのですが、キャバ嬢の場合は「給与所得」ではなく「報酬」でしょうから報告書も送られず、住民税は払っていないでしょう。 >妻がキャバクラで働いていた場合(年収150万以上)に、旦那が妻を配偶者として控除... Q ホストを4年近くやっているのですが、確定申告というものをしたことがなく、住民税も払っていません。 お店からは毎月10%引かれていて、一年に一度、支払調書?(一年間の報酬と、源泉徴収税額が書いてある紙)をもらっています。 この度、過去の分も含めて確定申告(還付金申告?)をしたいのですが、払っていなかった住民税の請求がくることも考慮すると、 確定申告をした場合の僕のお金はプラスになりますか?マイナスになりますか? 2013年度 総支給・・・900万 源泉徴収税額・・・90万 経費・・・400万以上 貸し倒れ損失(飛ばれた未収)・・・60万程度 2014年度 総支給・・・700万 源泉徴収税額・・・70万 経費・・・300万以上 貸し倒れ損失(飛ばれた未収)・・・20万程度 2015年度 総支給・・・600万 源泉徴収税額・・・60万 経費・・・300万以上 貸し倒れ損失(飛ばれた未収)・・・20万程度 こんな感じです。 経費には主に下記のものを含んでいます。 ・衣装代 また、領収書が無いものもあるので、出金伝票を用意してあるのですがこれで大丈夫でしょうか?主に外食や販売促進費です。 ご回答、または突っ込みどころなどなんでも教えていただけると幸いです。 ホストを4年近くやっているのですが、確定申告というものをしたことがなく、住民税も払っていません。 お店からは毎月10%引かれていて、一年に一度、支払調書?(一年間の報酬と、源泉徴収税額が書いてある紙)をもらっています。 この度、過去の分も含めて確定申告(還付金申告?)をしたいのですが、払っていなかった住民税の請求がくることも考慮すると、 確定申告をした場合の僕のお金はプラスになりますか?マイナスになりますか? 2013年度 総支給・・・900万 源泉徴収税額・・・90万 経... A ベストアンサー ホストという職種の申告の計算は経験がないので、詳細はかけませんが、損得を考える前に、申告は国民の義務であり、所得税や住民税の負担も義務となります。 支払調書なのか、源泉徴収票なのかでも、あなたの立場は変わってきます。 支払調書であれば、あなたは事業主であるとして、所得税の申告をしなければなりません。 払いすぎていれば還付となるわけですが、経費がどこまで認められるのか、あなたがどこまで計上するのかでも変わってくるはずです。 このように書くには、貸し倒れと書かれていますが、内容証明をお店が出してくれるようなことを書いていますが、客にとばれてあなたが立て替えた時点で、債権はあなたに移っているのです。 お店がどのような立場で内容証明を出すのでしょうかね。 今度はあんたの代理で請求となれば、お店の経営者は弁護士なのでしょうか?弁護士などの法律家など法令で認められていなければ代理でそのようなことはできないはずです。 貸し倒れもそうですが、いろいろな支出を経費とされていますが、税務署を納得させるだけの形や理由が備わっているのでしょうかね。 一般的な仕事であれば、経費も必要性がわかりやすくできていますが、ホストが客を呼ぶための支出なんてものは、なかなか経費として認められるか疑問ですね。 毎年申告をし、税務署から指摘されていない、税務調査などで認められているとなればよいかもしれませんが、あなたの場合、何年もの間無申告であった人がまとめて申告するわけですから、税務署も通常以上に気に掛けることでしょう。 領収証がないものでも、支出が明らかであったり、一般的に妥当性のある金額であれば、出金伝票などで領収証紛失として処理してもよいでしょう。 しかし、ホストという仕事の性質上、日付・金額・目的・顧客名などを明らかにできるのでしょうかね。 領収証がなければ、税務署も必要に応じて確認をします。 旅行やプレゼントなどと言ったものは、顧客に確認されかねませんよ。 経費以外にも、所得控除や税額控除次第で、税額の減額につながるものもあります。 生命保険・地震保険・健康保険・国民年金保険・扶養などが所得控除となることでしょう。 住宅ローン控除など税額控除とされるものもあります。 各年分お証明なども必要となることでしょう。 所得税は帰ってくるかも、住民税はどれ程などと期にされているかと思いますが、所得字絵の申告は、住民税の課税根拠とされ、住民税の申告が不要となります。 ここまでは理解されているかと思いますが、住民税の課税根拠となった所得については、国民健康保険の保険料・保険税の計算にも利用されます。 過年度の保険料等も当然上がることで、納付が不足することとなりますので、そちらも追徴されることとなるでしょう。 ここまで書くと怖くて申告できないなどと思われるかもしれませんが、次の申告からはマイナンバーが本格的に動き出します。 申告しなければ当然ばれて追徴を受けかねません。 この際に以前より働いている事実も把握することとなりますので、過年度の申告も疑われるといったことにつながるかもしれません。 マイナンバー制度施行前に正しい形にしておくことが大事でしょう。 一番は税理士事務所・会計事務所に相談しましょう。 経費にすることができる範囲も、あなたの業種に詳しい税理士であるほど、経費の参入した申告書の作成をしてくれることでしょう。 複数年度の申告などとなれば目につきますが、税理士が代理した申告であれば、問い合わせなどを税理士にしてくれることでしょう。 税理士があなたから聞いた内容で、法的に説明をしてくれるはずです。 税務調査となっても同様です。 税理士の能力次第という部分もありますが、どんな税理士であっても、偽税理士でない限りは、素人申告よりもリスクが低いと思います。 所得税の申告で十分な節税計算をしてもらえれば、住民税や国民健康保険などへの影響も少なくなるはずです。 住民税や国民健康保険の保険料などであれば、所得税の申告後速やかに市役所などで相談を行い、納税について相談しましょう。 高額となるようであれば、通常の形ではない分割などの相談も可能かもしれません。 通常ではありませんので、あなたが願い出ることで、認めてもらうしかないのです。 強気で出てしまえば、法律通り一括で過年度分すべて請求されてしまうことでしょう。 所得税の還付や貯蓄により納付できるのであればよいですが、素人が思う以上に住民税や国保は高いものですからね。 長文失礼しました。 正しい申告と納税をしましょう。 ホストという職種の申告の計算は経験がないので、詳細はかけませんが、損得を考える前に、申告は国民の義務であり、所得税や住民税の負担も義務となります。 支払調書なのか、源泉徴収票なのかでも、あなたの立場は変わってきます。 支払調書であれば、あなたは事業主であるとして、所得税の申告をしなければなりません。 払いすぎていれば還付となるわけですが、経費がどこまで認められるのか、あなたがどこまで計上するのかでも変わってくるはずです。 このように書くには、貸し倒れと書かれていますが、内容証... Q 脱税をわかっていて数年にわたって払っていない知人がいます。 人間的に非常に問題のある人でもあり、税金なんて払うのがバカみたいだというような人で真面目な納税者を見下す態度が許せません。 市民税など払うわけもなく、一度軽く何か税金の調査?で収入を聞かれたようですが「パチプロって書いたら通ったよ」と笑っていました。 仕事は半年前までキャバクラのボーイでした。 そういう世界は源泉徴収ではないんですね。 こういったことでも国税局に言えば調査、マルサが入って追徴してくれるのでしょうか? 百歩譲って「知らなかった」ならまだしも、確信犯で、贅沢な生活をしていて納税せず、市民税まで職業を騙して未納な上に納税者をバカにする点がどうしても腹立たしいのですが・・・ 今は飲食店のバイトです。 母体のちゃんとした企業なので、バイトとはいえこの半年は、源泉されてるでしょう。 問題はキャバクラのボーイ時代の未納分で、過去4年間ほどあるはずなんです。 月30~40万と充分な収入があるにもかかわらず、金銭感覚はケチすぎて周囲が呆れるほどです。 そんなことでは国税局に訴えたところで相手にされないのでしょうか・・・確か銀行振り込みなどを調べる権利もあるんですよね。 国税局さん。 その人の名前、住所はわかっています。 アドバイスお願いいたします。 脱税をわかっていて数年にわたって払っていない知人がいます。 人間的に非常に問題のある人でもあり、税金なんて払うのがバカみたいだというような人で真面目な納税者を見下す態度が許せません。 市民税など払うわけもなく、一度軽く何か税金の調査?で収入を聞かれたようですが「パチプロって書いたら通ったよ」と笑っていました。 仕事は半年前までキャバクラのボーイでした。 そういう世界は源泉徴収ではないんですね。 こういったことでも国税局に言えば調査、マルサが入って追徴してくれるのでしょうか...
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