これまでに行った過去の措置等 6月1日以降の長野県としての対応• 5月16日以降の長野県としての対応• 緊急事態宣言の期間の延長を受けた長野県としての対応について 5月7日から5月15日までの間は、基本的にはこれまでの対策を継続し感染拡大防止の徹底を図りつつ、「新しい生活様式」への移行のための準備を行う期間とすることが必要である。 ただし、施設の使用停止(休業)の要請については、大きく私権を制限する厳しい措置であることから、接待を伴う飲食店等のクラスターの発生の危険性が極めて高い業種を除き、感染防止策の徹底の要請に切り替えることとします。 5月16日以降は、5月の連休中の人の移動等による影響や、特定警戒都道府県等の発生状況等を踏まえた評価も行いつつ、「新しい生活様式」への移行の推進のための措置に重点を移していくことが適切です。 (参考) なお、状況によっては専門家懇談会等の意見を聴きながら、対策の強度を調整するなど、県民の生命を守ることを最優先に臨機応変の対応を行います。 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく要請及び同条第4項に基づく公表について 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく「施設の使用停止」(休業)を次の施設に対して要請するとともに、同条第4項に基づき、以下のとおり、施設名、所在地、要請の内容及び要請の理由について公表する。 電話番号026-235-7945• 電話10台体制で対応しておりますが、現在電話が大変繋がりにくくなっております。 ご迷惑をおかけしてもうしわけありません。 しばらく時間をおいてからおかけなおしください。 よくあるご質問をご用意しましたので、電話での問合せの前にご確認ください。 よくあるご質問• よくあるご質問 新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議 令和2年4月21日 4月17日、本県は、緊急事態宣言が全国に発令されたことを受けて「人の移動による感染拡大」を防止するため、第1弾として、「徹底した外出自粛の要請」、「県域をまたいだ移動自粛の要請」を中心とした措置を実施しました。 しかし、全国の状況を見ると、都市部からの人の移動が地方のクラスターの形成につながる例があとを絶ちません。 帰省や旅行、不要不急の県域を越えた移動を止めていただき、感染拡大防止策のさらなる強化をはかることが、本県のまん延防止のためには不可欠です。 このため本県では、次のとおり、緊急事態措置の第2弾として、施設の使用停止(休業)の要請等を行うことといたしました。 具体的には、他県から人を呼び込む施設や、感染リスクが非常に高く、クラスターの発生のおそれのある施設に対して要請等を行います。 信州の観光、信州の夜の街をしばらくお休みにして、人との接触を8割減らすことが、自分を守り、大切な人々を守るとともに、本県の医療と社会を守ることにつながります。 患者さんがこれ以上急速に増えると、救える命が救えなくなってしまいます。 まさに今が正念場です。 事業者の皆様には、多大のご負担をいただくこととなり、また県民生活や県内経済にも影響を及ぼすことになりますが、現時点においては、県民の大切な命を守ることを第一義に考え、このような措置をとることとなりました。 県民、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 まん延を食い止めるために皆様のお力をお貸しください。 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための長野県の緊急事態措置等 本県では、4月7日に7都府県を対象区域とする緊急事態宣言が発令されたことを受けて、感染対策強化期間を設け、また、長野・松本両圏域に新型コロナウイルス警戒宣言を発令するなど感染防止に全力を挙げて取り組んでまいりました。 我が国における新型コロナウイルス感染症への対処の全般的方針は 各地域においてクラスター等の封じ込め及び接触機会の低減を図り、感染拡大の速度を抑制する 重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす 社会・経済機能への影響を最小限にとどめる ことであり、今般、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことを受け、全ての都道府県が一体となり改めて対策を強化することが求められています。 特に本県では、感染拡大地域からの人の移動によって感染拡大の傾向が続いており、今後、大型連休において本県への人の移動が起これば、地域内でのまん延が急速に進み、医療が機能不全に陥るおそれがあります。 こうした「人の移動による感染拡大」は、本県のみならず、全国的な感染拡大を防ぐ観点から直面する大きなリスクであり、これに対して十分な対策を講じることが、今最も求められているところです。 このことを踏まえ、これまでの取組に加え、本県が緊急事態宣言の対象区域とされている5月6日までの間、次の取組の強化を実施又は要請いたします。 県民・事業者の皆様には、感染拡大地域との往来を自粛することや、人との接触機会を極力減らすこと、医療機関での感染を防ぐこと、感染リスクが高い場所への出入りを避けることなど、これまでも「感染対策強化期間」や「新型コロナウイルス警戒宣言」に伴って様々なお願いをしてまいりました。 これらに加えて、さらに厳しいお願いをすることとなりますが、自らの身を守る、そして、大切な方の命を守るため、何とぞご理解とご協力をお願いします。 県民一丸となって、この難局を乗り越えていきましょう。 1 県民の皆様へ(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項) 〔徹底した外出自粛の要請〕• 人との接触を8割減らすことを目標に、生活の維持に必要な場合を除き外出しないことを県民及び県内に滞在している方に要請します。 「家にいる」ことが、大切なご家族やご自身の健康を守る最善の選択肢です。 また、ご家族の健康管理にも留意してください。 【生活の維持に必要な場合】 医療機関への通院、食料等生活必需品の購入、事業の継続に必要な最小限度での職場への通勤、健康の維持に必要な散歩等 県域をまたいだ移動自粛の要請• 県域をまたいで移動することは、大型連休期間中を含め、基本的には行わないでください。 また、県外にお住まいの皆様におかれましても、不要不急の帰省や旅行など、県外から本県へお越しになることは絶対に避けてください。 なお、これまで行ってきた感染防止のための様々なお願いについても、引き続き徹底をしてください。 2 事業者の皆様へ 指定公共機関等の事業継続の依頼• 指定公共機関、指定地方公共機関その他の社会生活の維持のため必要な事業者(インフラ、生活必需物資の供給、金融、物流・運送等)は、まん延期においても業務継続計画(BCP)に基づき事業が継続できるよう、感染防止策の徹底を図ってください。 一般の事業所における感染防止策の徹底等の依頼• 職場への通勤は外出自粛等の要請から除かれますが、上記以外の事業者においては、在宅勤務・テレワーク、時差出勤等を積極的に導入し、対応可能な場合は、職場に出ている職員数が通常より大幅に少なくなるよう努めてください。 また、職場における人の密度を下げ、手洗いの励行、マスクの着用、定期的な換気など感染防止策を徹底してください。 飲食店やスーパーマーケットにおける感染防止策の徹底等の依頼• 飲食店においては、お客様の間隔を空けるなど感染防止策を強化するとともに、宅配やテイクアウトの導入を積極的に検討してください。 また、スーパーマーケットなど不特定の方が利用する店舗においては、レジで並ぶ場合に距離をとるなど、感染防止に配慮をお願いします。 施設の使用制限の検討• 施設の使用制限等については、感染拡大防止の効果や県民生活及び県内経済に対する影響を十分考慮した上、今後、国と協議して検討します。 3 県としての取組 学校の休業等• 県立学校については、全校一斉休業とします。 なお、やむを得ず児童生徒を登校させる場合にあっては、感染拡大防止のための措置をさらに徹底します。 市町村に対しても同様の措置をとるよう要請します。 県有施設等の休止• 県外等から利用者を呼び込むおそれがあることから、社会生活を維持するための施設を除き、不特定多数の方が利用する県有施設は、休止します。 市町村に対しても、宿泊施設、道の駅、キャンプ場、美術館など誘客のための施設は休止を含めて検討するよう要請します。 医療提供体制や検査体制の強化• 初期診断から検体採取までを一貫して行う場を地域ごとに早急に設置するなど、医療提供体制や検査体制を迅速に強化します。 県の業務体制の改革• 県庁は、「新型コロナウイルス感染症対策」や「県民の生命・財産への影響が大きい業務」の執行体制を確実に確保した上で、これ以外の業務については、各所属の執務室における従事職員数を通常時のおおむね5割減とします。 4 その他 適切な購買活動についての依頼• 物流や交通機関が全面的にストップすることはありませんので、日用品の買い占めなどは行わないでください。 人権への配慮についての依頼• 患者・感染者、医療従事者や、緊急事態宣言が発出された地域等に滞在していた方、県外から長野県に来られた方などへの、不当な差別や偏見、いじめ等が生じないよう、冷静な行動をお願いします。
次のこれまでに行った過去の措置等 6月1日以降の長野県としての対応• 5月16日以降の長野県としての対応• 緊急事態宣言の期間の延長を受けた長野県としての対応について 5月7日から5月15日までの間は、基本的にはこれまでの対策を継続し感染拡大防止の徹底を図りつつ、「新しい生活様式」への移行のための準備を行う期間とすることが必要である。 ただし、施設の使用停止(休業)の要請については、大きく私権を制限する厳しい措置であることから、接待を伴う飲食店等のクラスターの発生の危険性が極めて高い業種を除き、感染防止策の徹底の要請に切り替えることとします。 5月16日以降は、5月の連休中の人の移動等による影響や、特定警戒都道府県等の発生状況等を踏まえた評価も行いつつ、「新しい生活様式」への移行の推進のための措置に重点を移していくことが適切です。 (参考) なお、状況によっては専門家懇談会等の意見を聴きながら、対策の強度を調整するなど、県民の生命を守ることを最優先に臨機応変の対応を行います。 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく要請及び同条第4項に基づく公表について 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく「施設の使用停止」(休業)を次の施設に対して要請するとともに、同条第4項に基づき、以下のとおり、施設名、所在地、要請の内容及び要請の理由について公表する。 電話番号026-235-7945• 電話10台体制で対応しておりますが、現在電話が大変繋がりにくくなっております。 ご迷惑をおかけしてもうしわけありません。 しばらく時間をおいてからおかけなおしください。 よくあるご質問をご用意しましたので、電話での問合せの前にご確認ください。 よくあるご質問• よくあるご質問 新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議 令和2年4月21日 4月17日、本県は、緊急事態宣言が全国に発令されたことを受けて「人の移動による感染拡大」を防止するため、第1弾として、「徹底した外出自粛の要請」、「県域をまたいだ移動自粛の要請」を中心とした措置を実施しました。 しかし、全国の状況を見ると、都市部からの人の移動が地方のクラスターの形成につながる例があとを絶ちません。 帰省や旅行、不要不急の県域を越えた移動を止めていただき、感染拡大防止策のさらなる強化をはかることが、本県のまん延防止のためには不可欠です。 このため本県では、次のとおり、緊急事態措置の第2弾として、施設の使用停止(休業)の要請等を行うことといたしました。 具体的には、他県から人を呼び込む施設や、感染リスクが非常に高く、クラスターの発生のおそれのある施設に対して要請等を行います。 信州の観光、信州の夜の街をしばらくお休みにして、人との接触を8割減らすことが、自分を守り、大切な人々を守るとともに、本県の医療と社会を守ることにつながります。 患者さんがこれ以上急速に増えると、救える命が救えなくなってしまいます。 まさに今が正念場です。 事業者の皆様には、多大のご負担をいただくこととなり、また県民生活や県内経済にも影響を及ぼすことになりますが、現時点においては、県民の大切な命を守ることを第一義に考え、このような措置をとることとなりました。 県民、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 まん延を食い止めるために皆様のお力をお貸しください。 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための長野県の緊急事態措置等 本県では、4月7日に7都府県を対象区域とする緊急事態宣言が発令されたことを受けて、感染対策強化期間を設け、また、長野・松本両圏域に新型コロナウイルス警戒宣言を発令するなど感染防止に全力を挙げて取り組んでまいりました。 我が国における新型コロナウイルス感染症への対処の全般的方針は 各地域においてクラスター等の封じ込め及び接触機会の低減を図り、感染拡大の速度を抑制する 重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす 社会・経済機能への影響を最小限にとどめる ことであり、今般、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことを受け、全ての都道府県が一体となり改めて対策を強化することが求められています。 特に本県では、感染拡大地域からの人の移動によって感染拡大の傾向が続いており、今後、大型連休において本県への人の移動が起これば、地域内でのまん延が急速に進み、医療が機能不全に陥るおそれがあります。 こうした「人の移動による感染拡大」は、本県のみならず、全国的な感染拡大を防ぐ観点から直面する大きなリスクであり、これに対して十分な対策を講じることが、今最も求められているところです。 このことを踏まえ、これまでの取組に加え、本県が緊急事態宣言の対象区域とされている5月6日までの間、次の取組の強化を実施又は要請いたします。 県民・事業者の皆様には、感染拡大地域との往来を自粛することや、人との接触機会を極力減らすこと、医療機関での感染を防ぐこと、感染リスクが高い場所への出入りを避けることなど、これまでも「感染対策強化期間」や「新型コロナウイルス警戒宣言」に伴って様々なお願いをしてまいりました。 これらに加えて、さらに厳しいお願いをすることとなりますが、自らの身を守る、そして、大切な方の命を守るため、何とぞご理解とご協力をお願いします。 県民一丸となって、この難局を乗り越えていきましょう。 1 県民の皆様へ(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項) 〔徹底した外出自粛の要請〕• 人との接触を8割減らすことを目標に、生活の維持に必要な場合を除き外出しないことを県民及び県内に滞在している方に要請します。 「家にいる」ことが、大切なご家族やご自身の健康を守る最善の選択肢です。 また、ご家族の健康管理にも留意してください。 【生活の維持に必要な場合】 医療機関への通院、食料等生活必需品の購入、事業の継続に必要な最小限度での職場への通勤、健康の維持に必要な散歩等 県域をまたいだ移動自粛の要請• 県域をまたいで移動することは、大型連休期間中を含め、基本的には行わないでください。 また、県外にお住まいの皆様におかれましても、不要不急の帰省や旅行など、県外から本県へお越しになることは絶対に避けてください。 なお、これまで行ってきた感染防止のための様々なお願いについても、引き続き徹底をしてください。 2 事業者の皆様へ 指定公共機関等の事業継続の依頼• 指定公共機関、指定地方公共機関その他の社会生活の維持のため必要な事業者(インフラ、生活必需物資の供給、金融、物流・運送等)は、まん延期においても業務継続計画(BCP)に基づき事業が継続できるよう、感染防止策の徹底を図ってください。 一般の事業所における感染防止策の徹底等の依頼• 職場への通勤は外出自粛等の要請から除かれますが、上記以外の事業者においては、在宅勤務・テレワーク、時差出勤等を積極的に導入し、対応可能な場合は、職場に出ている職員数が通常より大幅に少なくなるよう努めてください。 また、職場における人の密度を下げ、手洗いの励行、マスクの着用、定期的な換気など感染防止策を徹底してください。 飲食店やスーパーマーケットにおける感染防止策の徹底等の依頼• 飲食店においては、お客様の間隔を空けるなど感染防止策を強化するとともに、宅配やテイクアウトの導入を積極的に検討してください。 また、スーパーマーケットなど不特定の方が利用する店舗においては、レジで並ぶ場合に距離をとるなど、感染防止に配慮をお願いします。 施設の使用制限の検討• 施設の使用制限等については、感染拡大防止の効果や県民生活及び県内経済に対する影響を十分考慮した上、今後、国と協議して検討します。 3 県としての取組 学校の休業等• 県立学校については、全校一斉休業とします。 なお、やむを得ず児童生徒を登校させる場合にあっては、感染拡大防止のための措置をさらに徹底します。 市町村に対しても同様の措置をとるよう要請します。 県有施設等の休止• 県外等から利用者を呼び込むおそれがあることから、社会生活を維持するための施設を除き、不特定多数の方が利用する県有施設は、休止します。 市町村に対しても、宿泊施設、道の駅、キャンプ場、美術館など誘客のための施設は休止を含めて検討するよう要請します。 医療提供体制や検査体制の強化• 初期診断から検体採取までを一貫して行う場を地域ごとに早急に設置するなど、医療提供体制や検査体制を迅速に強化します。 県の業務体制の改革• 県庁は、「新型コロナウイルス感染症対策」や「県民の生命・財産への影響が大きい業務」の執行体制を確実に確保した上で、これ以外の業務については、各所属の執務室における従事職員数を通常時のおおむね5割減とします。 4 その他 適切な購買活動についての依頼• 物流や交通機関が全面的にストップすることはありませんので、日用品の買い占めなどは行わないでください。 人権への配慮についての依頼• 患者・感染者、医療従事者や、緊急事態宣言が発出された地域等に滞在していた方、県外から長野県に来られた方などへの、不当な差別や偏見、いじめ等が生じないよう、冷静な行動をお願いします。
次のこれまでに行った過去の措置等 6月1日以降の長野県としての対応• 5月16日以降の長野県としての対応• 緊急事態宣言の期間の延長を受けた長野県としての対応について 5月7日から5月15日までの間は、基本的にはこれまでの対策を継続し感染拡大防止の徹底を図りつつ、「新しい生活様式」への移行のための準備を行う期間とすることが必要である。 ただし、施設の使用停止(休業)の要請については、大きく私権を制限する厳しい措置であることから、接待を伴う飲食店等のクラスターの発生の危険性が極めて高い業種を除き、感染防止策の徹底の要請に切り替えることとします。 5月16日以降は、5月の連休中の人の移動等による影響や、特定警戒都道府県等の発生状況等を踏まえた評価も行いつつ、「新しい生活様式」への移行の推進のための措置に重点を移していくことが適切です。 (参考) なお、状況によっては専門家懇談会等の意見を聴きながら、対策の強度を調整するなど、県民の生命を守ることを最優先に臨機応変の対応を行います。 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく要請及び同条第4項に基づく公表について 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく「施設の使用停止」(休業)を次の施設に対して要請するとともに、同条第4項に基づき、以下のとおり、施設名、所在地、要請の内容及び要請の理由について公表する。 電話番号026-235-7945• 電話10台体制で対応しておりますが、現在電話が大変繋がりにくくなっております。 ご迷惑をおかけしてもうしわけありません。 しばらく時間をおいてからおかけなおしください。 よくあるご質問をご用意しましたので、電話での問合せの前にご確認ください。 よくあるご質問• よくあるご質問 新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議 令和2年4月21日 4月17日、本県は、緊急事態宣言が全国に発令されたことを受けて「人の移動による感染拡大」を防止するため、第1弾として、「徹底した外出自粛の要請」、「県域をまたいだ移動自粛の要請」を中心とした措置を実施しました。 しかし、全国の状況を見ると、都市部からの人の移動が地方のクラスターの形成につながる例があとを絶ちません。 帰省や旅行、不要不急の県域を越えた移動を止めていただき、感染拡大防止策のさらなる強化をはかることが、本県のまん延防止のためには不可欠です。 このため本県では、次のとおり、緊急事態措置の第2弾として、施設の使用停止(休業)の要請等を行うことといたしました。 具体的には、他県から人を呼び込む施設や、感染リスクが非常に高く、クラスターの発生のおそれのある施設に対して要請等を行います。 信州の観光、信州の夜の街をしばらくお休みにして、人との接触を8割減らすことが、自分を守り、大切な人々を守るとともに、本県の医療と社会を守ることにつながります。 患者さんがこれ以上急速に増えると、救える命が救えなくなってしまいます。 まさに今が正念場です。 事業者の皆様には、多大のご負担をいただくこととなり、また県民生活や県内経済にも影響を及ぼすことになりますが、現時点においては、県民の大切な命を守ることを第一義に考え、このような措置をとることとなりました。 県民、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 まん延を食い止めるために皆様のお力をお貸しください。 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための長野県の緊急事態措置等 本県では、4月7日に7都府県を対象区域とする緊急事態宣言が発令されたことを受けて、感染対策強化期間を設け、また、長野・松本両圏域に新型コロナウイルス警戒宣言を発令するなど感染防止に全力を挙げて取り組んでまいりました。 我が国における新型コロナウイルス感染症への対処の全般的方針は 各地域においてクラスター等の封じ込め及び接触機会の低減を図り、感染拡大の速度を抑制する 重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす 社会・経済機能への影響を最小限にとどめる ことであり、今般、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことを受け、全ての都道府県が一体となり改めて対策を強化することが求められています。 特に本県では、感染拡大地域からの人の移動によって感染拡大の傾向が続いており、今後、大型連休において本県への人の移動が起これば、地域内でのまん延が急速に進み、医療が機能不全に陥るおそれがあります。 こうした「人の移動による感染拡大」は、本県のみならず、全国的な感染拡大を防ぐ観点から直面する大きなリスクであり、これに対して十分な対策を講じることが、今最も求められているところです。 このことを踏まえ、これまでの取組に加え、本県が緊急事態宣言の対象区域とされている5月6日までの間、次の取組の強化を実施又は要請いたします。 県民・事業者の皆様には、感染拡大地域との往来を自粛することや、人との接触機会を極力減らすこと、医療機関での感染を防ぐこと、感染リスクが高い場所への出入りを避けることなど、これまでも「感染対策強化期間」や「新型コロナウイルス警戒宣言」に伴って様々なお願いをしてまいりました。 これらに加えて、さらに厳しいお願いをすることとなりますが、自らの身を守る、そして、大切な方の命を守るため、何とぞご理解とご協力をお願いします。 県民一丸となって、この難局を乗り越えていきましょう。 1 県民の皆様へ(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項) 〔徹底した外出自粛の要請〕• 人との接触を8割減らすことを目標に、生活の維持に必要な場合を除き外出しないことを県民及び県内に滞在している方に要請します。 「家にいる」ことが、大切なご家族やご自身の健康を守る最善の選択肢です。 また、ご家族の健康管理にも留意してください。 【生活の維持に必要な場合】 医療機関への通院、食料等生活必需品の購入、事業の継続に必要な最小限度での職場への通勤、健康の維持に必要な散歩等 県域をまたいだ移動自粛の要請• 県域をまたいで移動することは、大型連休期間中を含め、基本的には行わないでください。 また、県外にお住まいの皆様におかれましても、不要不急の帰省や旅行など、県外から本県へお越しになることは絶対に避けてください。 なお、これまで行ってきた感染防止のための様々なお願いについても、引き続き徹底をしてください。 2 事業者の皆様へ 指定公共機関等の事業継続の依頼• 指定公共機関、指定地方公共機関その他の社会生活の維持のため必要な事業者(インフラ、生活必需物資の供給、金融、物流・運送等)は、まん延期においても業務継続計画(BCP)に基づき事業が継続できるよう、感染防止策の徹底を図ってください。 一般の事業所における感染防止策の徹底等の依頼• 職場への通勤は外出自粛等の要請から除かれますが、上記以外の事業者においては、在宅勤務・テレワーク、時差出勤等を積極的に導入し、対応可能な場合は、職場に出ている職員数が通常より大幅に少なくなるよう努めてください。 また、職場における人の密度を下げ、手洗いの励行、マスクの着用、定期的な換気など感染防止策を徹底してください。 飲食店やスーパーマーケットにおける感染防止策の徹底等の依頼• 飲食店においては、お客様の間隔を空けるなど感染防止策を強化するとともに、宅配やテイクアウトの導入を積極的に検討してください。 また、スーパーマーケットなど不特定の方が利用する店舗においては、レジで並ぶ場合に距離をとるなど、感染防止に配慮をお願いします。 施設の使用制限の検討• 施設の使用制限等については、感染拡大防止の効果や県民生活及び県内経済に対する影響を十分考慮した上、今後、国と協議して検討します。 3 県としての取組 学校の休業等• 県立学校については、全校一斉休業とします。 なお、やむを得ず児童生徒を登校させる場合にあっては、感染拡大防止のための措置をさらに徹底します。 市町村に対しても同様の措置をとるよう要請します。 県有施設等の休止• 県外等から利用者を呼び込むおそれがあることから、社会生活を維持するための施設を除き、不特定多数の方が利用する県有施設は、休止します。 市町村に対しても、宿泊施設、道の駅、キャンプ場、美術館など誘客のための施設は休止を含めて検討するよう要請します。 医療提供体制や検査体制の強化• 初期診断から検体採取までを一貫して行う場を地域ごとに早急に設置するなど、医療提供体制や検査体制を迅速に強化します。 県の業務体制の改革• 県庁は、「新型コロナウイルス感染症対策」や「県民の生命・財産への影響が大きい業務」の執行体制を確実に確保した上で、これ以外の業務については、各所属の執務室における従事職員数を通常時のおおむね5割減とします。 4 その他 適切な購買活動についての依頼• 物流や交通機関が全面的にストップすることはありませんので、日用品の買い占めなどは行わないでください。 人権への配慮についての依頼• 患者・感染者、医療従事者や、緊急事態宣言が発出された地域等に滞在していた方、県外から長野県に来られた方などへの、不当な差別や偏見、いじめ等が生じないよう、冷静な行動をお願いします。
次の