長野市中小企業振興資金融資制度のご案内 1 長野市中小企業振興資金融資制度について 長野市中小企業振興資金融資制度は、市内の中小企業の皆さまが、事業の発展と経営の安定のために必要とする資金を円滑に調達できるよう、市が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて「長期・固定・低利」の融資を行う制度です。 融資にあたっては、組合貸付資金を除き長野県信用保証協会の保証を付けていただきますが、融資の際にご負担していただく保証料については、市が一部もしくは全部を補給 補助 します。 制度の概要については、をご覧ください。 詳しくは長野市商工労働課までお問い合わせください。 2 新型コロナウイルス感染症対策資金の創設について 新型コロナウイルス感染症の発生による影響により事業の継続に支障が生じている中小企業者等を支援するため、新型コロナウイルス感染症対策資金を創設しました。 貸付対象者 新型コロナウイルス感染症の発生による影響により売上高等が著しく減少し、事業の継続に支障が生じている中小企業者等で、次のいずれかに該当する方 ア イ ウ 貸付限度額 3,000万円 貸付金利貸及び付期間 年0. 詳しくはをご覧ください。 3 災害に関連する融資の貸付利率引下げについて 令和元年東日本台風災害により被害、影響を受け、事業活動に著しい支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、長野市中小企業振興資金融資制度の災害対策資金及び経営安定特別資金について、貸付金利の引下げ等を実施しました。 災害対策資金 貸付対象者 災害、異常気象等により被災した中小企業者等で、罹災証明書の交付を受けた方 貸付限度額 設備資金 3,000万円、運転資金 3,000万円 貸付金利 年0. (借入時から2年間) 経営安定特別資金 貸付対象者 経営の安定に支障が生じている中小企業者等で、次のいずれかに該当する方 (1)経営安定対策 ア 、7号または8号認定者 イ 市長特認事項の該当者 (2)関連倒産防止対策 ア セーフティネット保証1号から3号、6号のいずれかの認定者 イ ウ 取引先企業の倒産により資金を必要とする方 (3)災害関連対策 ア 認定者 イ 罹災証明書の交付を受け、災害に起因して売り上げが減少している者 貸付限度額 (1)、(2)、(3)あわせて運転資金 5,000万円 貸付金利及び貸付期間 (1) 年1. 80% 7年以内(借換え9年以内)うち据置1年以内 (2) 年1. 80% 7年以内(借換え9年以内)うち据置1年以内 (3) 年1. () セーフティネット保証について セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。 この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。 長野市にセーフティネット保証の認定申請する場合は、長野商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会、長野県中小企業団体中央会もしくは長野市商工労働課で行ってください。 申請時にお持ちいただくもの• 認定申請書(認定を受ける内容により、書式が異なります。 令和2年5月1日以降に使用する認定申請書様式が変更になりました。 会計士、税理士等の証明がある認定申請書添付書類(認定申請書の2ページめ)• (上記2がない場合)売上高等の減少がわかる書類等(試算表、売上台帳等)• (4号認定時)長野市内で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(事業所の所在地または納税地が明記された確定申告書等)• 許認可書等の写し(許認可及び届出が必要な業種の場合)• (法人の場合)商業登記簿の写し及び決算書(最新1期分)の写し• (個人事業主の場合)確定申告書(最新1期分)の写し 認定手続き、申請書類等についてはのページをご覧ください。
次のセーフティネット保証について セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。 この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。 セーフティネット保証の認定申請は、長野市商工労働課、長野商工会議所、長野市商工会、信州新町商工会もしくは長野県中小企業団体中央会で行ってください。 申請時にお持ちいただくもの• 認定申請書(認定を受ける内容により、書式が異なります。 詳しくは(1)以降をご覧ください• 会計士、税理士等の証明がある認定申請書添付書類• (上記2がない場合)売上高等の減少がわかる書類等(試算表や売上台帳等)• (4号認定時)長野市内で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(事業所の所在地または納税地が明記された確定申告書等)• 許認可書等の写し(許認可及び届出が必要な業種の場合)• (法人の場合)商業登記簿の写し及び決算書(最新1期分)の写し• (個人事業主の場合)確定申告書(最新1期分)の写し もご覧ください。 詳しくは、それぞれの項目でご確認ください。 1 1号認定について は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための保証です。 通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。 再生手続き開始決定により 株 レナウンが指定されました。 2 会計士、税理士等の証明がある認定申請書添付書類(認定申請書の2ページめ) 3 (上記2がない場合)売上伝票等認定の根拠となる取引を確認できる書類の写し 4 許認可書等の写し(許認可及び届出が必要な業種の場合) 5 (法人の場合)商業登記簿の写し及び決算書(最新1期分)の写し 6 (個人事業主の場合)確定申告書(最新1期分)の写し 7 …市・県制度資金と同時に申し込む以外は提出してください。 2 4号認定について は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。 通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の100%を保証されます。 現在、長野市は令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)に伴う災害及び令和2年新型コロナウイルス感染症の2つの災害等により、セーフティーネット保証4号の指定地域になっています。 2 会計士、税理士等の証明がある認定申請書添付書類(認定申請書の2ページめ) 3 (上記2がない場合)試算表、売上伝票等認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し 4 長野市内で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し 5 許認可書等の写し(許認可及び届出が必要な業種の場合) 6 (法人の場合)商業登記簿の写し及び決算書(最新1期分)の写し 7 (個人事業主の場合)確定申告書(最新1期分)の写し 8 …市・県制度資金と同時に申し込む以外は提出してください。 詳しくは商工労働課にお問い合わせください。 3 (上記2がない場合)試算表、売上伝票等認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し 4 (法人の場合)商業登記簿(全部事項証明書)の写し 又は 決算書、許認可証等の写し、賃貸借契約書等の写し等事業を営んでいることが確認できるものを2つ 5 (個人事業主の場合)確定申告書(最新1期分)の写し 又は 許認可証等の写し、賃貸借契約書等の写し、開業届の写し等事業を営んでいることが確認できるものを2つ 6 …市・県制度資金と同時に申し込む以外は提出してください。 セーフティネット保証4号の運用緩和用認定申請書 比較の対象月 様式 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 令和元年12月比較 令和元年10-12月比較 認定書の有効期間が延長されました 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生による影響により、令和2年1月29日から令和2年7月31日までに交付された認定書の有効期間が、令和2年8月31日までに延長されました。 なお、この措置による特別な手続きはありません。 (すでにお持ちの認定書が自動的に読み替えられます) 3 5号認定について 令和2年5月1日からセーフティネット5号の指定業種は、原則全業種(一部例外業種を除く)になりました。 従前では日本標準産業分類(平成25年改訂版)の「細分類」を基準としていましたが、今回の拡充により「中分類」を基準とすることになったため業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となりました。 は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。 通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。 指定期間 令和2年5月1日から令和3年1月31日まで 認定要件 以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。 3 (上記2がない場合)試算表、売上伝票等認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し 4 (法人の場合)商業登記簿(全部事項証明書)の写し 又は 決算書、許認可証等の写し、賃貸借契約書等の写し等事業を営んでいることが確認できるものを2つ 5 (個人事業主の場合)確定申告書(最新1期分)の写し 又は 許認可証等の写し、賃貸借契約書等の写し、開業届の写し等事業を営んでいることが確認できるものを2つ 6 …市・県制度資金と同時に申し込む以外は提出してください。 セーフティネット保証5号運用緩和用の認定申請書 比較の対象月 様式 認定基準緩和の様式 全業種指定 最近1か月と今後2か月の見込み 創業者等運用緩和の様式 全業種指定 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 全業種指定令和元年12月比較 全業種指定 令和元年10-12月比較 認定書の有効期間が延長されました 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生による影響により、令和2年1月29日から令和2年7月31日までに交付された認定書の有効期間が、令和2年8月31日までに延長されました。 なお、この措置による特別な手続きはありません。 (すでにお持ちの認定書が自動的に読み替えられます) 4 危機関連保証認定について 令和2年新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため中小企業に係る著しい信用の収縮が全国に生じていると経済産業大臣が認めたことにより、令和2年3月13日にが発動されました。 これにより、通常の保証、セーフティネット保証とは別枠で、信用保証協会から融資額の100%を保証されます。 3 (上記2がない場合)試算表、売上伝票等認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類の写し 4 (法人の場合)商業登記簿(全部事項証明書)の写し 又は 決算書、許認可証等の写し、賃貸借契約書等の写し等事業を営んでいることが確認できるものを2つ 5 (個人事業主の場合)確定申告書(最新1期分)の写し 又は 許認可証等の写し、賃貸借契約書等の写し、開業届の写し等事業を営んでいることが確認できるものを2つ 6 …市・県制度資金と同時に申し込む以外は提出してください。 危機関連保証運用緩和用の認定申請書 比較の対象月 様式 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 令和元年12月比較 令和元年10-12月比較 認定書の有効期間が延長されました 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生による影響により、令和2年1月29日から令和2年7月31日までに交付された認定書の有効期間が、令和2年8月31日までに延長されました。 なお、この措置による特別な手続きはありません。 (すでにお持ちの認定書が自動的に読み替えられます).
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