非課税 証明 書。 課税証明書と非課税証明書の基礎知識と用途

住民税課税証明書の入手方法&申請方法 [税金] All About

非課税 証明 書

更新日:2020年6月6日 住民税の課税(非課税)・納税証明書 課税(非課税)証明書は個人の所得や扶養の状況及び課税額又は非課税であることを証明するものです。 一方、納税証明書は課税証明書の内容に加えて納税額も証明するものになります。 非課税である場合には納税証明書は発行できません。 なお、所得内容の証明については、港区では課税(非課税)証明書の名称で交付しています。 課税(非課税)証明書や納税証明書には、上記のように個人のプライバシーが数多く記載されています。 住宅の購入や金銭の借り入れの際に必要になるなど、個人の経済状況に大きな影響を与えることがあるため、本人のみが申請できることになっています。 したがって、税の証明を代理で申請する際は必ず委任状(本人が署名押印したもの)が必要になります。 なお、郵送による交付申請の場合は、代理人による申請はできません。 令和2年度住民税の課税(非課税)証明書(令和元年分確定申告された方)は内容をご確認ください 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から確定申告期限が延長されたため、3月26日以降に申告書を提出された場合、確定申告内容を反映する税額の計算中の可能性があります。 発行された課税証明書に確定申告の情報が載っていないと思われる方は下記へご連絡ください。 納付後、すぐに納付済額が反映した「納税証明書」を請求する場合は、 領収証書原本が必要になります。 もしくは、直接役所の窓口で納付し「納税証明書」を請求する場合は、即日で納付済額が反映した「納税証明書」を発行できます(コンビニ交付は、翌日に反映します)。 交付申請の方法• 窓口で交付申請する 証明書を発行できる場所 各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は証明交付担当)及び台場分室• 芝地区総合支所 港区芝公園1丁目5番25号 電話:03-3578-3111• 麻布地区総合支所 港区六本木5丁目16番45号 電話:03-3583-4151• 赤坂地区総合支所 港区赤坂4丁目18番13号 電話:03-5413-7011• 高輪地区総合支所 港区高輪1丁目16番25号 電話03-5421-7611• 芝浦港南地区総合支所 港区芝浦1丁目16番1号 電話03-3456-4151• 台場分室 港区台場1丁目5番1号 電話03-5500-2351 受付時間 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日 午前8時30分から午後5時まで() お問い合わせは産業・地域振興支援部税務課税務係にお願いします。 証明書の交付申請に必要なもの 申請者 必要なもの 本人 日本の官公庁発行の顔写真のある身分証明を1点提示してください。 〔例:運転免許証、パスポート、個人番号カード(通知カードは不可)、在留カード等〕 それ以外の身分証明は、2点提示してください。 委任状(ダウンロードするか、下記の内容を便せんなどに記入してください) 請求者本人が自署し、捺印してください。 委任状様式はページ下部の「」からダウンロードもできます。 交付手数料 証明書1枚につき300円です。 福祉など使用目的により、無料で交付できる場合があります。 郵送で交付申請する(郵送請求は本人請求のみ) 遠隔地などのため窓口に来られない場合には、郵送で交付申請することもできます。 下記の4点のものを産業・地域振興支援部税務課税務係へ郵送してください。 折り返し返送いたします。 なお、総合支所では郵送による交付申請は受け付けできませんのでご注意ください。 郵送による交付申請の場合は、委任状があっても代理人による請求はできません。 (1)申請書(ダウンロードするか、下記の必要事項を便せんなどに記入してください。 1月1日現在の港区の住所 [例:令和元年度証明なら平成31年1月1日、平成30年度証明なら平成30年1月1日]• 現住所・氏名・生年月日・印(姓を変えた方は旧姓も記入してください。 証明書の種類(課税証明書または納税証明書を表記してください。 必要年度(何年分の所得に対する証明か) [例:令和元年度(平成30年中の所得)、平成30年度(平成29年中の所得)]• 必要枚数• 使用目的(簡潔に書いてください。 昼間連絡可能な電話番号 申請書はページ下部の「」からダウンロードもできます。 (2)交付手数料 証明書1枚につき300円です。 郵便局で定額小為替(ていがくこがわせ)を購入して同封してください。 (切手・印紙、不可) なお、定額小為替の 「指定受取人おなまえ」欄には何も記入しないでください。 福祉など使用目的により、無料で交付できる場合がありますので、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。 (3)本人であることが確認できるものの写し 運転免許証、健康保険証、個人番号カード(通知カードは不可)、パスポート(日本国発行のものに限る)、在留カードなど請求者が本人であることが確認できるものの写しを同封してください。 「通知カード」は、個人番号をお知らせするための紙製のカードで、本人確認には使用できません。 (4)返信用封筒 郵便番号、住所、氏名を記入し、郵便切手を貼った封筒を同封してください。 必要があれば書留郵便や速達郵便料金分を貼ってください。 原則、「送付先」は ご本人の現住所(住民登録地)になります。 なお、以下の場合は注意が必要です。 〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号 港区役所税務課税務係あて (税証明申請書在中) 3. コンビニエンスストアでの証明書自動交付サービス(コンビニ交付) コンビニ交付を利用するには個人番号カードまたは住民基本台帳カードと暗証番号の登録が必要です。 詳しくは、のページをご覧ください。 平成31年度の表記でも令和元年度と表記したものと効果は変わらず有効ですので、 令和元年度に読み替えて使用・保管してください。 (1)交付手数料 証明書1枚につき200円です。 (2)利用できる人 港区に住民登録があり、個人番号カード(利用者証明用電子証明書の暗証番号登録したもの)または住民基本台帳カード(コンビニ交付の利用登録をしたもの)を所有している人 (15歳未満の方、成年被後見人の方は利用できません。 ) (3)取得できる証明書の年度 現年度及び過去2年度分の計3年度分 (4)利用時間 午前6時30分から午後11時 (年末年始およびメンテナンス時を除く。

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非課税 証明 書

A ベストアンサー ご質問をぱっとよみ、気になったのがこの一文 >今年入籍し夫の扶養に入りたいのですが、非課税証明書が必要といわれました 提出先はどこなのかなと(社会保険?)、、、まあそこまで書く必要性はないと思われるので本題にはいります。 >この場合どこに申告し、どう対応したらよろしいでしょうか? 市役所(または区役所?政令指定都市は手続きがよくわからないのですが、市役所に行けばまちがいないでしょう)の税務課とかそういう部署です。 担当の人に、過去3年分の住民税の申告をしたいとつげる。 (もしくは、無申告の年分と言えば教えてくれるでしょう) 内容は、収入(つまり課税所得ゼロ)の申告です。 無職のため、収入ゼロでしたと、申告書に記入します。 役所なので、当然印鑑も必要です。 ちなみに、普通、収入がなければ生活ができないので、生活費の工面をどうしたか「必ず聞かれます」。 >また、催促分の税金はすべて支払わなければならないのでしょうか? 法律上免除する規定がないわけですから(破産しても、税金は免除されないらしいです)、義務は残ります。 ただ、相手がどれだけの実力行使するかによって、結果は変わるのではないかと思います。 分割納税でも相談に応じてくれるはずなので、相談された方がよいと思います。 具体的には、納付計画を作成して(市役所との約束です)、毎月いくら納付しますというものです。 これにそって完済していく流れです。 ご質問をぱっとよみ、気になったのがこの一文 >今年入籍し夫の扶養に入りたいのですが、非課税証明書が必要といわれました 提出先はどこなのかなと(社会保険?)、、、まあそこまで書く必要性はないと思われるので本題にはいります。 >この場合どこに申告し、どう対応したらよろしいでしょうか? 市役所(または区役所?政令指定都市は手続きがよくわからないのですが、市役所に行けばまちがいないでしょう)の税務課とかそういう部署です。 担当の人に、過去3年分の住民税の申告をしたいとつげる。 Q 1、本日役所に「課税証明書」を貰いにいったら、 「市民税・府民税証明書」を出されました。 「課税証明書」と「市民税・府民税証明書」 は同じものなのでしょうか? 同一なら、何故、市民税・府民税証明書に課税証明書と、 一言も記載されていないのでしょうか? 2、課税証明書を夫の分と私(妻)の分を2通頂いたのですが、 私の所得金額欄には以下余白と記載されていました。 私は去年少し働いていたのですが、 これは私の去年の収入が無かったという事なのでしょうか? 3、しかし、夫の所得控除の「配偶者・扶養」欄には、 三十三万円と記載されています。 この三十三万円とは、私の去年の収入でしょうか? ちんぷんかんぷんです。 教えて下さい。 A ベストアンサー >1 「課税証明書」とは税金が課されているという証明です、地方自体では当然税金というと住民税になります。 住民税は都道府県に納税するものと、市区町村に納税するものがあります。 前者は都民税、道民税、府民税、県民税と呼ばれ、後者は市民税、区民税、町民税、村民税と呼ばれこれを総称して住民税と呼ばれます。 これらの住民税が課税されている証明が課税証明です。 >2 あくまでも課税証明ですから、質問者の方の場合は収入がなかったということではなく、収入があっても少なかった為に課税対象にはなっていないということでしょう。 >3 33万というのは所得です、所得というのは収入から給与所得控除(65万)を引いたものですから、収入としては98万あったということでしょう。 また所得が33万ですと課税対象にはなりませんから、上記の2と符合します。 >1 「課税証明書」とは税金が課されているという証明です、地方自体では当然税金というと住民税になります。 住民税は都道府県に納税するものと、市区町村に納税するものがあります。 前者は都民税、道民税、府民税、県民税と呼ばれ、後者は市民税、区民税、町民税、村民税と呼ばれこれを総称して住民税と呼ばれます。 これらの住民税が課税されている証明が課税証明です。 Q 結婚をし夫の扶養に入る手続き中です。 所得証明書か非課税証明書の提出が必要なのですが、いくつか教えて下さい。 1 今取れる所得証明書は23年度 22年1月~12月 であっていますか? 2 22年の2月末まで地元でアルバイトをしていて二ヶ月分収入がありました。 7月に現住所に引っ越しをしてそれから一年は無収入でした。 その年確定申告をしていません…今からでも23年度分の確定申告はできると知ったんですが地元で働いていた期間二ヶ月分の給料明細も何も残っていません…。 もう23年度分の所得証明書を取ることはできませんか?現住所に引っ越してから収入がなくても二ヶ月分がある場合には非課税証明書を入手する事はできませんか? 色々無知で申し訳ありません。 わかりづらいかと思いますがどなたかお知恵を貸して下さい…。 今年の確定申告はしましたが所得証明書が取れる六月まで待つしかないのでしょうか… A ベストアンサー >今取れる所得証明書は23年度 22年1月~12月 であっていますか? 合っています。 役所は「年度(4月~翌3月)」が基本、税金は「暦年(れきねん)1月~12月」が基本なのでこんな変な表記になってます。 (ハッキリ言って分かりにくい!) 検索したら一宮市のWebサイトが出てきました。 city. ichinomiya. aichi. html >22年の2月末まで…二ヶ月分収入があり >7月に現住所に引っ越しをしてそれから一年は無収入 >その年確定申告をしていません H22年2ヶ月分給与所得あり(無申告)ということですよね? >今からでも23年度分の確定申告(暦年22年分)はできると知ったんですが地元で働いていた期間二ヶ月分の給料明細も何も残っていません…。 2ヶ月分の給料ならもともと所得税(国税)は申告不要に該当するはずですし、「原則」誰もが申告が必要な「住民税(地方税)」も源泉徴収票がないとどうにもなりません。 >もう23年度分の所得証明書を取ることはできませんか? 「所得証明書」は無理かもしれないけれど「非課税証明書」なら発行してもらえそうです。 ---------- 以下理由、 役所は手元にあるaki444さんの収入(所得)のデータを元に証明書を発行します。 その元となるデータはどこから来るかというと、aki444さん自身の行う「確定申告」か、同時期に行われる「住民税」の申告、あるいは勤務先から送られてくる「給与支払報告書」です。 (確定申告は住民税申告も兼ねていて、後日税務署から役所にデータが送られます。 ) aki444さんの場合はどちらも申告していないので、「給与支払報告書」だけが頼りです。 その「給与支払報告書」は支払い額が30万円以下だと提出されないことがあるので、もしかするとaki444さんの「所得」データは役所に一切存在しないかもしれません。 原則論から言えば無いものは出せませんから発行できないのですが、「住民税の支払い通知」が来ていないのならば、役所は「aki444さんは非課税」と判断したわけで、「非課税証明書」なら発行してもらえる可能性があるというわけです。 住民税の支払い書が来なかった場合は身内の方がaki444さんを「(所得38万円以下の)扶養親族」として税金の申告、あるいは「年末調整」をしているはずです。 つまり、身内のデータを経由してaki444さんの所得状況を役所が把握したわけです。 -------------------- ということで、「住民税を払った覚えがない」ならまずは「非課税証明書」の発行を請求してみて下さい。 そこで「無理です。 」と言われたら正直に経緯を話して相談に乗ってもらいましょう。 ちなみに、23年度の住民税の「非課税証明書」は「23年1月1日」に住民票のあった役所へ請求します。 >現住所に引っ越してから収入がなくても二ヶ月分がある場合には非課税証明書を入手する事はできませんか? 上記の通りです。 >今取れる所得証明書は23年度 22年1月~12月 であっていますか? 合っています。 役所は「年度(4月~翌3月)」が基本、税金は「暦年(れきねん)1月~12月」が基本なのでこんな変な表記になってます。 (ハッキリ言って分かりにくい!) 検索したら一宮市のWebサイトが出てきました。 city. ichinomiya. aichi. html >22年の2月末まで…二ヶ月分収入があり >7月に現住所に引っ越しをしてそれから一年は無収入 >その年確定申告をしてい... A ベストアンサー 抜粋です.「普通自動車免許」ですね. 「第一種運転免許」はありますが,「普通自動車第一種免許」や「第一種普通運転免許」とは言わないようです.第二種の場合は名称に入り,「普通自動車第二種免許」のように言うようです. -------------------- 道路交通法 第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許 第八十四条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。 )を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。 )を受けなければならない。 2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。 )、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。 )及び仮運転免許(以下「仮免許」という。 )に区分する。 3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。 )、普通自動車免許(以下「普通免許」という。 )、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。 )、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。 )、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。 )、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。 )、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。 )及び牽引免許の八種類とする。 4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。 )、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。 )、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。 e-gov. cgi? )を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。 )を受けなければならない。 2 免許は、第一種運...

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「所得税非課税証明書」「住民税非課税証明書」について

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Contents• スポンサーリンク 主な提出先 所得の情報が必要な場合に提出を求められます。 低所得者に対するサービスを受ける場合や、ローンの借入れなどに使われます。 提出先 主な用途 金融機関 ローンの借入れ 市区町村 児童手当の申請 年金事務所 公的年金保険料の減免 勤め先の健康保険組合 健康保険の扶養手続き 申請方法 申請先 各市区町村役場の市区町村民税担当課(課税課、税務課など) 支所、自動交付機、コンビニで取得できる市区町村もあります。 コンビニの場合は、あらかじめ窓口で登録する必要があります。 郵送による申請も可能です。 郵送の場合、手数料は郵便局の為替窓口で購入する「定額小為替証書」を同封することにより支払います。 また、返信用封筒として、切手を貼り付けた封筒を同封します。 主な必要書類• 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)• スポンサーリンク 証明書の記載事項• 納税義務者の氏名、現住所、賦課期日(1月1日)の住所• 所得金額• 所得控除額• 課税標準額• 都道府県民税額、市区町村民税額• 本人該当(障害者、寡婦(夫)など)• 扶養該当(控除対象配偶者の有無、扶養親族の人数など) 住民税(都道府県民税・市区町村民税)の計算過程が記載されています。 所得証明書・課税証明書・非課税証明書の見方はをご覧ください。 所得証明書・課税証明書・非課税証明書とは 名称は市区町村により異なる 所得証明書・課税証明書・非課税証明書は、いずれも個人の所得や住民税(都道府県民税・市区町村民税)の額を証明する書類です。 住民税が課税されていれば「課税証明書」、課税されていなければ「非課税証明書」と呼ばれます。 一方で「所得証明書」と「課税証明書」・「非課税証明書」の使い分けは市区町村により異なります。 扶養控除などの所得控除の記載の有無で名称を使い分ける場合が一般的ですが、東京都内の市区町村のように「所得証明書」の名称をそもそも使わない場合もあります。 なお、消費者金融業者等では「収入証明書」の提出を求める場合がありますが、「所得証明書」「課税証明書」「非課税証明書」のことを指しています。 個人の全ての所得を証明する唯一の証明書 所得証明書・課税証明書・非課税証明書は、いずれも個人の全ての所得を証明する唯一の公的証明書です。 個人の全ての所得を把握しているのは市区町村だけです。 市区町村は住民基本台帳を保有しているため、各支払元から提出される所得情報について、各個人に紐づけることができます。 一方で、税務署(国)は住民基本台帳を保有していないため、各支払元から提出される所得情報について、各個人に紐づけることができません。 そのため、マイナンバーを導入し各個人に紐づけることができることとなりましたが、マイナンバーの記載に不備がある等、完全に紐づけられていないのが現状です。 したがって、わが国では、唯一市区町村が個人の全ての所得を証明することができるのです。 扶養人数等の記載の有無 所得証明書・課税証明書・非課税証明書は扶養の人数や障害の有無等が記載されます。 プライバシー上、提出先に知られたくない情報でもあるため、記載を省略することができます。 ただし、全ての情報が必要な場合もあるため、不安であれば提出先に確認した方が無難です。 所得は証明できても収入は証明できない 税務署(国)が所得を把握する必要があるのは、所得税(国税)を適切に徴収するためです。 一方で、市区町村が所得を把握する必要があるのは、住民税(都道府県民税・市区町村民税)を適切に徴収するためです。 ここで注意したいのが、これらの税額の基礎となるのは「収入」ではなく「所得」です。 「収入」とは額面金額をいい、「所得」とは「収入」から「必要経費」を差し引いた後の金額です。 個人事業主を例にすると、80万円で仕入れた商品を100万円で販売した場合、売上の100万円が「収入」、仕入原価の80万円が「必要経費」となり、「所得」は100万円-80万円=20万円です。 つまり、儲かった分(利益)に対して課税されます。 サラリーマンの場合は給与の額面が「収入」になりますが、「必要経費」が不明確です。 スーツやかばんなどの購入費が挙げられますが、全てのサラリーマンがそれらの領収書を集めて税務署に確定申告した場合、納税者、税務署の職員ともに膨大な事務量が生じてしまいます。 そのため、所得税法に基づき、一定の計算式により必要経費が決まります。 「収入」から「必要経費」を差し引いた額が「所得」になります。 「収入」がいくら1億円あっても「必要経費」も1億円あれば、儲け、すなわち所得は0円です。 そのため、「収入」を証明しても何の意味もありません。 所得証明書・課税証明書・非課税証明書は「所得」を証明する書類であって、「収入」を証明する書類ではないのです。 源泉徴収票・確定申告書の控え・住民税決定通知書では全ての所得を証明できない 提出先のなかには、源泉徴収票や勤め先からもらった住民税(都道府県民税・市区町村民税)決定通知書の提出を求める場合があります。 そのような提出先は、残念ながらそれらの書類のしくみを理解していません。 源泉徴収票は支払元ごとに発行される書類ですので、全ての所得を証明するものではありません。 そもそも、源泉徴収票は確定申告の際に添付することにより税務署に提出する書類で、他者に見せる書類ではありません。 勤務先を通して市区町村からもらう住民税(都道府県民税・市区町村民税)決定通知書は、あくまでも、その勤務先の給与から差し引かれる(天引き)分しか記載されていません。 通常、給与から差し引かれる住民税はその勤務先の給与の分に対する住民税であり、他に家賃収入や株式の売却収入がある場合は、自身で市区町村に納付します(ただし、申告書上で住民税からの差し引き(天引き)を選択することもできます。 このような場合は、住民税(都道府県民税・市区町村民税)決定通知書のみでは全ての所得が記載されていないため、証明としては不十分です。 以上より、個人の全ての所得を証明するには、所得証明書・課税証明書・非課税証明書を提出するのが正しい方法なのです。 年度の切り替え 所得証明書・課税証明書・非課税証明書は、 前年1月1日から12月31日までの所得を証明する書類です。 住民税は翌年度に課されるため、平成30年1月1日から12月31日までの所得について令和元年度の住民税が課されます。 したがって、 令和元年度所得証明書(課税証明書・非課税証明書)とは、平成30年1月1日から12月31日までの所得を証明したものです。 前年分の所得が記載されていることに注意が必要です。 新年度の所得証明書・課税証明書・非課税証明書は、新年度の住民税が課された日から取得することができます。 新年度の住民税は通常6月上旬に課されます。 したがって、平成30年1月1日から12月31日までの所得を証明する所得証明書・課税証明書・非課税証明書は、令和元年6月上旬から取得することができるようになります。 証明書が発行されない場合 住民記録がない市区町村に請求した場合 住民税はその年度の初日の属する年の1月1日に住所がある市区町村で課税されます。 平成30年12月20日に横浜市から町田市に転居した場合、令和元年度の住民税は、平成31年4月1日の属する年(平成31年)の1月1日に住民記録のある町田市で課税されます。 そのため、横浜市に請求しても取得することができません。 一方、平成31年1月10日に横浜市から町田市に転居した場合、令和元年度の住民税は、平成31年4月1日の属する年(平成31年)の1月1日に住民記録のある横浜市で課税されます。 そのため、町田市に請求しても取得することができません。 市区町村に所得の情報がなく、かつ、税金上、扶養されていない場合 所得がない、または勤務先などが市区町村に所得の情報を報告していない場合、市区町村には所得の情報がありません。 そのような場合、当然のことながら、市区町村は所得の証明をすることができません。 ただし、税金上扶養されている場合は、例外として所得情報を空欄にして所得証明書・課税証明書・非課税証明書を交付する場合があります。 この場合、所得金額は分かりませんが、住民税額は0円と表示されるため、課税されるだけの所得はないことは分かります。 なお、「税金上扶養されている」とは、親族が住民税上、扶養控除または配偶者控除を適用している場合をいい、健康保険上の扶養とは異なります。

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