コロナショックとは? 世界中を襲っている新型コロナウイルスは世界的な経済に大打撃を与えました。 中小企業はじめ、大企業でも倒産の危機を迎えてしまったところもあります。 新型コロナウイルスは感染力が非常に強く、世界各国で死亡者もでています。 日本国内では「不要不急の外出を控える」「リモートワーク」などで感染者がでないように対策をとりました。 人が集まる場所では感染しやすいため、飲食店やジムなどさまざまな店舗は休業せざるを得ない状況に陥ったのです。 そういった状況による仕事の激減で収入が減り、生活に支障がでてくるようになった人もいます。 また、世界市場も急落しました。 このような状態は新型コロナウイルスの流行による影響ということで、「コロナショック」と呼ばれています。 コロナショックとリーマンショックとの違い 似ているものとして、2008年にアメリカで起きたリーマンショックがあげられます。 リーマンショックは、世界的な金融市場の機能が不全となったことで経済へも大きな影響がでたものでした。 それは株価の下落へとつながり、次々と連鎖してやがて世界規模の金融危機となったのです。 コロナショックとリーマンショックが違う点は、 金融市場の機能不全が起きているかいないかです。 リーマンショックが起きたアメリカは、コロナウイルスの感染者と死亡者が中国を上回り、感染者数などが世界一となりました。 そのアメリカでも、金融市場の混乱は起きておらず、取引所も稼働しています。 これは非常に大きな違いだと言えるでしょう。 2021年の固定資産税や都市計画税が減免される 国土交通省は不動産投資オーナー向けのコロナショック特例措置の1つとして、「 固定資産税・都市計画税を減免」を行っています。 こちらの特例措置は、もともと中小企業を対象としたものでした。 新型コロナウイルスによる影響で売上が減少している中小企業が多かったためです。 しかし、家賃の支払いに困っている人が増えていることから、現在では不動産投資オーナーに対しても適用されています。 どれだけ減免されるかは前年度の同期と収入減少率を比較することで決まります。 30%以上50%以下の場合で2分の1、50%以上の場合は全額免除となります。 複数の物件を持っている不動産投資オーナーが注意すべき点は、 あくまでも全体的な収入減少率が適用されるということです。 物件にもよりますが、固定資産税は数十万円という大きな金額になる場合もあります。 家賃の減額や免除を望む人がいる場合は、特に積極的にこの特例措置を積極的に利用しましょう。 ちなみに、固定資産税の減免の対象となるのは「 建物部分のみ」なので注意が必要です。 土地部分に関しては対象外になります。 また、複数の物件がそれぞれの市町村にある場合、それぞれの自治体で申請をしなければなりません。 申請するには 「認定経営革新等支援機関」で確認書発行後、税を納付する各市町村に提出します。 「認定経営革新等支援機関」は、全国に約3万5000ほどあります。 申請期間は 2021年1月1日~1月31日と 1カ月間のみなので、申請し忘れないように気を付けましょう。 各種税金と社会保険料の支払い猶予 税と社会保険料の猶予も特例措置の1つで、 2020年2月1日~2021年1月31日までが納期限となっている 各種税金や社会保険料です。 適用される条件は「 2020年1月以降で1カ月以上収入が前年度の同期比で20%以上減少している」「 一度に納税するのが難しい」となっています。 担保は必要ありませんし、猶予を受けることで延滞税がかかってしまうこともありません。 この特例措置の申請は 税務署で行います。 申請するには、まずをダウンロードします。 申請書はPDFファイルとExcelファイルの両方があるので、利用しやすいほうを選択しましょう。 必要事項を記入後、猶予してほしい税金の納期限までに諸葛税務署へ申請します。 申請書の作成については動画で確認可能ですが、国税局猶予相談センターへ直接問い合わせられます。 窓口に申請へ行く人が多いと混雑するため、できれば e-Taxによる電子申請もしくは郵送による申請がおすすめです。 納税猶予の申請はいつまで可能か 令和2年6月30日(火)までは納期限以降であっても申請できます。 また、直近2カ月程度で地方税や社会保険料などで納税猶予を受けていた場合、その猶予申請書や許可通知書の写しを添付しておくとスムーズに進められます。 添付を忘れると収支状況の記載や資料の添付が必要になります。 e-Taxによる電子申請は、PC版とWEB版が用意されており、便利です。 特例猶予が認められると、「納税の猶予許可通知書」が送られてきます。 もし、特例措置が適用されなかったとしても現行猶予制度の適用が認められる可能性もあるため、相談してみましょう。 減額・免除した家賃を損金に算入できる 損金算入は不動産投資オーナーが家賃の減額や支払い免除を求められ、それに応じた際に適用されるものです。 損金の計上ができる大きなメリットは、家賃を減免した分だけ収入が減るので 税金も減ることです。 これまでは減額や免除をしたことで生じる損害の差額が寄附金の扱いになっていたため、損金として算入できませんでした。 しかし、2020年4月7日、国土交通省は不動産投資オーナーが家賃を減免した際、その額によって生じた損害額を損金に算入できると明確にしています。 ただし、 3つの条件をクリアしなければなりません。 損金算入に必要な3つの条件 国土交通省が不動産投資オーナーが家賃を減免した際、生じた損害額を損金計上できるとしていますが、3つの条件があります。 新型コロナウイルスが関連した原因による収入減少で事業継続が困難になったか、そうなる恐れが明らかになっていること• 家賃の減額が営業継続や雇用確保など復旧支援を目的にし、書類で確認できること• 新型コロナウイルスの影響による家賃の減額・免除が事業の確保や雇用継続を目的としていることを覚書で終結すること 覚書に関しては 国土交通省でフォーマットが公開されているため、それをもとに作成できます。 ここで注意しなければならないことは、 あくまでも減額と免除に関する特別措置だという点です。 家賃の支払い猶予に応じた場合は、損金に算入できません。 家賃の支払い猶予に応じる場合に注意すべきこと 家賃の減額や免除ではなく、支払い猶予に応じる場合はどういう点に注意すべきなのでしょうか。 支払い猶予に関しての国の特例措置は行われていません。 そのため、• 猶予した後の支払い計画をはっきりさせておく• 合意書を作成する この2つを必ず行いましょう。 猶予後の支払い計画をはっきりさせることで、猶予後の家賃の回収が必ずできるようにしておくのです。 管理会社に物件を任せている場合は、賃借人とのやりとりを任せられます。 そして、口約束のみでは家賃の回収ができない可能性もあるので、そうならないように 合意書を作成しておくことが重要です。 合意書には 「家賃の猶予はいつまでか」「猶予は全額か一部か」「コロナ感染拡大による救済措置として家賃の支払い猶予をすること」などを記載します。 家賃に関して、法人・個人ともに政府がさまざまな補助を行っています。 法人であれば、「テナント事業継続のための家賃補助」があります。 こちらは無利子・無担保で融資を受けられ、給付金も受け取ることが可能です。 個人に対しては、「住宅確保給付金」「持続化給付金」「雇用調整助成金」「新型コロナウイルス感染症特別貸付」などサポート体制が整えられています。 これらの 支援について 告知することは、非常に大切です。 「住宅確保給付金」は離職や廃業によって収入が減少した場合に支給される給付金で、原則として3カ月間給付されます。 新型コロナウイルスの影響もあり、 「離職・廃業していなくても収入減になった人」も対象者となりました。 給付額は世帯の人数や住んでいるエリアによって違います。 フリーランスや個人事業主を主な対象とした「持続化給付金」もあります。 新型コロナウイルスの影響をうけて前年の同月比から売上が50%以上減った場合、 最大100万円が給付されるものです。 しかし、現在は変更点もあったことから条件クリアで全額助成される可能性もあります。 そして、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は中小企業主や個人事業主向けで、コロナが原因で一時的に業績悪化している場合に利用可能です。 「 直近1カ月の売上が前年もしくは前々年同期比5%以上減少」• 「 業歴3カ月~1年未満で5%以上減少」• 「 中・長期的に業績回復が見込まれる」 という条件をクリアしている必要があります。 最大6000万円の融資を受けられ、借入開始からの3年間はマイナス0. 9%という 超低金利で利用可能です。 特例措置を活用してコロナショックを乗り切ろう 新型コロナウイルスの流行によって多大な影響を受けている日本ですが、政府によってさまざまな対策がとられています。 コロナショックによる収入減少で、家賃の支払いの延滞を希望する人も増加傾向にあります。 しかし、家賃の支払い減額や免除に対応することで、不動産投資オーナー側にも大きな負担がかかる可能性もあるのです。 そこで、 国土交通省が行っている特例措置税の減免や支払い猶予、減免・免除した家賃の損金への算入などをうまく活用し、現状を乗り越えましょう。
次のコロナショックの今だからこそ 「不況の際の住宅頼み」を コロナショックにより、不動産価格全般は弱含みになる。 ひと段落しても、市場の回復には時間がかかるかもしれない。 しかし、そんな価格が軟調になりそうなときだからこそ、自宅は絶対に買っておかないといけない。 家を持っていないと、「底なしの貧乏人」になる可能性があるからだ。 不動産価格は主として家賃で決まる。 その不動産が生み出す収益性が、不動産の価値を決めるのだ。 これを不動産鑑定用語で「収益還元法」という。 今回、商業施設やホテルのJ-REITは株価(投資口価格)が1カ月で半減した。 それだけ、商業施設とホテルの収益力が落ちたからだ。 不動産の収益の源泉は、商業施設とホテルでは毎日の売り上げ、オフィスは法人業績、住宅は個人所得になる。 それぞれの賃料は、商業が売上連動なので最も変動幅が大きく、家賃は好況不況に関係なくほぼ一定である。 なぜなら、一番変動しないのが個人所得だからであり、「不況の際は住宅が不動産の中で最も値下がりしにくい」ことは歴史が証明してくれている。 このことは、前回の「コロナショックでマンション価格の暴落は本当に起きるのか」で詳しく述べた。 経済活動が止まると、デフレになる。 需要が少ないからだ。 こうなると、物価が下がり、法人業績が下がり、個人所得が減るという負のスパイラルに入る。 モノに対してお金の価値が上がっていく状態なので、貯金して節約している方が得になる。 アベノミクスが始まる前はこういう状態に陥っていた。 デフレ脱却がアベノミクスの第一目的であった。 日本には、デフレを脱却しなければならない切実な理由がある。 デフレは借金の負担が重くなるので、国の借金が世界一多い日本は返済できなくなる可能性が高くなるからだ。 日本は東京五輪に備えて多額の借金をしたが、コロナショックで1年延期となった。 そして悪くすると、1年後もコロナ感染が終息しておらず、五輪は中止に追い込まれるかもしれない。 また、今回のコロナショックで大規模な経済対策を再び借金で行うことになる。 国の借金である国債を返せない確率が上がると、その国の通貨の価値が下がる。 そこでさらに通貨を発行すると、一層価値の下落に拍車が掛かる。 このようにして通貨の価値が急激に下がると、モノの価値が急激に上がり、極度のインフレになる可能性も否定はできない。 これを「ハイパーインフレ」という。 1945年の終戦から1949年末までに物価が約70倍になったのだ。 国際会計基準の定めでは「3年間で累積100%以上の物価上昇」とされているので、明らかにこれに当たる。 インフレになると、借金がインフレになった分だけ棒引きにされる。 過去に借りたお金の価値が下がるからだ。 こうして、破綻している国の財政問題は解消する。 コロナショックは全世界の経済を止めるほどの猛威で、すべての国が自国防衛に走っている。 自国以外がどうなろうとお構いなしの情勢にある。 こんな中では何が起きてもおかしくない。 自国通貨の価値が大きく下落するハイパーインフレの可能性があることも、視野に入れておいた方がいい。 そうした事態に備えて個人ができることは、限られている。 実例を挙げてみよう。 Aさんは賃貸に住んで、貯金が1000万円ある。 Bさんは500万円を頭金にして、4500万円のローンを組み、5000万円のマンションを購入して住んでいる。 ハイパーインフレが起こると2人の明暗ははっきりする。 モノの価格や家賃が大幅に上がるので、Aさんの貯金は価値が大幅に下がるのだ。 間違いなく貧乏人だ。
次の2020年、 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、世界の経済は一変しました。 毎日の暮らしが激変するなか、不動産投資に関する心配事も多いようです。 コロナで不動産投資の価値は変わるんだろうか?• そこで今回は、コロナによる経済的なショックが生じてから数ヶ月、2020年6月の段階で コロナが不動産投資に与えた とみられる 影響について考察。 コロナは不動産投資にどう影響を与えているか?• 「賃貸住宅の需要は下がりにくい」との見方• 民泊への投資・運用のデメリットが顕著にあらわれる• 投資用不動産の融資を受けられなくなる可能性は現状少ない 「賃貸住宅の需要は下がりにくい」との見方 現状、コロナによる経済的な混乱を受けても、 「賃貸住宅の需要は下がりにくい」との見方が大きいようです。 コロナを理由に保有不動産の売却をする投資家はごくまれであり、 「先行きを警戒し続けながらも手堅く保有を続け、新規投資の計画もひとまずは崩さない」、そんな姿勢の不動産オーナーが多く見られます。 その一方で、「テレワークの普及によりオフィスビルの需要が減るのでは?」といった見方、通販需要が高まるのに伴い、物流施設への投資が注目されるのでは?」といった見方があります。 コロナウィルスの影響で、利用者数が著しく減少していることは想像に難くないでしょう。 もともと、宿泊客 特に海外からの旅行客 に頼る民宿運用のリスクとして、 何らかの要因で宿泊者が減った場合の収入の危うさが承知されていました。 しかし、今回のコロナのように急で深刻な事態になるとは、ほぼ誰も想像しえなかったと思います。 民泊に限らず今一度、検討する投資方法のデメリット・リスクを深く考える必要性を感じます。 投資用不動産の融資を受けられなくなる可能性は現状少ない コロナが原因で、個人が不動産投資ローンを受けられなくなる可能性というのは、現状ではほぼありません。 ただ、 銀行によってはより緊急性の高い融資から対応しており、緊急性は低い不動産投資ローンの手続きには、通常より時間を要する可能性が指摘されています。 また、直接的に影響を受けるわけではなくとも、例えば コロナで勤務先の経営状況が悪化するなどして、 不動産投資ローンの審査基準に届きにくくなる可能性は考えなくてはいけません。 情報不足や移動の制約を踏まえた慎重な判断• 不動産投資だけに頼らない資産分散・時間分散 情報不足や移動の制約を踏まえた慎重な判断 不動産投資関連に限らず、コロナ禍では 情報の錯綜・混乱がたびたび見られます。 こうした条件を踏まえると、 今までよりも 情報に翻弄されない力・忍耐強く情報を待つ力が、これからの不動産投資家に、必要なスキルとなるかもしれません。 不動産投資に限らず、どれか1つの運用方法に絞るのではなく、 同一の影響を受けにくい複数の運用方法を併行して、大きなリスクを回避する方法です。 コロナ以前より、分散投資の大切さは方々で説かれてきましたが、今この時になり一層、資産を分散させることの重要さを感じている人も多いようです。 不動産投資に障害が出る事態に備え、 株式投資 デイトレード可 やFXなど、リターンが早い運用方法を検討してみるいい機会かもしれません。 なお、その逆も然りです 短期運用しかしていないなら、長期運用を検討する。 【関連コラム】 【まとめ】これから不動産投資を始める人は、慎重な情報収集と柔軟な対応を意識して コロナにより、経済情勢は世界的に大きな混乱に見舞われていますが、 不動産投資の価値自体や、今の不動産オーナー・そして未来の不動産オーナーができることに、そう大きな変わりはないようです。 これまで通り、事前調査をしっかり行うこと、まずは物件選びに失敗しないことに重きが置かれます。 ただ、不動産投資会社や管理会社とのやりとりや情報収集の仕方には、これからどんどん変化が生まれることが想定されます。 これからの不動産投資家・資産運用家には、柔軟な対応能力が求められそうです。 外に出て不動産投資の情報を集めることが難しい今は、 各メディアサイトの閲覧や 参考書の精読、 オンラインセミナーへの参加など、家でやれることをコツコツやっていきましょう! にご相談ください!.
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