電離 放射線 健康 診断 結果 報告 書。 定期健康診断

定期健康診断健康診断報告書の在籍労働者って何のこと?

電離 放射線 健康 診断 結果 報告 書

一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、 自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価 二 白血球数及び白血球百分率の検査 三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 四 白内障に関する眼の検査 五 皮膚の検査 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、 使用する線源の種類等に応じて同項第四号に掲げる項目を省略することができる。 第一項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認める ときは、同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。 第一項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。 以下この項 において同じ。 )を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超 えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超 えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医 師が必要と認めないときには、行うことを要しない。 事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によ つても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、 当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。 事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者に対し、当該業務に配置替 えの後一月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職 する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 二 白血球数及び白血球百分率の検査 三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 四 甲状腺刺激ホルモン、遊離トリヨードサイロニン及び遊離サイロキシンの検査 五 白内障に関する眼の検査 六 皮膚の検査 前項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めると きは、同項第二号から第六号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。 事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量 これを計算によ つても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料 その資料がない場合には、 当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料 を医師に示さなければならない。 緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者については、当該労働者が直近に受け た前条第一項の健康診断のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる健康診断とみな す。 一 緊急作業に係る業務への配置替えの日前一月以内に行われたもの第五十六条第一項の配置替えの際 の健康診断 二 第五十六条第一項の定期の健康診断を行おうとする日前一月以内に行われたもの同項の定期の健康 診断 (健康診断の結果の記録) 事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断(た だし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。 以下この条において同じ。 )の結果に基づ き、第五十六条第一項の健康診断(次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。 )に あつては電離放射線健康診断個人票( )を、第五十六条の二第一項の健康診断(次条 及び第五十九条において「緊急時電離放射線健康診断」という。 )にあつては緊急時電離放射線健康診 断個人票( )を作成し、これらを三十年間保存しなければならない。 ただし、当該記 録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取) 電離放射線健康診断の結果に基づくの規定による医師からの意見聴取 は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 電離放射線健康診断が行われた日(ただし書の場合にあつては、当該労働者が 健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。 二 聴取した医師の意見を電離放射線健康診断個人票に記載すること。 緊急時電離放射線健康診断 離職する際に行わなければならないものを除く。 の結果に基づく法第六 十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 緊急時電離放射線健康診断が行われた後 法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労 働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した後 速やかに行うこと。 二 聴取した医師の意見を緊急時電離放射線健康診断個人票に記載すること。 3 事業者は、医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められ たときは、速やかに、これを提供しなければならない。 健康診断の結果の通知 事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断を受けた労働者に 対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 前項の規定は、第五十六条の二第一項の健康診断(離職する際に行わなければならないものに限る。 ) を受けた労働者であつた者について準用する。 (健康診断結果報告) 事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。 )又は第五十六条の二第一項 の健康診断を行つたときは、遅滞なく、それぞれ、電離放射線健康診断結果報告書 又 は緊急時電離放射線健康診断結果報告書( )を所轄労働基準監督署長に提出しなければ ならない。 (健康診断等に基づく措置) 事業者は、電離放射線健康診断又は緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければ ならないものを除く。 )の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射 線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなる まで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を 講じなければならない。

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行政手続案内:電離放射線健康診断結果報告|電子政府の総合窓口e

電離 放射線 健康 診断 結果 報告 書

電離放射線健康診断項目• 1 被ばく歴の有無の調査及びその評価• 2 白血球数及び白血球百分率の検査• 3 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査• 以上基本項目です。 )をお持ちの方は、ご予約時にお知らせ頂き、必ず受付時にご提出下さい(指定項目の抜けがあったりしますと、一度の健診で終わらず、ご不便をお掛しない為のお願いです)。 ・領収書の発行ですが、企業様名必須の方に限り、受付でお申し出下さいませ。 その際は、手書きの領収書となります。 健康診断結果のお渡し• 健康診断の結果は、受診の翌日15:00以降と早く結果をお受け取りいただけます。 ただし、 金曜日・土曜日に健診を受けた場合、結果のお渡しは、月曜日午後15:00以降になります。 特にお急ぎの方には、健康診断の診断書を当日発行するExpress便がございます。 お渡しは、当日の17時以降となります。 対象となる健康診断は、指定用紙やオプションの検査項目がない方になりますのでご了承ください。 指定用紙がない方は、当クリニック専用の診断書に記入してお渡しいたします。 健康診断結果お受け取り時のご注意!• 健康診断書は、なるべくご自身で受け取りに来ることをお勧めします。 万が一健康状態が十分でない結果が出た時には、その場で医師との相談も可能です。 二次検査ご希望の方は、保険証が必要になりますのでご持参下さい。 受け取りの際は、クリニック診療時間内(平日9:00~18:00、土曜日9:00~13:00)にお越しください。 診療時間外のお渡し、郵送、宅急便などは一切受け付けておりません。 ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 別途、有料にて 英文による健康診断結果票もご用意しております。 ご希望の方は予約時にお申し出下さい。 その場合、通常よりも結果報告にお時間を要する可能性がございます。 その際は、事前に問診票へご記入いただきましたご連絡先へ、お電話をさせていただきます。 健康診断を受ける際のご注意• 飲酒は前日21時までに済ませて下さい。 喫煙はご予約時間の1時間前までとして下さい。 ご予約時間の10時間前からお食事は控えて下さい。 水分(お茶、水など糖分の入っていないもの)は補給してください。 コーヒーなどのカフェインを含有する飲料は1時間以上前までに摂取してください。 心臓病・糖尿病・高血圧症などで現在治療中の方は、普段通りに服用して下さい。 アクセサリー(ピアス・ネックレス・ブレスレット・時計等)は、全て外してきて下さい。 着脱のしやすい洋服でお願い致します。 コンタクトレンズをお使いの方で、裸眼の視力測定が必要な方は保存容器や保存液などをお持ちください。 携帯・モバイル電子機器はロッカーの中へお入れ下さい。 尿検査がある場合、直前のお手洗いは控えて下さい。 オプション検査がある場合、結果をお渡しできるまで1週間くらい必要となります。 ツベルクリン反応検査は、接種して48時間後に判定が必要になりますので、木曜午後や金曜日などは接種できません。 予約時間には遅れないようお願いいたします。 遅れてしまいますと、他の方の健康診断の時間に影響が出ますので、ご協力お願いいたします。 遅れた場合は、その日の予約はキャンセルになる場合がありますのでご了承下さい。

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健康診断結果報告書の提出期限

電離 放射線 健康 診断 結果 報告 書

電離放射線健康診断とは?検査や記入例を紹介 これ以下、赤字は各規則などの原文そのままで、普通の文字色は僕のカンタンな解説です。 障害防止規則で定められている 放射線業務従事者は特別な健康診断を受けなさいよ!ということは以下の通り、電離則によって定められています。 電離放射線障害防止規則 第八章 健康診断 第五十六条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価 二 白血球数及び白血球百分率の検査 三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 四 白内障に関する眼の検査 五 皮膚の検査 以上の5項目について実施しなければなりません! 血液検査、目と皮膚の検査は省略できる ただし二~五の血液検査と白内障、皮膚の検査は医師が必要でないと認めたり、被曝線量が少ない時には省略することができます。 第一項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。 第一項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。 以下この項において同じ。 )を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超 えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない 実際のところ省略できるとは言っても、多くの人は1年に1回の定期健診ついでに血液検査や白内障、皮膚の検査を受けているようです。 僕も1年に1回は一~五の全項目を実施して、電離放射線健康診断個人票に記録を残しています! 血液検査は採血するだけで特別なことは必要ありませんし、目と皮膚についても基本的には視診なので面倒なことはなにもないですしね 恐らくですけど年に1回ある 保健所の立ち入り検査のときに、省略ばかりしていると怒られはしないまでも指摘はされると思います。 そんな電離放射線健康診断個人票は厚生労働省のホームページから エクセル形式でダウンロードすることができます。 あとは 被曝線量結果、 健診結果を手元に用意してエクセルに記入していくだけですなのですが、初めて作る場合には非常に分かりにくい不親切設計となっています。。。 様式は自由 規定された項目の欄があるなら様式は自由です。 個人票の見方と書き方 では電離放射線健康診断個人票の見方と書き方について解説をしていきます。 氏名、性別、生年月日:見たままです。 ( )付きの「( mSv)」の欄には平成13年3月31日以前の集積線量を記入します。 なので平成13年以降に放射線業務従事者となった方は未記入もしくは ー でOK。 なので今現在、働いている職場が初めての放射線業務のお仕事なら黄色で囲った枠については記入する必要はありません。 転職歴がある方は過去の職場での以下の情報について記入して下さい。 業務名(診療放射線技師、X線撮影など)• 被ばく歴の有無• 欄(列)が右方向へ4つありますが、今回の結果+過去3回の結果で計4つということです。 なので1枚の用紙で過去の結果と比較したいなら、あなた自身で記入をしていってください。 毎回、1つの欄だけ使って作成しても問題ありません。 参考までに僕の健診結果と被曝歴の一部。 そして本題に戻って、 前回の健康診断後に受けた線量の欄の解説です。 この項目は被曝線量結果を見ながら簡単な足し算と引き算をしていくだけですね。 となっていますが、見て分かるように被曝事故にあったり除染作業に携わった人に関する事項となります。 血液の項目は検査結果を写す 血液に関しては採血・血液検査結果をそのまま書き写していくだけなので簡単です。 白血球百分率の内、好中球(桿状核、分葉核)に関しては定期健診に含まれていない場合もあるので注意してください。 電離放射線検診対象者として検診を受けているなら血液検査の項目に含まれています。 水晶体と皮膚 目の水晶体の混濁の有無、皮膚の状態については医師に見てもらいましょう。 その他• その他の検査• 全身的所見• 自覚的訴え• 少々、手間なだけで。。。 問診票も作ろう 電離放射線健康診断個人票は以上で完成したわけですが、もう1つ作っておきたいのが問診票です。 電離放射線障害防止規則 第八章 健康診断 第五十六条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の 調査及びその評価 アンダーラインを引いた調査及びその評価とは、問診だそうです。 問診票があることで、調査及びその評価(問診)を実施したことの証明になります。 保健所の立ち入り検査で「問診票はないんですか?」と指摘を受けて以来、僕はセットで作って保存するようにしています。 問診表の書き方や様式については、別記事にまとめたので合わせてチェックしてください!.

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