育児休業給付金 申請。 【図解】育児休業給付金の実例!申請時期・振込日・振込額を公開

育児休業給付金を申請したい方へ。申請時期や必要な申請書に注意!

育児休業給付金 申請

今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました。 ご参照ください。 (令和2年7月2日追加更新)• 両立支援等助成金 助成金の詳細、支給申請についての問い合わせ先 2020年度• 2020年度については、以下のとおり支給要件を拡充・一部緩和します! <出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)>• 〇 個別支援加算の新設 *男性の育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組に加えて、対象男性労働者に対し、育児休業取得前に個別面談など 育児休業の取得を後押しする取組を行った場合に、以下の金額を加算。 1人目の育児休業取得:中小企業10万円(12万円) 大企業 5万円(6万円) 2人目以降の育児休業取得:中小企業 5万円(6万円) 大企業 2. <女性活躍加速化コース> 加速化Aコース及びNコースを統合し、数値目標達成時に47.5万円(生産性要件を満たした場合60万円)支給 パンフレット• 支給要領 雇用関係助成金支給要領(共通要領)については、からご参照ください。 ・支給要件確認申立書[共通要領様式第1号] ・(生産性要件該当の場合)生産性要件算定シート[共通要領様式第2号] ・(生産性要件該当の場合)与信取引等に関する情報提供に係る承諾書 [共通要領様式第3号] ・支払方法受取人住所届 よりダウンロードしてください。 生産性要件 労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金の助成額・助成率の割増が適用されます。 詳しくは以下のページをご参照ください。 支給要領• 雇用関係助成金共通要領については、こちらからご参照ください。 Q&A• Q再4修正(2020. 16)• 支給申請書• 両立支援等助成金 事業所内保育施設コース• 介護離職防止支援コース• 育児休業等支援コース• 再雇用者評価処遇コース• 女性活躍加速化コース• ・支給要件確認申立書[共通要領様式第1号] ・(生産性要件該当の場合)生産性要件算定シート[共通要領様式第2号] ・(生産性要件該当の場合)与信取引等に関する情報提供に係る承諾書 [共通要領様式第3号] ・支払方法受取人住所届 よりダウンロードしてください。 生産性要件 労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金の助成額・助成率の割増が適用されます。 詳しくは以下のページをご参照ください。 支給申請書 両立支援等助成金 事業所内保育施設コース• 出生時両立支援コース• 介護離職防止支援コース• 育児休業等支援コース• 再雇用者評価処遇コース• ポジティブ・アクション能力アップ助成金 <平成26年度限りで廃止されました。

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育児休暇中も働きたい!育休中に仕事しても給付金はもらえるの?

育児休業給付金 申請

会社で働く女性が妊娠・出産した際、育児休暇を取得する方が多いのではないでしょうか。 最近は女性だけでなく男性も育児休暇を取って子育てに注力するという流れも広がってきました。 しかし、現実問題として子育てにはお金がかかります。 そんな状況で休職して収入が途絶えてしまうのは金銭的に不安になってしまいますよね。 子育てを頑張りたいけれども、お金が不安なパパ・ママの味方が「育児休業給付金」です。 今回は育児休業給付金について、もらえる条件や給付額、申請の方法など詳しい情報について紹介していきます。 育児休業給付金ってどんな制度? 「育児休業給付金」といっても、普通に暮らしているとあまり耳馴染みがない言葉なのでどのような制度なのか知らない人も多いのではないでしょうか。 はじめに、育児休業を取得しようと考えた時に押さえておきたい育児休業給付金という制度がどのようなものなのか紹介していきます。 その間収入が発生しないため、育児休業期間中の生活保障として受け取ることができる給付金制度のことを育児休業給付金といいます。 出産・育児にかかわる給付金にはいくつかあり、育児休業給付金は出産育児一時金や出産手当金のあとに支給される給付金になります。 出産手当金や出産育児一時金は健康保険から支給される給付金ですが、育児休業給付金は雇用保険から支給されます。 なので、こちらは育児休業をする男性、女性どちらも受け取ることができます。 最初は育休開始日から6か月の間です。 この期間は、育休に入る前の賃金月額の67%の金額が支給されます。 そして7か月め以降は育休に入る前の賃金月額の50%の金額に支給額が変更になります。 また、いずれの段階でも支給額には上限と下限が設定されていますので、給料が高いほど多くもらえるというわけではありません。 また、賃金月額は上限額449,700円、下限額が74,400円に設定されています。 簡単にまとめると、育休開始から半年は最大301,299円(449,700円の67%)、最小でも49,848円(74,400円の67%)をもらうことができて 、半年後からは最大224,850円(449,700円の50%)、最小でも37,200円(74,400円の50%)もらえるということです。 まず、給付金は育休が始まってすぐにもらえるわけではありません。 初回の給付金は育休開始後2か月~3か月後に振り込まれます。 初回以降は2か月ごとに申請することでもらえます。 給付期間は赤ちゃんの1歳の誕生日までの前日までと定められていますが、ある一定の条件を満たすと給付期間を延長することができます。 延長できる条件は、配偶者の死亡や病気などで養育費の目途が立たない・保育所への入所待ちが発生している(認可された保育施設に入所予定の場合のみ)・離婚などが原因で配偶者が赤ちゃんと同居しない、などの条件があります。 育児休業給付金の条件とは?対象となる人、ならない人 育児休業給付金は子育てに専念したいパパやママの強い味方になることは間違いないですが、実はこの給付金を受け取るにはいくつかの条件があります。 ここでは、育児休暇給付金の対象になる人とならない人の違いについて紹介していきます。 その上で育休開始前の2年以内に11日以上勤務している日が12か月以上ある・育休中の1か月ごとに育休開始前の給料の8割以上の賃金が支払われていない・育休中の就業日数が1か月のうち10日以内もしくは80時間以下という条件を満たす必要があります。 この制度は雇用保険に加入して条件を満たしていれば雇用形態にかかわらず誰でも給付金をもらうことができます。 なので、正社員だけではなくアルバイトやパートで働いている人でも条件さえ満たしていれば活用できる制度なのです。 また、この制度は1回だけではなく、2人め、3人めの出産・育児の際も条件を満たしていれば対象となります。 もし1人めの育児休業給付金の給付期間中に2人めの産前休業や育児休業に入る場合は2人めの育児休業開始日の前日までが1人めの給付期間となります。 なので、自営業やフリーランスで働いている場合は給付金を受け取ることはできません。 また、育児休業給付金は育児休業後に職場復帰することを前提としている給付金なので、出産後に会社を退職する予定がある人や育休を取得せずそのまま職場復帰する人は雇用保険に入っていても対象にはなりません。 ちなみに、育休中に退職した場合は、退職日を含む支給単位期間(1か月)以降は対象から外れてしまいますので注意しておきましょう。 育児休業給付金はどうやって申請するの? このような給付金など会社や国の制度を利用する時は事前にしっかりと手順や用意するものを調べておくことが必要です。 ここでは育児休業給付金の申請方法について紹介していきます。 いざ申請するときになって慌てることがないように事前に申請の流れや準備物を把握しておきましょう。 育休または産休を取得する前に会社に申請の旨を伝え、企業側が用意した申請書類に記入し提出すれば申請できます。 企業側に提出する主な書類は「育児休業給付金申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」の2つです。 場合によっては出産の証明のために母子手帳の写しの提出を求められる場合もあります。 また、企業によって申請期限が異なる場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。 注意すべき点として、自分で育児休業給付金を申請する場合は育休開始日から4か月後の月の月末までに手続きが必要なので間違えないようにしましょう。 忘れないためにも育休開始後すぐに申請するのがおすすめです。 また、申請後は2か月ごとに給付金の追加申請を行う必要もあるので忘れないように気をつけましょう。 自分で申請を行う場合はわからないことも多いと思います。 特に給付期間や給付中の税金の支払いについて調べたいときは要チェックです。 参考: 育児休業給付金を活用して安心して子育てしよう おむつ代、洋服代…子育てには様々な出費がつきものです。 現実問題として収入面の問題から、十分な育休が取れないという家庭もあるのではないでしょうか。 そんな方々に育児休業給付金という制度は金銭面の不安を和らげる間違いなく強い味方になってくれます。 先の心配をせずに安心して子どもを育てるためにも育児休業給付金をぜひ活用しましょう。

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育児休業給付に関するQ&A

育児休業給付金 申請

育児給付金とは? そもそも、育児休業給付金とは何なのでしょうか。 これは簡単に言うと、育児休業中に国からお金が給付されるという制度です。 産前産後休業とは違い、育児休業とは、父親、母親に関わらず、子どもを養育する義務のある労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。 ですが、その間、収入がなくなってしまうのは問題です。 この状態を支援するため、休業後の復職を前提とし、育児休業を取得することや取得しやすくすることを目的として国が給付しています。 なお、この給付金は非課税です。 さらに被保険者は、受給中の社会保険料も免除されます。 育児給付金の支給期間は? 育児休業給付金は産後休業期間(産後8週間以内)の終了後、その翌日から子どもが1歳となる前日までが支給期間です。 育児給付金の支給期間を延長する事はできる? 先にご紹介したとおり、育児給付金の支給期間は条件を満たすことで最大2歳まで延長することができます。 ただし、一気に2歳まで延長する事はできず、まずは1歳6ヵ月までの延長、その後も条件を満たす場合、2歳までの延長が認められます。 育児給付金の支給期間を延長する条件 以下いずれかに該当する場合。 1歳となった後の保育所などの申請を行っているものの、受け入れ先が決定していない(ただし、無認可保育施設は対象となりません)• 子どもが1歳になった後、以下のような状態に陥った場合• 配偶者(子どもを養育する者)が死亡や負傷、疾病、その他の身体・精神上の障害で養育困難となった• 離婚して配偶者が子どもと別居することになった• 新たな妊娠によって6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、もしくは産後8週間を経過しない• 申請期日 育児休業終了予定日(子の1歳の誕生日前日)の2週間前まで• 申請方法 いずれの場合も、勤務先で用意されている「育児休業申出書」などの書面で申請を行います。 なお、過去に育児休業の前例がなく書面の用意もされていない場合は、以下厚生労働省ホームページのサンプル様式を利用すると良いでしょう。 勤務先は「育児休業申出書」の記載情報をもとに「〔育児・介護〕休業取扱通知書」を作成して、これを管轄のハローワークへ提出してくれます。 ただし、申請を行っただけでは育児給付金が受け取れません。 支給対象であるかどうかを証明するため、以下の書類を合わせて提出してください。 育児休業給付金支給申請書• 延長の必要性が証明できる書類(保育所の入所保留、入所不承諾通知書、疾病に関わる医師の診断書 など)• 別ウィンドウで育児休業申出書のPDFが開きます。 このほかに、パパも育休を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用することでも延長ができます。 これによって、育児給付金の支給期間が1歳2ヵ月まで延長されます。 「パパ・ママ育休プラス制度」の利用については、準備すべき書類が異なりますので注意してください。 1歳2ヵ月までの延長(パパ・ママ育休プラス)• 住民票の写し(世帯全員分)• 配偶者の育児休業取得が証明できる書類(配偶者の育児休業取扱通知書の写し など) 育児給付金の給付条件 育児給付金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。 ここで、詳しく給付条件についても確認しておきましょう。 給付期間前の条件• 雇用保険の被保険者であること 育児給付金は雇用保険への加入者が対象です。 下記被保険期間を満たすこと 育児休業を開始した日から遡り、2年間で就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12ヵ月以上あること。 ただしこれを満たさない場合でも、同期間中に第1子の育児休業を取得した、もしくは申請者本人に疾病などがあれば、受給できる場合があります。 これらの条件を満たしている場合、申請が受け入れられ育児給付金が給付されます。 ただし給付期間中も、以下条件に該当している必要がありますので注意してください。 給付期間中の条件• 賃金月額(休業開始前に受け取っていた賃金)のうち8割以上の金額が支払われていない• 期間中の就業日数が月10日以下 これらの条件については自身で管理すると共に、あらかじめ人事部や所属部署などと相談および調整しておくと安心です。 育児休業給付金の申請方法 それでは、実際に育児給付金を取得するにあたっての申請方法を見ていきましょう。 なお、育児休業給付金は申請してすぐ支給されるわけではありません。 実際の支給までは数ヵ月を要しますので、あらかじめ頭に入れておいてください。 必要な書類と書き方• 育児休業給付支給申請書• 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書• 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書• 支給申請書の内容が確認できる書類(賃金台帳、出勤簿 など)• 育児を行っている事実が確認できる書類(母子健康手帳 など)• マイナンバーカード、もしくはマイナンバーカードの通知書 なお、1~3の書類については、以下資料に記入例が紹介されています。 こちらを参考に、必要項目を埋めるようにしてください。 育児休業給付金は原則として、2ヵ月ごとに2ヵ月分をまとめて申請します。 なお、「育児休業給付支給申請書」は初回と2回目以降とで記載内容が異なる点に注意が必要です。 別ウィンドウで厚生労働省のPDFが開きます。 申請方法 一般的には会社経由で申請しますが、個人で申請することもできます。 いずれも流れはさほど変わりませんので、以下ステップに沿って申請を行いましょう。 育児休業給付金の申請について、会社の管轄部署(総務、人事部 など)に伝える• 会社の指示に応じて申請方法を決定(会社もしくは個人)• 必要書類を揃える(いずれも必要事項を記入、捺印)• 会社から申請する場合は、これら書類を管轄部署に渡す• 勤務先所在地管轄のハローワークに必要書類を提出 会社で申請する場合は産休終了の1ヵ月前まで、個人で申請する場合は育児休業開始から4ヵ月後の末日までが申請期限です。 なお、書類の提出先は居住地ではなく勤務先所在地を管轄するハローワークですので、個人で申請する際は間違えないようにしましょう。 育児休業給付金支給額の計算方法 育児休業給付金は2ヵ月ごとに決められた金額が支給され、この支給額には上限・下限があるほか、実際の金額は受給者によって異なります。 ご自身がどの程度の給付金を受け取れるのか、ここで計算方法などを解説していきましょう。 計算方法 1ヵ月あたりの給付金支給額は、以下の計算式から算出されます。 ここでいう賃金とは、残業手当、通勤手当、住宅手当などを含む給与額面のことで、手取り金額ではありません。 具体的な金額を例に挙げておきますので、ご自身の状況と照らし合わせ参考にしてください。 支給額の上限と下限 育児給付金の支給限度額は、令和元年8月1日に変更されました。 現在、育児給付金について賃金月額および支給額は、以下のとおり上限・下限が規定されています。 賃金月額• 上限額:454,200円• 下限額:75,000円• 支給上限額• 育児休業開始から180日(67%):304,314円• 育児休業開始から181日目以降(50%):227,100円 支給上限額を越えている場合は、一律上限額までの支給となります。 また、下限額を満たさない場合に関しても一律下限額まで引き上げられます。 育児休業給付金の注意事項 育児休業給付金を受給するにあたっては、いくつか注意すべき点があります。 場合によって給付が受けられないなどの事態となる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。 退職が決まっている場合 育児休業給付は、原則として育児休業終了後に職場復帰することを前提とした制度です。 そのため、育児休業の取得時点で退職予定があれば、残念ながら支給対象となりません。 ただし受給資格を取得した後、何らかの事情により退職が決まることもあるでしょう。 そうした際は、退職日を含んだ支給単位期間の一つ前の支給単位期間まで育児休業給付金が受給できます。 それ以降は支給対象から外れますが、すでに受給済みの育児休業給付を返還する必要はありません。 なお、育児休業中に就業した際は、育児休業給付金支給申請書に「就業日数」および「就業時間」を記載して提出します。 受給中の社会保険料の納付は免除される 育児休業中は会社・本人負担分の両方で社会保険料が免除され、支払いは不要です。 中には支払わなかった分が、将来受け取る年金額に影響を与えるのではないかと懸念される方もいるでしょう。 しかし、育児休業中の免除期間は社会保険料を支払ったとみなされるため、年金には影響しませんので安心してください。 なお、社会保険料が免除されるのは、育児休業開始日の属する月から、育児休業終了日の翌日が属する前月まで。 例えば2月20日から開始して12月5日に終了した場合、免除期間は2月~11月までとなります。 まとめ 育児休業給付金は育児に伴う休業期間中に国から給付金を受け取れるだけでなく、社会保険料の支払いも免除される制度です。 金銭面の不安を払拭してくれ、育児に専念する後押しになるでしょう。 さらに育児休業明けの保育園などへの入園が上手くいかなかった場合、延長することもできます。 また、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用すると、例えばママの職場復帰時にパパに育児休暇を取得してもらいサポートしてもらうこともできます。 夫婦で制度を上手く活用して育児に役立てましょう。 なお、育児休業を取得および給付金申請の手順は、勤務先によって異なる場合があります。 場合によっては、申請を各個人で行うというケースがあるかもしれません。 そのため、育児休業の取得が必要となった場合には、できるだけ早い段階で会社側に相談しておくと安心です。

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