<目次>• 住民税は前年の所得にかかる税金のため、現在、収入がなくても徴収されてしまう 個人住民税の納税通知書等を見て「住民税が高すぎる。 なぜ?」と不安になった場合にチェックすべき点を確認しましょう。 個人住民税は前年の所得で税額を計算するため、今収入がなくても前年稼いでいた人は多くの個人住民税を取られるのです。 代表的なケースとして、前年まで働いていたが現在は退職している、結婚して専業主婦になった、などがあります。 まず、住民税の金額がいくらかを確認する方法を解説します。 住民税の納付で自分で払う「普通徴収」を選んだ人は、5月~6月に郵送で自宅に届く住民税の納税通知書の「年税額」を確認しましょう。 市区町村税と都道府県税の内訳があります。 1回で支払う場合と4回で支払う場合の金額を確認しましょう。 サラリーマンで給与から天引きされる「特別徴収」の場合は、の中の個人住民税の「税額」を確認してください。 市区町村税と都道府県税に内訳があり、特別徴収税額が6月から来年5月までの個人住民税の年額です。 各月の支払額が記載されています。 特別区民税・都民税 特別徴収税額通知書 納税義務者用 の見方 中野区HPより 個人住民税が高いと感じるケースとは?扶養控除などに申告漏れがないかも確認してみよう 個人住民税は前年の所得で税額を計算するため、今現在収入がなくても前年稼いでいた人はたくさん個人住民税を取られるのです。 個人住民税が高く感じるケースで代表的なものを挙げてみます。 前年まで働いていたが、現在は退職している 2. 働いていたが結婚して専業主婦になった 3. 亡くなった(前年働いていた) 4. 学生等で2つ以上の職場を掛け持ちしている 本人だけでなく扶養家族の医療費控除や住宅ローン控除、社会保険料控除、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(個人型確定拠出年金等)、扶養控除等に漏れはないでしょうか?会社員なら年末調整で差し引き漏れの所得控除等がないか、確認してみましょう。 自営業者なら、上記の所得控除等とは別に必要経費等に漏れはなかったか、確認してみましょう。 修正申告で課税所得が少なくなれば個人住民税も少なくなり還付される可能性もあるのです。 個人住民税が支払えないとき、減免や猶予の制度もあり 災害にあったときや死亡したとき、生活扶助を受けているときなど、市区町村税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて市区町村税の減免を受けられる場合があります。 市区町村税の減免や猶予を受けられることを確認してから都道府県税を減免・猶予する都道府県が多いのです。 詳しくはお住まいの地域の各区役所または各市税事務所にお尋ね下さい。 (参考 ) 新型コロナウイルス感染拡大の影響により住民税を支払うのが難しい人は? 新型コロナウイルスに本人や家族がかかった場合のほか、新型コロナウイルス感染拡大で財産に大きな損害(例えば、作業場を消毒時に棚卸資産を廃棄した場合)を受けたり、事業を廃止休止したり、著しい損失を被った場合、住民税の猶予制度があります。 原則1年間猶予(状況に応じて更に1年間)が認められます。 猶予期間中は延滞金の全部又は一部が免除され、財産の差押えや売却が猶予されます。 お住まいの市区町村役場市税課に申請方法を確認してみましょう。 2020年は所得控除改正が目白押し! 2018年に配偶者控除・配偶者特別控除は既に適用されていますが、2020年は基礎控除、給与所得控除、青色申告特別控除、公的年金控除が変わる年です。 主に高所得者にとっての増税なのですが、以前の税制改正のときのように混乱のないことを祈っています。 【編集部からのオススメ記事・動画もチェック】 【編集部オススメの関連動画はコチラ】•
次の地方税法の改正により、令和2年4月30日より徴収猶予の特例制度が施行されました。 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税等の徴収の猶予を受けることができるようになります。 担保の提供は不要です。 延滞金もかかりません。 また、この特例猶予の要件を満たさない方についても、従来の猶予制度を利用できる可能性があります。 従来の猶予制度についてはをご覧ください。 対象となる方 以下の1. のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。 一時に納付・納入することが困難であること。 対象となる市税等 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人市民税・県民税、法人市民税、固定資産税、国民健康保険税など全ての市税 これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。 猶予期間 猶予を受けることができる期間は、各納期限の翌日から1年の範囲内となります。 特例制度による猶予を受けられなかった場合でも従来制度による猶予を利用することができる場合があります。 詳しくは、 をご覧ください。 口座振替をご利用中の方へ 特例猶予された税目の口座振替は取消(廃止)となりますが、 猶予許可前に口座振替がされたものに関しては還付となりませんのであらかじめご了承ください。 事前に口座振替の取消(廃止)をご希望の方は、納期限の8開庁日前までに担当課までご相談ください。 担当課(郵送先) 管轄地域等 住所 担当課 担当係 電話番号 FAX 西区 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 (大宮区役所5階) 北部市税事務所納税課 納税第1係 納税第2係 特別滞納整理係 048-646-3081 048-646-3049 048-646-3039 048-646-3121 北区 大宮区 見沼区 岩槻区 中央区 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 (ときわ会館2階) 南部市税事務所納税課 納税第1係 納税第2係 特別滞納整理係 048-829-1732 048-829-1733 048-829-1734 048-829-1964 桜区 浦和区 南区 緑区 さいたま市外 法人及び 特別徴収義務者 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 (大宮区役所5階) 北部市税事務所納税課 法人納税係 048-646-3043 048-646-3121 (従業員の給与所得者異動届出について) 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 TEL 048-646-3271 FAX 048-646-3164 (eLTAXでの申請について) をご確認ください。 ご迷惑をおかけしております 現在、電話がつながりにくい状況となっており、ご不便をおかけし申し訳ございません。 下記の お問い合わせフォーム、又は、FAXでもご質問を受け付けております。 内容を確認後、担当者よりお電話にてご連絡いたしますのでご利用ください。 なお、混雑状況により返信に時間を要する場合がございます。 ・折り返しのご連絡は、午前8時30分~午後5時15分まで行います。 ・電話ではご本人確認のため、納税通知書等に記載の通知書番号(指定番号、管理番号)を確認させていただきますのでお手元にご用意ください。 関連ダウンロードファイル.
次のページ番号1060126 更新日 令和2年6月2日 納税者が、やむを得ない事情によって地方税を納めることが困難になった場合には、その事情に応じて、以下のような制度があります。 1.徴収猶予の「特例制度」 新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は 1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます(注:減免の制度ではありません)。 担保の提供は不要です。 延滞金もかかりません。 対象となる方は、以下1及び2の条件を満たす 納税者・ 特別徴収義務者となります。 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、 事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること (注1)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請する方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。 (注2)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。 2.対象となる地方税• 個人住民税(特別区民税・都民税)• 軽自動車税(種別割)• 特別区たばこ税• 入湯税 上記の地方税のうち、「 令和2年2月1日から3年1月31日までに納期が到来するもの」 3.申請方法• 納税通知書等をお手元にご用意いただき、まずは電話でお問い合わせください。 なお、国税等において既に同制度の申請をしている場合はその旨もお知らせください。 申請書および、猶予を受ける税額が100万円以下の場合は「財産収支状況書」、100万円を超える場合は「収支の明細書」および「財産目録」に必要事項をご記入ください。 またご記入いただいた財産と収支の状況が確認できる書類(売上帳・給与明細・預金通帳等の写し)を添付してください。 全ての書類が用意できましたら、次のいずれかの方法でご提出ください。 郵送での申請• eLTAX(エルタックス)での電子申請• 窓口での申請 (注) 外出自粛の観点から、できるだけ郵送等での申請をお願い致します。 またeLTAXを利用した電子申請の方法については、下記eLTAXのページをご確認ください。 4.申請書類 (注)猶予を希望する金額に応じて必要な書類をご提出ください。 (1)全ての猶予申請金額で必要な書類• 特例徴収猶予の申請書です• 特例徴収猶予申請書の「記載例」です (2)猶予申請金額が100万円以下の場合に必要な書類• 財産と収支の状況が確認できる書類(売上帳・給与明細・預金通帳等の写し) (3)猶予申請金額が100万円を超える場合に必要な書類• 財産と収支の状況が確認できる書類(売上帳・給与明細・預金通帳等の写し) 5.申請期限 「 令和2年6月30日」もしくは「 各納付期限」のいずれか遅い日。 ただし、原則各納付期限ごとに申請が必要です。 例:令和2年度個人住民税(普通徴収分)の場合、第1期分は令和2年6月30日、第2期分は8月31日、第3期分は11月2日までに申請が必要です。 6.徴収の猶予 徴収猶予の「特例制度」のほかに、次のような事情により納税が困難な場合には、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。 災害や盗難にあったとき• 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき• 事業の休廃止や事業について著しい損失を受けたとき• 上記の事実に類する事情があったとき 期間中は、新たな督促や差押えなどの滞納処分をすることはありません。 7.換価の猶予 納税によって事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合など、一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
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