なお、においてはが同等の役割を果たしている。 社会保険診療報酬支払基金法について、以下では条数のみ記す。 設立経緯 [ ] 制度の下、の受給者など一部を除く国民は(社保)またはいずれかの公的に加入していて、での診察等に係る費用は、が保険医療機関の窓口でを支払い、残りの額は保険者から各保険医療機関へ支払いがなされる。 このとき、支払基金の創設以前は、審査はが、診療報酬の支払事務は・支部が受け持っていた。 しかし、関係する複数の団体間の法的責任が必ずしも明確ではなく、一部で深刻な支払遅延も生じたことから、診療報酬の審査・支払を一元的に請け負う機関の創設が必要となった。 こうしての第2回で社会保険診療報酬支払基金法が成立し、支払基金の業務が開始された。 設立当初はであった。 管掌業務 [ ] 基金は、保険者(、、、、、、)が医療保険各法に基づいて行う及びこれに相当する給付の費用について、診療担当者に対して支払うの迅速適正な支払をなし、あわせて診療担当者より提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて、保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うことを目的とする(第1条)。 審査業務 [ ] 各保険医療機関から提出された診療報酬請求書()の適否を審査する。 保険医療機関等において行われた診療行為が、保険診療ルールに適合しているかどうかを確認する行為である。 各支部ごとに 審査委員会を設け、審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ同数を幹事長がする。 この委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない( 三者構成、第16条)。 各支部の幹事は、審査委員会に出席して、審査に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査の内容につき説明を求めることができる(第17条)。 審査委員会は、診療報酬請求書の審査のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる(第18条)。 審査で確定した診療報酬額を、医療機関に代わって保険者へ支払請求する。 保険者から診療報酬の払込みを受ける。 なお、支払業務を迅速に行うため、実際には前もって先に保険者から一定の概算金額の委託を受けておく。 保険者から受け取った診療報酬を、各医療機関へ支払う。 介護保険関連事務• 保険者より、料の払い込みを受け、各市町村に分配する。 後期高齢者関連事務• 保険者より、の払い込みを受け、各に分配する。 関連事務• 直接支払制度に基づき、医療機関等は出産育児一時金等に係る請求書を用いて、支払機関を通じ保険者へ請求することとなり、保険者は支払機関を通じ医療機関等へ支払うこととなる。 組織 [ ] に本部があり、各都道府県に支部がある(第3条、定款別表)。 基金に役員として、、及びを置く(第8条)。 理事長は、理事の互選によって選出する。 理事・監事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし、その数は、 保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、各々同数とする。 この選任は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとし、理事・監事を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする(第10条)。 役員の選任及び解任は、のを受けなければ、その効力を生じず、厚生労働大臣は、基金の理事長、理事及び監事が、法令・・命令に違反したときは、基金に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができ、厚生労働大臣は、基金がこの命令に従わなかったときは、その役員を解任することができる(第11条)。 幹事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者につき、理事長が各々同数を選任する。 選任方法は理事・監事と同様である。 幹事のうち、理事長が選任する一人を幹事長とし、幹事長は、定款の定めるところにより、各支部の業務に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。 歴代理事長 [ ] 歴代理事長は、次のとおり。 :理事長( - 現職)、元、元厚生労働省長• :理事長( - 2018年)、元愛知県長• :理事長( - 2016年)、元山口県長• :理事長( - 2010年)、元厚生労働省長• :理事長( - 2008年)、元長官• :理事長( - 2002年)、元社会保険庁長官• :理事長( - 1996年)、元社会保険庁長官• :理事長( - 1992年)、元社会保険庁長官• :理事長( - 1987年)、元長• :理事長( - 1985年)、元企画調整局長• :理事長( - 1978年)、元厚生省長• :初代理事長( - )、元厚生省保険院社会保険局長 脚注 [ ] [].
次の所管局等 保険局 担当課 保険課 内線3249 法人名 住所 港区新橋2-1-3 電話番号 03 3591 7441 代表者役職名 理事長 代表者役職氏名 神田 裕二 根拠法令 社会保険診療報酬支払基金法 設立年月日 S23. 1 目的の概要 保険者の行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、診療担当者に対して支払う診療報酬の迅速適正な支払を行い、あわせて診療担当者より提出された診療報酬請求書の審査を行うとともに、高齢者関係業務、退職者医療関係業務、介護保険関係業務及び特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等支給関係業務を行うことを目的とする。 主な事業の概要• 1診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定した金額を支払うこと。 2診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査 その審査について不服の申し出があった場合の再審査を含む。 を行うこと。 3保険者からの拠出金及び納付金の徴収並びに市町村に対する交付金の交付を行うこと。 区分 補助金等の名称 補助等対象事業の名称 金額(千円) 補助等の目的 補助等対象事業の内容 交付金 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金事業 52,953 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」に基づき、国が支払う一部負担金等の一部に相当する額(以下「指定公費負担医療費」という。 )の支払いを行うため、支払基金に対し保険医療機関及びその他の請求者に指定公費負担医療費の支払いを行うために必要な経費を交付することにより、高齢者医療制度の円滑な実施を図る。 指定公費負担医療費を保険医療機関等その他請求者に支払う事業並びに指定公費負担医療費の審査・支払業務に係る事務経費。 補助金 介護保険関係業務費補助金 介護保険関係業務 232,403 「介護保険関係業務実施要綱」に基づき、支払基金が行う介護保険関係業務に要する経費を補助することにより、介護保険制度の円滑な実施を図る。 介護保険の介護給付費・地域支援事業支援納付金を医療保険者から徴収し、保険者である市町村に対し、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金として交付する業務に係る事務経費。 交付金 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給業務費交付金 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務 250,437 「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第37条」に基づき、支払基金に造成する基金及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に必要な経費に充てるための資金を交付することにより、特別措置法の円滑な実施を図る。 [1] 支払基金に設置する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の造成業務 [2] 支払基金が行う特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務 に係る事務経費。 合計 535,793 年間収入に対する補助金等の割合 0.
次の所管局等 保険局 担当課 保険課 内線3249 法人名 住所 港区新橋2-1-3 電話番号 03 3591 7441 代表者役職名 理事長 代表者役職氏名 神田 裕二 根拠法令 社会保険診療報酬支払基金法 設立年月日 S23. 1 目的の概要 保険者の行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、診療担当者に対して支払う診療報酬の迅速適正な支払を行い、あわせて診療担当者より提出された診療報酬請求書の審査を行うとともに、高齢者関係業務、退職者医療関係業務、介護保険関係業務及び特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等支給関係業務を行うことを目的とする。 主な事業の概要• 1診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定した金額を支払うこと。 2診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査 その審査について不服の申し出があった場合の再審査を含む。 を行うこと。 3保険者からの拠出金及び納付金の徴収並びに市町村に対する交付金の交付を行うこと。 区分 補助金等の名称 補助等対象事業の名称 金額(千円) 補助等の目的 補助等対象事業の内容 交付金 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金事業 52,953 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」に基づき、国が支払う一部負担金等の一部に相当する額(以下「指定公費負担医療費」という。 )の支払いを行うため、支払基金に対し保険医療機関及びその他の請求者に指定公費負担医療費の支払いを行うために必要な経費を交付することにより、高齢者医療制度の円滑な実施を図る。 指定公費負担医療費を保険医療機関等その他請求者に支払う事業並びに指定公費負担医療費の審査・支払業務に係る事務経費。 補助金 介護保険関係業務費補助金 介護保険関係業務 232,403 「介護保険関係業務実施要綱」に基づき、支払基金が行う介護保険関係業務に要する経費を補助することにより、介護保険制度の円滑な実施を図る。 介護保険の介護給付費・地域支援事業支援納付金を医療保険者から徴収し、保険者である市町村に対し、介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金として交付する業務に係る事務経費。 交付金 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給業務費交付金 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務 250,437 「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第37条」に基づき、支払基金に造成する基金及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に必要な経費に充てるための資金を交付することにより、特別措置法の円滑な実施を図る。 [1] 支払基金に設置する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の造成業務 [2] 支払基金が行う特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務 に係る事務経費。 合計 535,793 年間収入に対する補助金等の割合 0.
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