「雇用保険」、 またの名を「失業保険」と言います。 別物だと思われがちですが、 呼び方が違うだけです。 正式には 「雇用保険」と言います。 金額は前職の収入に比例します。 最低90日間~最高330日間まで月額で支給されます。 支給日数も勤続年数、年齢、退職理由、色々な要因で変わります。 会社に入った皆さんはもれなくこの 「雇用保険」に 自動的に加入することとなります。 そして…雇用保険により国から貰えるお金、これが 「失業手当」と言います。 雇用保険は 「お金が貰える制度の名前」 失業手当は 「雇用保険により貰えるお金の名称」です。 この違いを覚えておいてくださいね。 「会社を辞める理由」は 大きく分けて3つあり、それぞれの 「離職者の種類」に区分されます。 自己都合退社 起業したい、転職したい、仕事が面倒くさい…など、 個人的な都合で退職した場合がこれに該当します。 ・心身障害などにより業務ができなくなった。 ・父・母の介護など、家庭事情が急変した。 ・単身赴任者などでの家族との別居生活が困難になった。 ・会社から出される希望退職の募集に応じた。 離職理由はわかったけど、条件はどう違うの? A. それぞれの「条件」に照らし合わせてみよう 自分の離職者区分がどこかわかったら、それぞれの条件に照らし合わせてみましょう。 一般離職者の条件 ・ 離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算12カ月以上あったこと。 (1ヶ月とみなされるのは、働いた日数が11日以上ある月) ・就職しようとする積極的な意思があること。 特定需給離職者or特定理由離職者の条件 ・離職の日以前の1年間に通算6カ月以上被保険者であったこと。 (1ヶ月とみなされるのは、働いた日数が11日以上ある月) 要するに、一般離職者に該当する場合、 月11日以上出勤する会社で、1年間働いていることが条件になります。 派遣社員やアルバイトの場合は雇用保険に入れるの? A. 条件を満たせば、関係なく入れます! それでは「アルバイト」として働いても「雇用保険」に入れるのか? 答えは、 正社員、派遣社員、アルバイト、関係なく「条件」を満たすことにより、 雇用保険に加入できます。 以上の条件を満たしたうえで、「離職者の条件」も満たせば、 アルバイトでも「失業手当」は 受け取ることができます。 失業手当はいつからいつまで貰える? 失業手当を受給するにあたって、ひとつだけ「覚悟しておくこと」があります。 失業手当のたった一つのデメリットとは? A. 失業手当を受給すると、今までの「雇用保険期間」がリセットされます! 失業手当を貰う条件を覚えていますか? 一般離職者の失業手当の受給条件 ・離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算12カ月以上あったこと。 (1ヶ月とみなされるのは、働いた日数が11日以上ある月) と、いうものがありましたね。 会社を辞めて、 失業手当を受け取る 雇用保険を抜ける と、 12か月以上あった雇用保険の加入期間がリセットされます。 雇用保険の手続き 退職後、本格的に雇用保険を受給する準備ができたら、ハローワークに行きましょう。 失業手当の手続きについては離職票1と2が必要です。 退職後、セットで送られてくるので一緒に持っていきましょう! どこへ行けばいいの? 住んでいる市町村の管轄のハローワークで手続きをしましょう。 何を持っていけばいいの? ・離職票-1 ・離職票-2 ・マイナンバーがわかるもの マイナンバーカード、住民票、通知書、等 ・印鑑 ・証明写真 正面上半身、タテ3. 5cm ・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード ここに失業手当が入金されます はあ…本当に再就職をする気はあるんですか…? お気持ちはわかりますが…笑 雇用保険の手続きをしてから、失業手当を貰い終えるまでの間、 「認定日」の出席と、月2~3 回の「求職活動」が必要となります。 失業手当の手続きからの流れを説明するとこうなります。 1、ハローワークで雇用保険の手続き 自己都合退職の皆さんは待期期間の7日後から約3ヶ月後、 会社都合退職の皆さんは待期期間の7日後から失業手当が振り込まれます。 ここで「失業認定申請書」と「雇用保険受給資格者証」を受け取り、 月2回のハローワークでの「求職活動」がはじまります。 3、1回目の失業認定日に出席 ここで「失業認定申請書」に就活の内容を記入して提出します。 そして「2回目の失業認定日」が指定されます。 この間に、新たに3回の「就活」を行う。 4、2回目の失業認定日に出席 ここで「失業認定申請書」に求職活動の内容を記入して提出します。 そして「3回目の失業認定日」が指定されます。 求職活動なので 2回以上でもどんどん利用してくださいね! 次項では求職活動の内容について触れていきます。 求職活動の内容 それでは何を基準に「求職活動」扱いされるのでしょうか…? 明確に基準が決まっています。 求職活動実績として認められる活動 ・求人への応募 ・ハローワーク窓口での職業相談・職業紹介 ・許可・届出のある機関が行うセミナーの受講 ・再就職に必要な各種国家資格・検定等の受験 ・それ以外でも、「転職サイトからの応募」や「直接の電話による応募」も、 「求職活動」として認められる場合もあるようです。 主な「求職活動」に認められる活動はこの項目になります。 また、効率の良い求職活動実績作りとして、 認定日に認定を受けた後、そのまま職業相談を受けるのがオススメです。 2回のうちの1回目を初日に終わらせることができます。 「求職活動実績」として認められるに基準としては「ハンコが押されるかどうか」ですので、 必ず確認するようにしましょう。
次のではなぜもらえるのか、できるだけ簡単に説明していきますね。 基本的には失業保険というものは ・自己都合 ・会社都合 によって受給条件が変わってきます。 事業主は従業員の退職後の一定期間内に離職票を交付しなければなりません。 「離職票には〇〇と書かれていますが、間違いないですか?」みたいな感じですね。 「会社都合による退職」と書いていれば何の問題もなく、給付制限なし 3ヶ月支給を待つ期間なし で給付を受けられます。 しかしコロナが理由で辞めるといった場合、会社は「本人が自ら退職を申し出た」という解釈で、離職票に「自己都合退職」と記入する可能性があります。 このあたりは会社のさじ加減なところもあるので、この時点ではどうしようもない面でもあります。 ただ、自己都合だと失業給付の支給が3ヶ月後からになるので、とてもじゃないが待てないですよね。 ではどうしたらいいのか 実はハローワークで申請する際に、離職票に記載されている退職理由と本人の発言が異なる場合には、窓口で「離職理由の申し立て」を行うことができるんです。 この申し立てを行うと、ハローワークから会社へ再調査を行い、調査の結果会社から本人の申立て内容が事実として確認できると離職理由の取扱いを自己都合から会社都合へ変更することができるんです。 なので、コロナで辞めても会社都合として取り扱ってもらえてすぐに給付を受けることが出来るという事ですね。 因みにいくらぐらい貰えるの? これは実は計算式がありまして 1日あたりの受給額を指す 「基本手当日額」と 給付される日数である 「所定給付日数」によって決まります。 何が必要かというと 「雇用保険被保険者離職票」 先ほど説明した離職票ですね。 完全に退職してしまう前に事務さんと確認をしておきましょう。 勤めていた会社から発行されるものではあるのですが、会社によっては自分から言わないと発行してくれない事もあるので、必ず確認しておきましょう。 そして、できるだけ早めに届けてもらうように伝えておきましょう。 これは言いにくいことでも何でもないので、気兼ねなく事務さんに伝えてください。 因みにこの離職票ですが 雇用保険被保険者離職票ー1(被保険者としての資格を失ったことを通知する書類) 雇用保険被保険者離職票ー2(退職した会社の給料や退職理由がわかる書類) の2種類があるんです。 どちらも必要なので、届いたことを確認しておいてください。 万が一 「雇用保険被保険者証を紛失してしまった!」という時には、ハローワークで再発行の手続きができるので早急に行いましょう。 5cm)2枚(1年以内に撮影したもの。 履歴書のようにスーツ姿で撮影する必要はなし) 本人の印鑑(認印で可。 スタンプ印不可。 今後ハローワークへ行く際にも必要です。 常備しよう) 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(インターネットバンク・外資系金融機関以外のもの)ただし、金融機関指定届に金融機関による確認印がある場合、通帳は不要。 必要物品まとめ ・雇用保険被保険者離職票-1.-2 ・マイナンバーカード ・証明写真 ・印鑑 ・通帳かキャッシュカード 2. ハローワークで手続きをする では続いて、届いた離職票やその他必要書類を手に持ち、ハローワークに行きましょう。 ここでどんな手続きをしていくのかというと ・求職申込書の提出 求職活動をするにあたって、自分のスキルや希望する仕事条件などの情報をハローワークに登録するための書類です。 記入する大まかな内容は ・本人の基本情報(名前、性別、生年月日、住所、電話番号) ・希望する仕事について(就業形態、勤務地、勤務時間、収入) ・自分のスキルについて(学歴、資格、訓練受講歴) ・今まで経験した仕事(職種、勤務期間、勤務内容) ・直近の勤務先について(事業所名、雇用形態、勤務期間、退職理由) ・ハローワークカード ハローワークカードは求職申し込みが受理されたあと窓口で受け取るカードです 自身の求職番号などが記された会員証みたいなものですね。 今後ハローワークで相談するときに必要となるので、ハローワークへ行くときには必ず持っていきましょう。 ・雇用保険受給資格者のしおり ハローワークカードと一緒に受け取る冊子です。 しおりの表紙には自身の受給資格決定年月日や、雇用保険説明会の日程などが書かれていますので大事に保管しておいてください。 雇用保険説明会に参加する 日時は指定されますのでそれに従い雇用保険説明会(雇用保険受給者初回説明会)に参加するようにしてください。 説明会が終わった後に雇用保険受給資格者証を受け取ります。 退職した日や、退職理由、求職申し込みをした年月日などが記載されています。 また1日あたりどのくらいの失業手当をもらえるのかというのも記載されています。 確認しておきましょう。 失業認定日にハローワークへ行く 失業手当を受給するにあたり、月2回以上の求職活動が必要になります。 認定日から認定日までの期間中に「どのような求職活動を行なったか」を自身で記入し、4週間ごとにある失業認定日にハローワークへ提出することになります。 求職活動ってどんなことをいうの? おもな求職活動の内容としては 「求人への応募」 「ハローワーク等が行なう各種講習や職業紹介の利用」 「ハローワークで職業相談をする」 「再就職に役立つ各種国家試験や資格試験の受験」などが求職活動として認められます。 「ハローワークで職業相談をする」というのが一番されている方が多いのではないでしょうか。 具体的にはハローワークにある備え付けのPC端末で求人を検索して、気になる企業の求人票を印刷します。 その求人票を持って相談窓口の受付で職業相談の受付をしてもらいます。 応募する気があるかどうかは問われません。 求人票の企業について確認したり質問をし、「また検討しておきます」といって帰るだけで実績になります。 求職活動実績として認められる活動は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間で、最低2回以上行なわなければなりません。 なので、この活動を2回したら受給OKという事ですね。 受給 そしてついに失業認定日から通常5営業日後に、指定の口座に失業手当が振り込まれます。 後は4週間に1回、失業認定をハローワークで受けることで継続的な受給が可能となります。
次の雇用保険に加入していた場合、会社を辞めるとお世話になる失業手当。 辞める理由には、自己都合や契約満了、会社都合などがありますが、受け取れる失業手当は、離職理由や雇用保険(失業保険)の加入期間、年齢、給料などの条件により、一人ひとり違います。 そこで、失業手当の金額の目安や給付期間、いつからもらえるのかなどをご説明します。 今回は特に、「会社都合による失業ですぐに手当てが必要な人」を対象に、受給のための準備と金額の確認について解説します。 また、社会保険料や住民税の支払いについても見ていきましょう。 失業手当は、誰でもすぐにもらえるの? 失業手当をいつからもらいはじめることができるか知っていますか?受給開始日は、人によって違います。 まず雇用保険に加入していて、失業状態・求職中の人に対して給付されるというのが前提です。 倒産や解雇などの会社都合で離職した場合には、失業手当の申請手続きから1週間の待機期間後に失業状態と認定され、雇用保険に加入していた期間に応じて失業手当を受給できます。 一方、自己都合の場合には、1週間の待機期間後に3か月の給付制限期間があり、その分の失業手当は給付されません。 また、離職理由は失業手当を受給できる日数にも影響するため、重要です。 大きく5つのステップにわかれています。 離職証明書を元に離職票が発行される流れです。 まず会社が「離職証明書」を発行し、離職理由などの記載内容について離職者本人に確認を求めます。 内容に問題がなければ、離職者が記名捺印またはサインをします。 それを受けて、離職日の翌日から10日以内に、会社が捺印済みの離職証明書と添付書類をハローワークに提出します。 ハローワークが提出された書類を確認後、「雇用保険被保険者離職票」を会社に発行し、それが離職者へ届けられます。 この離職票が失業手当の受給に必要です。 失業手当を受給する条件を満たしているかの確認がおこなわれます。 当日の持ち物は次のとおりです。 説明会の講習を受講すると、受給に必要な雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ることができます。 この期間を少しでも短縮したい場合、退職前にやっておきたいことが2つあります。 それでもなかなか送られてこなければ、お住まいの地域のハローワークに離職証明書を持って相談しに行きましょう。 会社の地域を管轄するハローワークに相談して、離職票の発行を督促してもらうこともできます。 失業手当はいくらもらえるの? 2種類の給付と不正受給について 失業手当がいくらもらえるのかは大切なポイントですので、その金額の目安と受給できる日数をお伝えします。 基本手当のほかに、失業中にもらえる2種類の給付と不正受給についてご説明します。 失業手当がいくらもらえるかは、雇用保険の支払い期間(被保険者であった期間)と年齢、過去半年間にもらった給料によって決まります。 過去半年間の給料(賃金)から賃金日額を計算し、その賃金日額に給付率を掛けた金額が基本手当日額です。 基本手当日額に給付日数を掛けた金額が、受給する失業手当の総額となります。 失業手当を受給できる期間は、雇用保険に加入していた期間や離職理由によって変わります。 まずは基本手当日額から見ていきましょう。 基本手当日額の現在上限額は30~44歳で6,755円、45~59歳で8,260円です(実際の計算は複雑で、上限額なども変わる可能性がありますので、ハローワークで確認しましょう)。 次に、給付日数です。 倒産や解雇などの理由で離職した場合には「特定受給資格者」と認定され、失業手当の給付日数が優遇されます。 雇用保険の被保険者であった期間と年齢の関係は、次のとおりです。 自己都合による離職の場合、給付日数は次のとおりです。 ・(例)40代Aさんのケース 例えば、会社都合で離職したAさん(42歳)のケースで考えてみましょう。 基本手当日額を求めるには、最初に賃金日額を計算します。 Aさんの月給は30万円でした。 次に、給付率を確認して基本手当日額を求めます。 給付率は、賃金日額と離職時の年齢によって変わりますので、Aさんの場合には80~50%となります。 実際には給付率は複雑な計算をしますので、ハローワークに行って正確な数字を確かめましょう。 Aさんが雇用保険に加入していた期間は10年以上20年未満です。 離職理由が会社都合ですので、給付日数は210日となります。 不正行為があった日以降の失業手当はもちろん給付されず、不正に受給した手当に相当する金額の返還が求められます。 それに加えて、不正に受給した手当の2倍相当額が罰金として科されますので、合計して3倍になるという仕組みです。 具体的な不正行為とは、就職や就労をしたにもかかわらず失業認定申告書に記載しなかったり、請負や自営で事業をはじめる準備をしていながらその事実を隠したり、手伝いや内職をして報酬を受け取ったことを申告しなかった場合などが該当します。 早く再就職が決まるほど、給付率が高くなるように設定されています。 主な条件は次のとおりです。 訓練には一般教育訓練と専門教育訓練があり、条件を満たす場合にはハローワークに申請をして払い戻しを受けるという流れです。 給付には上限があり、一般訓練の場合は10万円、専門訓練の場合は1年40万円となっています。 失業中の健康保険と住民税について 失業期間中であっても必要なのが健康保険です。 収入が落ちたときに利用したい3つの制度をご紹介します。 また、失業中の大きな負担となる住民税についても、減免制度をご紹介します。 ・任意継続保険:任意継続保険とは、退職した会社で加入していた健康保険組合の保険を、退職後も引き続き利用することです。 保険料は在職中では会社と折半していたため半額でしたが、退職すると全額を自己負担することになります。 離職日から20日以内に手続きをする必要があり、加入できる期間は最長で2年間です。 ・国民健康保険:国民健康保険は、会社で加入していた健康保険から脱退し、市町村が運営する健康保険に加入することを意味します。 利用する際には、お住まいの市町村の国民健康保険窓口にご相談ください。 国民健康保険と任意継続保険の保険料を比較して、安いほうに入るという選択方法もあります。 ・配偶者が加入している健康保険の扶養家族になる:配偶者が自分で健康保険に加入している場合、その扶養家族になるという方法もあります。 失業手当の受給は収入とみなされ、扶養家族になるには収入制限がありますので、配偶者の勤務先を通じて条件を確認しておきましょう。 失業などによる収入減に対して減免措置を設けている自治体と、そうでない自治体があります。 まずは市町村の税金の窓口にご相談ください。 国民年金には、失業中の減免措置や後から納める方法もある 健康保険や住民税と同じく、老後の生活を支える国民年金も失業中の大きな負担のひとつです。 年金の場合も、失業などの収入減による減免措置や後から納める方法がありますので、ご紹介します。 保険料を支払う義務がある本人や世帯主、配偶者のいずれも収入が少なく、支払いが困難と認められる場合などです。 そのようなときには、まず年金事務所へ相談しに行きましょう。 国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きをとれば、支払いの免除や納付を待ってもらえる可能性があります。 納付猶予制度を利用できるのは、20~50歳未満の人に限られます。 この追納制度を使って満額を納めると、年金を増やすことができます。 追納ができるのは、制度の利用申請をし、承認された月から過去10年以内です。 失業手当の給付金と、税金などの支払い方法を知って備えよう! 失業手当をスムーズに受給するためには、離職前からの準備が大切です。 離職することが決まったら、すぐに動きはじめましょう。 健康保険や年金などの社会保険、住民税の支払いに不安がある場合には、管轄する機関や窓口に相談をし、減免制度を利用して出費をできる限り抑えられるようにしておくことをおすすめします。 コツコツと支払ってきた雇用保険(失業保険)を利用して、失業中の収入と出費をコントロールし、失業期間を上手に乗り切りましょう。
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