更新日:2020年4月1日 市県民税の特別徴収に関する書類について 市県民税の特別徴収に関する提出書類は、次のものがあります。 各用紙は、市民税課または税務署にありますので、必要なときはご連絡ください。 (1~5はこのページの下部よりダウンロードすることができます。 また、1~3は特別徴収納入書つづりの中にもあります。 ) 提出方法:1~3,6,7については、郵送、持参、eLTAXで、4,5については、郵送、持参の方法で提出できます。 1 給与支払特別徴収に係る給与所得者異動届出書 次の場合に提出してください。 給与支払報告書を出したあと、1月1日の居住地が他市町村であることが判明した場合• これに伴い平成29年度の特別徴収税額決定通知書から、新様式になりました。 2 特別徴収切替届出(依頼)書 年度の途中で就職した納税者が、普通徴収で納付している市県民税を特別徴収に変更する場合に提出してください。 ただし、納期限が過ぎている普通徴収分については、特別徴収に変更することはできません。 3 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 会社の所在地・名称・特別徴収関係書類の送付先が変更になった場合や、給与事務統合・合併等があった場合に提出してください。 4 市民税・県民税・特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 納期の特例とは、毎月10日に納入している特別徴収税額を、半年分ずつまとめて、年2回に分けて納入することができる制度です。 次の用件を満たす特別徴収義務者で、この承認を受けたい場合は、「市民税・県民税・特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。 給与受給者総人数(事業所全体の従業員)が常時10人未満であること• 承認申請書提出日以前1年間に、納期の特例承認申請却下、または承認の取消をされていないこと• 藤沢市の市税等徴収金の滞納がないこと 5 市民税・県民税・特別徴収税額の納期の特例に関する届出書 納期の特例を適用中の特別徴収義務者で、適用要件の「給与受給者総人数(事業所全体の従業員)が常時10人未満であること」を満たさなくなった場合や、自己都合等で納期の特例の適用を取消す場合は、「市民税・県民税・特別徴収税額の納期の特例に関する届出書」を提出してください。 6 市民税・県民税納入申告書 分離課税の退職手当等に係る税額を納入する場合、納入書の裏面の申告書に必ず記入をしてください。 申告書には、退職所得を納入する月、退職した給与所得者の人数、市民税・県民税それぞれの税額を必ず記入してください。 平成28年1月1日以後に提出する「退職所得等の分離課税に係る納入申告書」には、法人番号の記載が必要です。 個人事業主の方は、納入書の裏面の申告書に個人番号の記載はせず、空欄のままでご提出ください。 なお別途、個人番号を含む必要事項を記載した用紙を提出する必要があります。 用紙につきましては、お手数ですが、市民税課までご連絡ください。 7 特別徴収票 退職所得に係る分離課税分の所得割額を特別徴収するときに2部作成し、1部を提出し、もう1部を受給者に交付してください。 用紙は所得税の退職所得の源泉徴収票と同じもので、税務署に用意してあります。 提出期限は退職後1ヶ月以内です。 法人の役員(相談役、顧問を含む)以外は、市役所へ提出する必要はありません。 特別徴収する所得割額がないときは、受給者から交付の申し出がなければ、交付する必要はありません。 電子申請・申請書ダウンロード•
次の給与支払報告書(総括表)の「報告人員」の合計欄には茨木市に報告する人員数をご記入ください。 報告人員の内訳につきましては、特別徴収の場合は「在職者」に人数を記載してください。 普通徴収の場合は「退職者等」または「乙欄その他」に人数を記載してください。 内訳の記載のないものは特別徴収扱いとなることがあります。 大阪府内全域で、平成30年度から原則全ての事業主の方に、個人住民税の特別徴収義務者への一斉指定を行っています。 大阪府内と府内市町村では、平成30年度から 一定の理由に該当する場合を除き、個人住民税の特別徴収による納入の徹底に向けた取り組みを開始しています。 普通徴収が認められる 一定の理由は次のとおりです。 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者 b. 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者 c. 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない) d. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者 給与支払報告書(個人別明細書)の提出の際には、普通徴収への切替が認められる従業員について、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に略号(a~d)を記入し、「普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)と合わせての提出が必要です。 ご利用に際しての注意事項• 「申請書提供サービス」はすべての申請書等を提供するものではありません。 原則として市が直接の窓口になっており、市が直接様式を作成しているもので、一般に普及しているプリンターで取り出せるものです。 (特殊な紙質や複写式などの様式は提供していません)• PDFファイルを読むためには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。 お持ちでない方は、下記をクリックして、ソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。 申請書の様式は、変更されている場合がありますので、ご記入の直前に印刷した用紙をご利用ください。 印刷の際は、裏面に印字等のない、白い用紙を使用してください。 記載事項に不備がある場合、最新の用紙をご利用いただいていない場合等、窓口で再度記入をお願いすることがありますのでご了承ください。 押印を必要とする書類については、提出時に印鑑をご持参ください。 手続きや書類に不明な点がありましたら、必ず担当窓口へお問い合わせください。
次の給与支払報告書(総括表)の「報告人員」の合計欄には茨木市に報告する人員数をご記入ください。 報告人員の内訳につきましては、特別徴収の場合は「在職者」に人数を記載してください。 普通徴収の場合は「退職者等」または「乙欄その他」に人数を記載してください。 内訳の記載のないものは特別徴収扱いとなることがあります。 大阪府内全域で、平成30年度から原則全ての事業主の方に、個人住民税の特別徴収義務者への一斉指定を行っています。 大阪府内と府内市町村では、平成30年度から 一定の理由に該当する場合を除き、個人住民税の特別徴収による納入の徹底に向けた取り組みを開始しています。 普通徴収が認められる 一定の理由は次のとおりです。 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者 b. 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者 c. 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない) d. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者 給与支払報告書(個人別明細書)の提出の際には、普通徴収への切替が認められる従業員について、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に略号(a~d)を記入し、「普通徴収切替理由書(兼 仕切紙)と合わせての提出が必要です。 ご利用に際しての注意事項• 「申請書提供サービス」はすべての申請書等を提供するものではありません。 原則として市が直接の窓口になっており、市が直接様式を作成しているもので、一般に普及しているプリンターで取り出せるものです。 (特殊な紙質や複写式などの様式は提供していません)• PDFファイルを読むためには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。 お持ちでない方は、下記をクリックして、ソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。 申請書の様式は、変更されている場合がありますので、ご記入の直前に印刷した用紙をご利用ください。 印刷の際は、裏面に印字等のない、白い用紙を使用してください。 記載事項に不備がある場合、最新の用紙をご利用いただいていない場合等、窓口で再度記入をお願いすることがありますのでご了承ください。 押印を必要とする書類については、提出時に印鑑をご持参ください。 手続きや書類に不明な点がありましたら、必ず担当窓口へお問い合わせください。
次の