休業協力・感染リスク低減支援金【事業者向け】 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、店舗の休業や営業時間の短縮と感染リスクを低減する自主的な取組を行う事業者の方を対象に、支援金を給付いたします。 詳細は、 にてご確認ください。 経営持続化臨時特別支援金【事業者向け】 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と事業継続に取り組んでいただいている事業者の皆さまを支援するため、北海道と共同で新たな支援金を創設します。 詳細は、にてご確認ください。 持続化給付金(経済産業省)【事業者向け】 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金が支給されます。 支給条件、申請方法等の詳細は経済産業省HPをご確認ください。 詳細は、にてご確認ください。 子育て世帯への臨時特別給付金 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり1万円の臨時特別給付金を支給します。 詳細は、 にてご確認ください。 ひとり親世帯臨時特別給付金 新型コロナウイルス感染症により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな影響が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。 詳細は、にてご確認ください。 それ、給付金を装った詐欺かもしれません! 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!• 市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。 市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
次の更新日:2020年6月3日 新型コロナウイルス対応支援資金 札幌市では、新型コロナウイルス関連肺炎の流行による影響を受け、厳しい経営環境に置かれている市内の中小企業者等に対し、資金調達の円滑化と返済財源の負担軽減を図るため、「新型コロナウイルス対応支援資金」を創設しました。 (順次、札幌市から対象の事業者の方へ申請書を送付いたします。 ) 融資対象、融資条件 融資対象 次の各号のいずれかに該当する中小企業者等とする。 1 新型コロナウイルス関連肺炎の流行により直接または間接の影響を受け、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込まれる者 2 新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けた者 3 新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)の規定による認定を受けた者 融資限度額 2億円 資金使途 運転資金 設備資金(市内の設備投資に限る) 融資期間 10年以内(うち据置3年以内) ただし、危機関連保証を利用する場合は、据置2年以内とする。 返済方法 割賦返済 ただし、融資期間1年以内の場合は、一括返済とすることができる。 融資利率 年1. 保証人 法人は必要に応じて要、個人は不要とする。 担保 必要により担保を徴する。 保証料補給 市長は、中小企業者等が信用保証協会に対して支払わなければならない信用保証料の全額を補給する。 受付機関 取扱期間 令和2年2月10日から令和3年3月31日 申請手続き 融資対象の 1 に該当する中小企業者等 融資の申込にあたっては、上記の「融資対象」に該当することについて、札幌市の認定を受けることが必要となりますので、下記の「認定申請受付窓口」に認定申請書を提出し、認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関にお申し込みください。 認定申請につきましては、金融機関による代理申請を原則といたしますので、事業者の皆様につきましては、原則として、認定のための必要書類は融資を申込される金融機関にご提出いただくようお願いいたします。 必要書類は、原則として、札幌市が定める「認定申請書」、「売上高等に関する資料」のほか、「法人(個人)の実在が確認できる資料(現在事項全部証明書や確定申告書等)」のみとし、売上高等を確認するための試算表や決算報告書の提出は不要といたします。 なお、本認定とは別に、金融機関や信用保証協会による融資審査があります。 融資対象の 2 に該当する中小企業者等 下記の「第4号:突発的災害(自然災害等)」のページをご確認のうえ、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関にお申し込みください。 (令和3年3月2日現在)• なお、本認定とは別に、金融機関や信用保証協会による融資審査があります。 融資対象の 3 に該当する中小企業者等 下記の「危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)」のページをご確認のうえ、中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関にお申し込みください。 なお、本認定とは別に、金融機関や信用保証協会による融資審査があります。 認定申請受付・お問い合わせ 札幌中小企業支援センター (新型コロナウイルスに係る事業者向けワンストップ相談窓口) 〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センタービル2階 電話:011-231-0568 ホームページ:.
次の今後も、多くの皆さまの力をお借りしながら、新型コロナウイルス感染症の対策を全力で取り組んでまいりますので、皆さまのご支援、ご協力をお願いいたします! 寄附の方法 方法1 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」(個人の方のみ) 上のバナー画像から、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」の札幌市のページへアクセスし、『「お礼の品」不要の寄付をする』または『お礼の品』ページから入り、必要事項を入力してください(お礼の品は札幌市外在住の方に限られます)。 寄附金の使い道選択のページでは「新型コロナウイルス札幌ささえあい基金」を選択してください。 方法2 下記のリンクから寄付申出書フォームへアクセスし、必要事項を直接入力してください。 送信した段階で、寄付申し出は完了です。 札幌市の受付が完了しましたら、指定の納付書を郵送いたしますので、お近くの金融機関でお振込みください(札幌市内であれば、郵便局も可。 振込手数料はかかりません)。 方法3 寄附申出書を使う 以下のファイルをダウンロードしていただくか、市民活動促進担当課 Tel011-211-2964 までお電話をいただければ、郵送・メールで送付いたします。 ・提出方法 申出書に日付、氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、寄付金額、公表の希望をご記入の上、以下のいずれかの方法で提出してください。 ・宛先 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課(札幌市役所13F 南側) Tel011-211-2964 FAX011-218-5156 Email: 札幌市の受付が完了しましたら、指定の納付書を郵送いたしますので、お近くの金融機関でお振込みください(札幌市内であれば、郵便局も可。 振込手数料はかかりません)。 ~注意事項~ ・税の優遇措置(ふるさと納税)について 新型コロナウイルス札幌ささえあい基金への寄付は、いわゆる「ふるさと納税」制度の対象となります。 詳しくは、「」をご覧ください。 ・地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について 札幌市外に本社(地方税法における主たる事務所及び事業所)が所在するなどの要件を満たすことで、企業版ふるさと納税の対象になる場合がありますので、ご相談ください。 【地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)へのリンク】 ・ご寄附を直近の事業に活用させていただく場合、手続上基金への積立を行わずに事業費に充てることがありますので、予めご了承ください。 お礼とご支援のお願い 札幌市の新型コロナウイルス感染症対策のために、多大なるご支援をいただき、誠にありがとうございます。 多くの個人、企業・団体の方からご寄付をいただき、総額は1億円を超えました。 多くの皆様からのご支援に、改めて深く感謝申し上げます。 皆様からいただきましたご寄付は、医療体制の強化や医療従事者への支援や、新型コロナウイルスの影響による様々な課題に対する取組支援などに活用させていただきます。 現在も、新型コロナウイルス感染症を取り巻く環境は厳しい状況が続いておりますが、札幌市を守るために全力で感染拡大の防止に努めてまいりますので、引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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