学費シミュレーション 入学から、卒業までの2年間の学費の目安です。 コースや受験方法、奨学金の利用方法により異なりますので、ご不明な点はお問い合わせください。 合格時に 資格特待生Cランク認定• 合格時に 一般特待生Bランク認定• 特別推薦で受験、• 奨学金 [日本学生支援機構奨学金] 第一種奨学金 無利息 貸与金額 月額 自宅53,000円、自宅外60,000円 第二種奨学金 在学中は無利息、卒業後は年3%を上限とする有利息 貸与金額 月額)20,000円から120,000円までの1万円単位の金額の中から選択 申し込み方法• 高等学校在学中に高等学校を通じて予約採用の申し込みができます。 本校入学後4月~5月に申し込みができます。 希望者を募り選考を行います。 学資支援金 [教育ローン]• 低金利• 在学中は 利子のみの 返済でOK• スキルアップ したいけど 諦めていた方へ 学費支援金は金利負担の少ないものも多く、比較的学費負担が少ない本校においても制度を利用 している学生は少なくありません。 貸付機関は大きく分けて下記4つに分かれます。 各機関やご契約者の経済状況などにより利率が異なりますので ご家族に合った貸付制度の利用を勧めします。 一般金融機関の教育貸付 兵庫信用金庫 但陽信用金庫 その他、銀行、信用金庫、農協など• 信販会社の教育貸付 株 オリエント コーポレーション 本校提携信販会社• 財団・行政法人の教育貸付 財 兵庫県勤労福祉協会 じっくり比較されたい方へ。 まずは姫路情報システムへお問い合わせください!.
次の学費シミュレーション 入学から、卒業までの2年間の学費の目安です。 コースや受験方法、奨学金の利用方法により異なりますので、ご不明な点はお問い合わせください。 合格時に 資格特待生Cランク認定• 合格時に 一般特待生Bランク認定• 特別推薦で受験、• 奨学金 [日本学生支援機構奨学金] 第一種奨学金 無利息 貸与金額 月額 自宅53,000円、自宅外60,000円 第二種奨学金 在学中は無利息、卒業後は年3%を上限とする有利息 貸与金額 月額)20,000円から120,000円までの1万円単位の金額の中から選択 申し込み方法• 高等学校在学中に高等学校を通じて予約採用の申し込みができます。 本校入学後4月~5月に申し込みができます。 希望者を募り選考を行います。 学資支援金 [教育ローン]• 低金利• 在学中は 利子のみの 返済でOK• スキルアップ したいけど 諦めていた方へ 学費支援金は金利負担の少ないものも多く、比較的学費負担が少ない本校においても制度を利用 している学生は少なくありません。 貸付機関は大きく分けて下記4つに分かれます。 各機関やご契約者の経済状況などにより利率が異なりますので ご家族に合った貸付制度の利用を勧めします。 一般金融機関の教育貸付 兵庫信用金庫 但陽信用金庫 その他、銀行、信用金庫、農協など• 信販会社の教育貸付 株 オリエント コーポレーション 本校提携信販会社• 財団・行政法人の教育貸付 財 兵庫県勤労福祉協会 じっくり比較されたい方へ。 まずは姫路情報システムへお問い合わせください!.
次の目的 第1条 この公益財団法人 四宮育英奨学会は、全国の高等学校以上の学校に在学する優秀な学徒(以下 奨学生と称す)に対して 奨学金を給付し、将来社会的有為の人材を育成することを目的とする。 奨学金の給付を受けるものの資格 第2条 奨学金の給付を受ける奨学生は、下記の各号に該当するものでなければならない。 1.経済的理由によって修学が困難とみとめられるもの。 2.高等学校又は大学(短期大学を含む)及びこれに準ずる学校に在学中のもの。 但し、2部及び通信教育部の在学者を除く。 3.志操堅実、学業優秀、品行方正なもの。 奨学金の額 第3条 奨学金は学生1人1ヶ月 下記の金額を給付する。 1.高等学校の奨学生 月額 12,000円 2.大学の奨学生 月額 20,000円 但し、 事情により増減することがある。 給付の期間 第4条 奨学金の給付期間は、原則として在学する学校の正規の最短修学期間とする。 手続 第5条 奨学金の給付を受けようとするものは、別に定める様式の願書に下記の各号の書類を添え願いでなければならない。 1.学校長 又は 学部長の推薦事由書。 在学証明書。 2.本人自筆の履歴書。 3.現在在学する学校に入学する以前の最終学校又は現在在学する学校の最終学年の学業成績証明書。 4.家庭の事情書。 5.医師の診断書。 6.本人の写真(3ヶ月以内に撮影の無帽、半身)。 奨学生の決定 第6条 奨学生の採用は、評議員2名、理事2名及び学識経験者2名以上をもって構成する奨学生選考委員会の選考を経て理事長が決定し、その結果を在学学校を経由して本人に通知する。 誓約書の提出 第7条 第6条より奨学生として決定されたものは、保護者と連署の上、別に定める様式により誓約書を本会に提出しなければならない。 学業成績の提出 第8条 奨学生は、毎学年末 学校の成績証明書を本会に提出しなければならない。 奨学金の給付方法 第9条 奨学金の給付は、毎年度4期に分け、2月、5月、8月、11月の初旬に銀行振込にて行う。 但し、初年度の奨学生については、4月から9月分をまとめて8月に銀行振込にて行う。 異動届出 第10条 奨学金の給付を受ける奨学生の保護者は、奨学生が 下記に掲げる事項に該当した場合、遅滞なく本会に届出なければならない。 1.留年をしたとき。 2.傷病のため、4週間以上学校を欠席したとき。 3.休学、復学、転学、又は退学をしたとき。 4.学校その他により 賞罰を受けたとき。 5.本人及び保護者の身分、住所、その他重要な事項に異動のあったとき。 前項第2号の場合については、医師の診断書を提出しなければならない。 奨学金の給付の停止 第11条 奨学生が、本会の認める正当な理由によって退学し、又は奨学金を辞退するときは、すみやかに書面にて連絡することとし、その事由の発生した翌月より給付を取り止める。 奨学金の休止 第12条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の給付を取り止める。 奨学金の廃止、返納 第13条 奨学生が下記の各号の1に該当する場合には、直ちに奨学会の給付を取り止める。 1.不都合の行跡により、休学もしくは退学を命ぜられたとき、又は正当な理由なくして自ら退学したとき。 2.学業成績又は出席状況、素行が著しく不良で修学の見込みがないとき。 3.傷病のため、将来修学の見込みがないとき。 4.その他奨学生として、適当でない行為をしたとき 参考 貸与奨学金 大学 高校 昭和39年 5月 6、000円 3、000円 昭和47年 4月 改訂 8、000円 3、000円 昭和49年 4月 改訂 12、000円 6、000円 昭和57年 4月 改訂 15、000円 9、000円 平成 4年 4月 改訂 20、000円 12、000円 平成26年 4月 改訂 奨学金を貸与から給付へ変更。 また、平成26年3月まで貸与していた 奨学金の返済は免除する。 給付奨学金 大学 高校 昭和26年 4月 20、000円 12、000円.
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