確定 申告 添付 書類。 【確定申告】添付書類の一部が提出不要になります

【確定申告】添付書類の一部が提出不要になります

確定 申告 添付 書類

申告書に収入や所得を記載するにあたって、その情報を参照するための書類が必要です。 所得の区分に応じて、以下のような書類を用意します。 給与・報酬・賃金・年金等がある方:源泉徴収票(原本)、支払調書(原本)• 事業所得や不動産所得がある方:青色申告決算書(白色申告者の場合は収支内訳書)• 配当・一時・雑所得のある方:その所得の内容を証明する書類• 株の取り引きを行っている方:年間取引計算書• 土地や建物の譲渡があった方:譲渡時の売買契約書、購入時点の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書等 源泉徴収票とは、その年の年収と、国に支払った税金額が記載してある書類を指します。 給与を支払った者が、給与の支払いを受けた者に発行する書類などが該当します。 個人事業主であっても、どこかに勤務してる場合や、法人の役員になっていて、給与や報酬をもらっている場合などに発行されます。 税務署の確定申告相談会場には源泉徴収票を持参する 控除には、納める税金の金額を低くできるなどの効果があります。 控除を受けるためには、ご自身がその控除の該当者であることを証明するための書類の提出が必要となります。 例えば以下のような例が挙げられます。 【医療費が年間10万円を超えた人】• 医療費の明細書• 交通費明細書など 【住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整で可能)】• 住宅借入金等特別控除額の計算明細書• 住民票の写し• 売買契約書の写し• 登記事項証明書の原本• 金融機関の住宅ローンの「残高証明書」 【寄附をした人】• 寄附した団体などから交付された寄附金の受領証• 法人や信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し 確定申告書の種類について.

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確定申告の必要書類とは?税務署でもらう書類と自分で用意する書類

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手続きをするとお金がもらえるとか、100万円もらえるとか、200万円もらえるとか聞いたことはありませんか?あなたが聞いた話が当てはまるかどうかは分かりませんが、国からやといった事業を行っている方に向けて、そういった制度ができました。 その制度は「持続化給付金」制度といいます。 (詐欺などが多いようですので、お気を付けください。 ) 「持続化給付金」の最新情報は「経済産業省」や「中小企業庁」の公式サイトで入手なさってください。 どうやらこの給付金は「中小企業庁」管轄のようです。 ですが、経済産業省の公式サイトの方が、分かりやすいように感じます。 ( 「持続化給付金」は、東京都の「感染拡大協力防止金」とは別のものです。 締め切りなども異なっており、東京都の 「感染拡大協力防止金」の 締め切りは割とすぐです ので、ご留意ください。 法人であれば、申告を税理士へ依頼していることも多いかと存じます。 税理士から申告書の控えが送られてきているかと存じますので、ご確認ください。 「 確定申告書別表一」というのは、 法人税の申告書の1ページ目のことです。 右上に縦書きで「別表一 各事業年度の所得に係る申告書」と小さく書かれているかと存じます。 (印刷状況によっては切れてしまっているかもしれませんが、縦書きの文字が切れていても心配ありません。 ) 電子申告といって申告書を電子提出している場合には、受信通知、いわゆる「 メール詳細」も必要となってきます。 これは、税務署の収受印の代わりとなるもので、電子提出すると税務署から送られてくるメッセージとなります。 申告したという証明として使っています。 」は,確定版では 「e-Taxの場合は「受信通知」を添付」という表現に変わったようですが、これらの意味は同じで、「電子申告しているなら、収受日付印は押されないから、代わりに、受信通知(=メール詳細)も提出してください」という意味です。 e-Taxの「受信通知」と「メール詳細」は同じものを指しています。 これは書類というよりも、税務署とのやり取りに使っているe-Taxの メッセージボックスというところに届くメール(メッセージ)のことで、 税理士たちが「メール詳細」と呼んでいるものを、国側が「受信通知」と言っているのです。 なお、「確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要」とのこと。 申告ソフトによっては、確定申告書の上部に印字されることがあり、その場合には、メール詳細不要といっているのですね。 また、中小法人等については確定申告書(控え)に収受印がない場合、代わりとして、税理士による押印及び署名がなされた月ごとの事業収入を証明する書類(様式自由)を提出してすればよいというルールになったようです。 「 法人事業概況説明書」というのは、申告書の控えの後ろの方に入っていることが多い書類となります。 地方税の申告書の前辺りに綴じこむ税理士が多いように感じています。 裏表の両面印刷で綴じこまれていることもありますし、1ページ目、2ページ目と2枚に分けて綴じこまれていることもあります。 中には提出していないという税理士もいるようです。 そうなると困っちゃいますよね。 もしも申告書の控えに綴じこまれていなかったら、提出していないことも考えられます。 「 対象月の月間事業収入がわかるもの」というのは、手書きでも、エクセルでも、会計ソフトなどを使って作成してもいいようです。 料金払えなくて、税理士との顧問契約を解除してしまった方などは、エクセル等で作成なさってはいかがでしょうか。 「銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人」が分かるページを提出してください。 カメラで撮影する場合には、ピントを合わせて、数字や文字が読めるかを必ず確認した上で提出してください。 なお、申請要領を読むと、口座名義人は申請される法人名と一致している必要があるが、法人の代表者名義でも可という記載がありました。 「 確定申告書第一表」は、いわゆる確定申告書の1枚目のことです。 右側に縦書きで「第一表」と書かれています。 「受信通知(いわゆる メール詳細のこと)」は、電子申告をしている場合に必要となってきます。 税理士へ確定申告を依頼した場合には、電子申告をしていることが多いです。 その場合、税務署の収受印はありません。 税務署の収受印の代わりとなるものが受信通知やメール詳細となります。 なお、 e-TAXの「受信通知」と「メール詳細」は同じものを指しています。 税理士たちが「メール詳細」と呼んでいるものを、国側が「受信通知」と言っているのです。 ご自分で電子申告なさっている方は分かるかもしれませんが、 これは書類というよりも、税務署とのやり取りに使っているe-Tax メッセージボックスという ところに届く単なるメッセージのことです。 」という部分が、確定版では、「 e-Taxの場合は「受信通知」を添付」になっていますが、この意味は、「電子申告しているなら、収受日付印は押されないから、代わりに、メール詳細(受信通知)も提出してください」という意味です。 なお、税務署においてe-Taxにより申告した場合は、 確定申告書第一表の控えに受付日時が印字されていればよいとのことです。 また、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要とのこと。 申告ソフトによっては提出すると確定申告書の控えに自動的に印字されるのですが、その場合には受信通知の添付は不要ですということです。 個人事業主等が確定申告書(控え)に税務署の収受印がない場合には、代わりとして納税証明書(その2)という税務署で発行している所得金額の証明書を提出とのことです。 国税庁の公式サイトにある「」を読むと、申告後間もない場合は、納税証明書を発行できないときがあるとのこと。 コンビニ納付した場合には約3週間かかるという記載もあります。 また最近に納付したときは納税の確認をするために「領収証書(=納付書の控え)」をという内容も記載されています。 心配な方は税務署へ電話して「納税証明書(その2)を急ぎで発行してほしいのだが、先週、納付した場合、納付書の控えは必要か」などと聞いてみてはいかがでしょうか。 納税証明書(その2)も提出できない場合は、証拠書類等の確認に時間を要するため、給付までに大幅に時間を要するとのこと。 なお、証拠書類等の真正性が確認できないときは給付できない場合があるとのことです。 「 所得税青色申告決算書2枚」がある場合には、それを提出してもいいようです。 任意と書かれていますので、提出しなくてもよいようです。 提出するかどうかで支給額の計算に影響が出るようですので、自分がいくらもらえるのか、計算してから、提出するかどうか決めた方がいいのかもしれません。 青色申告決算書を提出しなかったり、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の欄を空欄で出したり、12月にまとめて年間売り上げを記載している場合には、月の売上が分かりませんので、月ごとの比較ではなく、前年の平均売上と比較して計算されるようです。 所得税青色申告決算書は、元々4枚ありますが、1枚目と2枚目だけを出せばよいということのようです。 1枚目損益計算書が記載されているページとなります。 2枚目は月別売上(収入)金額などが記載されているページとなります。 「 対象月の月間事業収入がわかるもの」というのは、手書きでも、エクセルでも、会計ソフトなどを使って作成してもいいようです。 税理士との顧問契約している方は、作成してもらった方が、帳簿との整合性がとれて安心かもしれません。 見本が公式サイトの申請要領にも載っておりますので、詳しくはそちらを参照ください。 給与明細などを提出してしまい、「不備有り」という連絡が来ている方もいるようです。 申請要領をみると「売上台帳等」となっていますから、売上表などの書類を作った方が無難だと存じます。 なお、ポイントと思われる点を記載しておきますと、下記5つほどが思いつきます。 1、「売上表」や「売上帳」などと書類のタイトルを書くこと。 3、自分の名前や屋号を書くこと。 「銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人」が分かるページを提出してください。 カメラで撮影する場合には、ピントを合わせて、数字や文字が読めるかを確認した上で提出してください。 正確な振込先が分からないと入金されません。 なお、 口座名義人と 申請者名 は一致している必要があるとのこと。 「本人確認資料」は、免許証の場合には両面です。 お忘れなく。 免許証がなければ、「住民票の写し及び各種健康保険証の両方」や「個人番号カード(オモテ面のみ)」など。 詳しくは申請要領をご確認ください。 今は 持続化給付金などの給付金詐欺が流行っているようですので、お気を付けください。 手続きする際には、URLなどを確かめてから、手続きなさってください。 念のためURL記載しておきます。 の後の文字は「j」です。 ) よく分からなければ人に頼むのも良いかもしれませんが、その人が詐欺師かもしれませんので、お気を付けください。 経済産業省の公式サイト内「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」にも、「代理申請や代行入力を装った詐欺」に注意するようにと記載されております。 この給付金は「代理の名義」での申請はできないとのこと。 そして、不正受給をしないように! 書面提出といって確定申告書を紙で提出した場合に、確定申告書の控えに税務署の収受印(受付印)ないケースについて、ここでもう一度記載しておこうと思います。 (電子申告した場合には、そもそも収受印はありません。 ) まず抑えていただきたいポイントとしては、 「 税務署の収受印がない場合には、いまから税務署へ行っても収受印はもらえない」 という点です。 (このことは東京都の公式サイトの中の「よくある質問」の「営業活動を行っていることが分かる書類については、どのようなものを提出する必要がありますか?」ところにも記載されております。 同じページの「平成30年の確定申告書の控えがない又は確定申告を行っていなければ、何を提出すればよいですか?」には、「納税証明書(その2)は確定申告を行っていないともらえない」といった内容の記載もあります。 ) 持続化給付金の申請ではその対応策として、 【法人の場合】には、 直前の 事業年度の確定申告書別表第一の控えに収受日付印が押印されていないときは 「 2事業年度前の確定申告書類の控え」か、 「 税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事 業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類。 」 のどちらかを提出すればよいということになっているようです。 (申請要領より) 【個人事業主の場合】には、 「提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出する」か、 「「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出がない場合も 内容の確認等に時間を要する申請を受け付ける」ということですので、時間がかかってもいいなら、納税証明書(その2)は出さないという方法もあるようです。 (申請要領より) 個人事業主の場合には、確定申告書の提出ルートがいくつもあるため、申請要領にはいろいろと書いてあります。 確定申告書の控えに税務署の収受印がない場合には、下記のようになっていると存じます。 なお、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要。 このページでは、国の「持続化給付金」の申請に必要な確定申告書の控えなどについて記載しました。 申請要領の速報版のときから比べると、確定版では、確定申告書の収受印のところがより細かく説明されていますが、細かくなりすぎて、ちょっと読むのがしんどいですね。 個人事業の方は、自力で手続きしたけれども、不備があるということでなかなか入金されないという方もいるようです。 持続化給付金についての最新情報は、経済産業省の公式サイトや持続化給付金の公式サイトで入手なさってください。 よく分からないという場合には「手続きを助けてもらえませんか?」と確定申告を依頼した税理士事務所などに聞いてみるのも一つの方法かもしれません。 最後にもう一度、宣伝です。 お気軽にお声がけください。 (追記) 記載要領を読んでいたら、26ページに下記の内容の記載もありました。 「2019年分の確定申告の義務がない場合やその他相当の事由により提出できない場合」には、2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出してください。 「「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づいて、2019年分の確定申告を完了していない場合、住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合又はその他相当の事由により提出できない場合」には、2018年分の確定申告書類等の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控えを提出してください.

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「確定申告に必要な添付書類」しっかり確認してもれなく提出を

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確定申告に必要な添付書類 <場合別一覧まとめ> 今回は確定申告に必要な添付書類について、タイプ別やパターン別にまとめています。 タイプ別必要添付書類一覧 確定申告は種類によって提出する書類が異なります。 どのような場合に、どの書類が必要なのか確認していきましょう。 住宅ローン控除を受ける場合 住宅ローン控除を適用する条件を満たしている人 ・確定申告書AまたはB ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ・源泉徴収票 ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ・売買契約書の写し ・土地と建物の登記事項証明書の原本 等 年の途中で退職した場合 年の途中で退職し年内に就職しなかった人 ・確定申告書A第一表 ・確定申告書A第二表 ・源泉徴収票 ・社会保険料控除の支払証明書 等 株式等の譲渡所得等について申告する場合 株式等の譲渡所得がある人 ・確定申告書B第一表 ・確定申告書B第二表 ・申告書第三表(分離課税用) ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ・特定口座年間取引報告書 ・上場株式等の配当に係る支払通知書 等 雑損失の繰越控除を受ける場合 火災等による雑損失の金額を翌年に繰り越したい人 ・確定申告書AまたはB ・第四表申告書 損失申告書) 修正申告をする場合 当初申告後に所得金額に異動があった場合等 ・当初申告した確定申告書 ・第五表申告書(修正申告用) パターン別提出および添付書類 それでは、パターン別における提出書類ならびに添付書類に関して、注意点を含めて解説します。 青色申告をする場合 ・税務署に申請書を提出して、承認を受けていること ・電子帳簿保存の要件を満たす会計ソフトの利用 なぜ帳簿や書類を保管する必要があるのかというと、 税務調査があった場合や 修正申告をする場合に必要となるケースがあるためです。 すなわち、証憑書類を確認することができれば問題ありません。 個人の考え方によりますが、このような定義から保管する必要があるのであれば、わざわざノートに貼りつけて見やすくする必要はないと考えることができます。 すべての書類や帳簿を、年度ごとに分けた大きめの封筒や箱にまとめておくのが、一番簡単な保管方法だということができます。 その他の書類 今回は確定申告における添付書類をご紹介しました。 保管期間が必要な書類は、確定申告の場合は5年と7年でしたが他にも、以下のものがあります。 監修:土屋 英則 税理士 ゆびすいグループは、国内8拠点に7法人を展開し、税理士・公認会計士・司法書士・社会保険労務士・中小企業診断士など約250名を擁する専門家集団です。 創業は70年を超え、税務・会計はもちろんのこと経営コンサルティングや法務、労務、ITにいたるまで、多岐にわたる事業を展開し今では4500件を超えるお客様と関与させて頂いております。 「顧問先さまと共に繁栄するゆびすいグループ」をモットーとして、お客さまの繁栄があってこそ、ゆびすいの繁栄があることを肝に銘じお客さまのために最善を尽くします。 お客様第一主義に徹し、グループネットワークを活用することにより、時代の変化に即応した新たなサービスを創造し、お客様にご満足をご提供します。

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