認定 こども 園 無償 化。 幼児教育・保育の無償化: 子ども・子育て本部

幼稚園無償化とは?保育園や認定こども園は対象範囲?所得制限や期間などについても解説|子育て情報メディア「KIDSNA(キズナ)」

認定 こども 園 無償 化

令和元年10月1日から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました 幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。 対象となるのは、 保育所、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児クラスの子どもです。 また、 0歳児から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもも同様に無償化の対象となります。 参考 <外部リンク> (内閣府子ども子育て本部のページへ) 対象範囲等 対象者 認可保育所・認定こども園・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。 複数利用の場合は、合計金額が上限に達するまで無償化の対象。 施設等利用給付認定について 施設等利用費の給付を受けるためには、こどもみらい課に「施設等利用給付認定申請書」を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。 利用開始前にお手続きが必要です。 ただし、認定こども園の預かり保育を利用している方は、お手続きが必要です。 ・ ・ こどもみらい課窓口でも配布しています。 申請書 ・ ・ 添付書類 ・ ・ ・ ・ 施設等利用費の給付方法・請求方法について 給付方法は利用している施設によって異なり、以下の2種類があります。 法定代理受領 施設が保護者に代わって町に請求し、「施設等利用費」の支払いを受けます。 保護者の請求手続きは不要です。 償還払い 保護者が施設に利用料全額を支払い、その後、町へ請求することで支払った金額の全部または一部が「施設等利用費」として支給されます。 保護者は請求手続きを行う必要があります。 ・法定代理受領(施設向け) 1 2 3 請求は実績に基づき、「施設等利用費請求書(法定代理受領用)」に、当月利用者分の「施設等利用費請求金額内訳書」・「特定こども・子育て支援の提供証明書」を添付して、翌月上旬までに宇美町役場こどもみらい課(うみハピネス内)へ提出してください。 利用期間、金額など記載内容に誤りがないか確認のうえ、お受け取りください。 ・施設等利用費の支給は、請求があってからおおよそ1か月以内の予定です。 請求書の内容等に不備がある場合、支払いが遅れる可能性があります。 ・施設等利用費の対象は、利用料に限ります。 行事費・給食費等は対象外です。 町が確認した特定子ども・子育て支援施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定により確認した特定子ども・子育て施設について、同法第58条の11の規定により、以下のとおり公示します。 現在、認可保育所、認定こども園に通園している場合は、新たに認定手続きは必要ありません。 無償化の対象となる0~2歳児のお子様、認可外施設等に通園する3~5歳児のお子様は認定手続きが必要です。 Q2 子どもが認可保育所に通っていますが、ファミリー・サポート・センターの利用料は支給されますか? A2 現在、認可保育所に通っている方は、ファミリー・サポート・センターの利用料の無償化の対象にはなりません。 Q3 幼保無償化が始まると認可保育所等(2号認定)に通っている3~5歳児の給食費はどうなりますか? A3 給食の材料にかかる費用(給食費)については、これまでも保育料の一部として保護者の皆さんにご負担いただいておりましたので、今後も引き続き、保護者の皆さんのご負担となります。 幼保無償化後は、副食費(おかず)は、保育園にお支払いいただくことになりますので、ご理解、ご協力のほどお願いいたします。 (主食分(ご飯など)は今まで通りです。 ) その他 ・ 企業主導型保育事業は、国から標準的な利用料として示されている額が無償化されます。 対象となるのは 3歳児から5歳児までの子どもと、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもです。 (教育・保育給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。 ) ・ 就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもについても、 3歳児から5歳児までの利用料が無償化されます。 問い合わせ先 こどもみらい課 保育・幼稚園係 宇美町貴船二丁目28番1号(うみハピネス内) 電話:(092)933-1322 Fax :(092)933-0210 E-mail:.

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【認定こども園】は幼児教育・保育の無償化で何が変わる?負担が増える家庭も|東京都23区外の認定こども園を例にして見ていきます

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満3歳っていつ? 保育園時代はあまり聞いたことがなかった謎の区分「満3歳」! 3歳になった時点で入れる年少の下のクラスになります。 2020年度で言うと 2017年4月2日生まれ〜2018年4月1日生まれの子供で誕生日を迎えたら入れる学年です。 幼稚園児は、 誕生日が来ると幼児保育無償化の対象になります! 幼稚園によりますが、私の見学に行った園では 2歳の4月から通うことも可能ですが、 誕生日までは認可外保育園扱い、誕生日を迎えた翌日から幼稚園に入園となるということでした。 注意点は、満3歳クラスの設定がない幼稚園もあるのでまずチェックしてみてください。 保育園は3歳になった後の最初の4月から無償化の対象 保育園では、 年少さんになる3歳の4月から無償化になります。 3歳になっても、1年間保育料は変わりません。 (認可保育園の場合) 認定こども園は入園した区分に無償化になる時期が違う!! こども園は入園方法によって違います!(ややこしすぎ) 1号認定(幼稚園枠)なら 3歳になったら 2号認定 保育園枠)なら 3歳になった後の最初の4月から が無償化の対象になります。 幼稚園の預かり保育も無償化の対象! 就労証明などの「保育の必要性」の認定が必要ですが、 幼稚園の預かり保育も 1. 13万円/ 月 まで無償化の対象になります。 具体的には 450円/日までの支給となります。 預かり保育の値段設定は、幼稚園の自由設定です。 私は5つの園を見学に行きましたが、どこもは18時まで預けてもどこも無償化の範囲内でした! ただ、午前保育の多い月や夏休み中などの長期休暇利用では、預かり保育の時間が大幅に増えるので、負担ありでした。 と言っても、我が家は保育園時代で結構な額をかけてきているので1〜2万程度なので安いなという印象でした。 まとめ:ワーママも幼稚園や1号認定も検討してみて! とくに4月〜9月生まれのお子さんがいる共働きの保育園ママは、幼稚園やこども園(1号利用+預かり保育)に転園するメリットが大きい印象です。 もし4月生まれなら、幼稚園なら5月からは無償化の対象なので11カ月分の保育料が浮く計算になります! 1年だけですが、結構大きいですよね? 幼稚園によりますが、わりと働くママに協力的な幼稚園は多かったです。 満3歳クラスがあるかな?預かり保育が充実しているかな?お近くの園の状況をぜひ調べてみてください! 参考:内閣府.

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幼稚園・認定こども園の無償化について:練馬区公式ホームページ

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子ども・子育て支援法等の改正により、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されました。 無償化の対象 幼稚園、保育園、認定こども園など 3~5歳児クラスの子どもの保育料が無償化されます。 0~2歳児クラスの子どもの保育料は、住民税非課税世帯に限り無償化、さらに、幼稚園、認定こども園 幼稚園部分 の満3歳児クラスも無償化の対象となります。 ただし、就園奨励費が支給されていた幼稚園の保育料については、月額25,700円を上限に無償化 償還払い されます。 小規模保育事業所、事業所内保育事業所 地域枠 、企業主導型保育事業所 標準的な利用料 の利用料も同様に無償化の対象となります。 幼稚園・認定こども園 幼稚園部分 の預かり保育 保育の必要性があると認定を受けた子どもの利用料が無償化 償還払い されます。 3~5歳児クラスの子どもの場合、幼稚園の保育料の無償化に加え、利用実態に応じて最大月11,300円までの部分、満3歳児クラスの子どもの場合は住民税非課税世帯に限り、最大月16,300円までの部分が無償化 償還払い の対象となります。 請求については、下記「施設等利用費の請求方法について」をご確認ください。 認可外保育施設など 保育の必要性があると認定を受け、保育園、認定こども園などを利用していない子どもの利用料が無償化 償還払い されます。 3~5歳児クラス相当の子どもの場合、最大月37,000円までの部分、0~2歳児クラス相当の住民税非課税世帯の子どもの場合、最大月42,000円までの部分が無償化 償還払い の対象となります。 認可外保育施設 ベビーホテル、ベビーシッターを含む に加え、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用も対象です。 請求については、下記「施設等利用費の請求方法について」をご確認ください。 障害児通園施設 3~5歳児クラス相当の子どもの利用料が無償化されます。 また、幼稚園、保育園、認定こども園と併用する場合は、ともに無償化の対象となります。 「償還払い」とは 保育料・利用料をいったん施設に支払い、その後、市へ請求を行うと、支払った額の全部または一部が支給されます。 参考: <外部リンク> 認定の手続について 保育園、認定こども園を利用 特段の手続は不要です。 認定こども園 幼稚園部分 と預かり保育を併用する場合は、園から認定手続などについてご案内します。 幼稚園を利用 園から認定手続などについてご案内します。 認可外保育施設などを利用 広島市内に所在する認可外保育施設を利用する場合は、施設に認定申請書の取りまとめをお願いしていますので、利用する施設へご確認ください。 施設が取りまとめを行っていない場合は、直接、お住まいの区の福祉課に認定申請書及び保育を必要とする理由を証明するための書類 在職証明書等 をご提出ください。 広島市外に所在する認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター等を利用する場合は、直接、お住まいの区の福祉課に認定申請書及び保育を必要とする理由を証明するための書類 在職証明書等 をご提出ください。 障害児通園施設を利用 特段の手続は不要です。 「育児休業開始以前から既に幼稚園等の預かり保育または認可外保育施設を利用しており、引き続き利用する必要があると認められる場合」も認定を受けることができます。 詳しくは、ページ下部にあるダウンロードファイルの「育児休業取得中の施設等利用給付認定に係る広島市における取扱いについて お知らせ 」をご覧ください。 施設等利用費の請求方法について 保育の必要性があると「認定(施設等利用給付認定(2号・3号))」を受け、保育園、認定こども園などを利用していない子どもが、市町村から「確認」を受けた施設・サービスを利用した場合の利用料(施設等利用費)を上限額の範囲内で支給 償還払い)します。 詳しくは以下の「幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の請求方法について」をご確認ください。 確認を受けた施設・サービス 施設等利用費の支給を受けられるのは、市町村から対象であることの「確認」を受けた広島市の施設・サービスを利用した場合です。 確認を受けた施設・サービスは以下の一覧等をご確認ください。 請求方法 請求には、(1)施設等利用費請求書、(2)領収証兼提供証明書(ファミリー・サポート・センターは援助活動報告書)、(3)振込先口座の通帳のコピーの提出が必要です。 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、認可外保育施設を利用する方は施設へ提出してください。 なお、請求する年月分に、複数の施設・サービスを利用した場合は、両方の領収証兼提供証明書を一枚の施設等利用費請求書に添付して提出してください。 施設によっては、必ずしも3ヶ月分 の請求とはならない場合もあります。 例えば、1月分の利用料を3月に支払う施設は、1月利用分のみ4月請求の対象となります。 この場合、2月利用分と3月利用分については、6月に請求してください。 施設等利用費請求書の様式及び記載例等は以下のとおりです。 預かり保育等の施設等利用費の支給額について 以下のとおり、預かり保育等の施設等利用費は月額上限額の範囲で支給(償還払い)します。 具体的な計算方法は、下記を参考にしてください。 【(1)幼稚園等の教育時間のみ利用の場合】 (1)は、幼稚園・認定こども園で教育時間のみ利用する子どもの例です。 子ども・子育て支援新制度未移行の園の場合は、教育委員会学事課(Tel:082-504-2469)までお問い合わせください。 預かり保育料について、2号認定の場合は月額11,300円、3号認定の場合は月額16,300円を限度として支給します。 なお、預かり保育の定員に空きがなく、預かり保育の代わりに認可外保育施設等を利用した場合であっても、認可外保育施設等の利用料については、施設等利用費の支給を受けることができません。 預かり保育の利用料に加え、認可外保育施設等の利用料についても、預かり保育と合わせて、2号認定の場合は月額11,300円、3号認定の場合は月額16,300円を限度として支給します。 (3)の預かり保育・認可外保育施設等における施設等利用費の月支給額算定例 【(4)認可保育園や幼稚園等に入園していない場合の支給額】 (4)は、認可保育園・幼稚園等に入園しておらず、認可外保育施設等を利用する施設等利用給付認定(2号・3号)の子どもの例です。 認可外保育施設等の利用料について、2号認定の場合は月額37,000円、3号認定の場合は月額42,000円を限度として支給します。 認可外保育施設などの事業者の手続 認可外保育施設を設置した場合には、児童福祉法に基づく届け出が必要です。 また、無償化の対象施設となるためには、届け出とは別に市の確認を受けるための申請が必要です。 市の確認を受けるための必要書類や無償化対象施設における注意事項などに関する説明会で配布した資料を下の「ダウンロード」に掲載していますので、ご活用ください。 問合せ先 私立保育園・認定こども園については保育指導課 Tel:082-504-2154、Fax:082-504-2254 または区福祉課 連絡先は以下のとおり 区 Tel Fax 中 082-504-2569 082-504-2175 東 082-568-7733 082-568-7781 南 082-250-4131 082-254-9184 西 082-294-6342 082-294-6311 安佐南 082-831-4945 082-870-2255 安佐北 082-819-0605 082-819-0602 安芸 082-821-2813 082-821-2832 佐伯 082-943-9732 082-923-1611• 公立保育園・認定こども園については保育企画課 Tel:082-504-2153、Fax:082-504-2255 または区福祉課• 幼稚園については教育委員会学事課 Tel:082-504-2469、Fax:082-504-2328• 認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業については保育指導課 Tel:082-504-2154、Fax:082-504-2254• ファミリー・サポート・センター事業についてはこども・家庭支援課 Tel:082-504-2623、Fax:082-504-2727• 障害児通園施設については障害自立支援課 Tel:504-2148、Fax:504-2256 関連情報• ダウンロード 【認定関係】• 【請求関係】• 【その他】•

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