安倍晋三首相は5月25日夜の政府対策本部会合で、新型コロナウイルス特別措置法に基づき北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川の5都道県で継続している緊急事態宣言を解除する。 政府は午前、有識者から意見を聞く諮問委員会に解除を諮問し、了承された。 新規感染が抑えられていることなどから、宣言期限の31日を前に判断する。 7都府県を皮切りに、全国に発令した宣言は約7週間ぶりに全面解除となる。 新規の感染状況は5都道県でばらつきがあるが、西村康稔経済再生担当相は諮問委で「感染状況を分析し、総合的に判断した結果、全ての都道府県で緊急事態宣言を実施する必要がなくなったと認められる」と説明した。 宣言解除後は「おおむね3週間ごとに地域の感染状況について評価を行い、外出自粛やイベント開催制限を段階的に緩和する」と述べた。 都道府県をまたぐ移動については、5月末まで自粛を呼び掛ける考えを示した。 解除方針に関しては西村経済再生担当相が午後、国会で事前報告する。 首相は夜、記者会見し、解除理由や感染第2波に備えた医療体制の構築などについて説明する。 その後、対策本部会合で解除を正式決定する。
次の2020年5月25日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長 内閣総理大臣 が、特措法第32条第5項に基づき、 PDF:38KB を発出 緊急事態が終了した旨を宣言し、次に掲げる事項を公示。 【官報抜粋】 特措法第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言 令和2年4月7日公示 について、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるため、同条第5項の規定に基づき、緊急事態が終了した旨を宣言し、これを公示する。 官報 2020年5月25日 PDF:2,137KB• 【官報抜粋】• 緊急事態措置を実施すべき 期間 令和2年4月7日 北海道については、同月16日 から5月31日までとする。 ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 緊急事態措置を実施すべき 区域 北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。 緊急事態の概要 略• 官報 2020年5月21日 PDF:2,137KB• インターネット版官報 2020年5月21日 無料閲覧期間:~2020年6月19日 2020年5月14日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長 内閣総理大臣 が、特措法第32条第3項に基づき、 PDF:101KB 次に掲げる事項を公示。 【官報抜粋】• 緊急事態措置を実施すべき 期間 令和2年4月7日 北海道及び京都府については、同月16日 から5月31日までとする。 ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 緊急事態措置を実施すべき 区域 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県の区域とする。 緊急事態の概要 略• 官報 2020年5月14日 PDF:2,120KB• インターネット版官報 2020年5月14日 無料閲覧期間:~2020年6月12日 2020年5月4日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長 内閣総理大臣 が、特措法第32条第3項に基づき、 PDF:102KB 次に掲げる事項を公示。 【官報抜粋】• 緊急事態措置を実施すべき 期間 令和2年4月7日 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月16日 から5月31日までとする。 ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 緊急事態措置を実施すべき 区域 全都道府県の区域とする。 緊急事態の概要 略• 官報 2020年5月4日 PDF:1,831KB• 【官報抜粋】• 緊急事態措置を実施すべき 期間 令和2年4月7日 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月16日 から5月6日までとする。 ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 緊急事態措置を実施すべき 区域 全都道府県の区域とする。 緊急事態の概要 略• 官報 2020年4月16日 PDF:1,584KB• 【官報抜粋】• 緊急事態措置を実施すべき 期間 令和2年4月7日から5月6日までとする。 ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 緊急事態措置を実施すべき 区域 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。 7都府県• 緊急事態の概要 略• 官報 2020年4月7日 PDF:2,539KB• 2020年1月 9日 中国当局は、武漢市における原因不明の肺炎による入院患者から新種のコロナウイルス(SARS、MERSとは違う種類)が遺伝子配列解析により特定されたと発表。 1月14日 WHO 新種コロナウイルス検出と認定。 病原性や臨床症状等について専門家による検討・評価を実施。 1月16日 神奈川県で国内初の感染者の確認• 1月28日 新型コロナウイルス感染症について、感染症法に基づく「指定感染症 2類感染症相当 」及び検疫法の「検疫感染症」に指定する旨の閣議決定。 1月30日 WHO緊急委員会 中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス感染症の発生状況が、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC: Public Health Emergency of International Concern)」に該当すると発表。 1月30日 政府 を設置。 1月31日 政府• 1月31日 政府• 2月 1日 政府• 2月 1日 新型コロナウイルス感染症について、感染症法に基づく「指定感染症(2類感染症相当)」及び検疫法の「検疫感染症」に指定 する政令の施行。 (参考) PDF:545KB• 2月 5日 政府• 2月 6日 政府• 2月11日 WHO 新型コロナウイルスが引き起こす病状について「COVID-19 コヴィッド・ナインティーン 」と命名 「2019年に発生した新型コロナウイルス感染症」を意味する「 Corona virus Disease 20 19」から。 2月12日 政府• 2月13日 政府。 を決定。 総額153億円• 2月14日 政府• 2月16日 政府 の開催を決定。 2月16日 政府• 2月18日 政府• 2月19日 政府• 2月19日 政府 クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」の陰性の乗客の下船開始 2月21日まで• 2月22日 政府• 2月23日 政府• 2月24日 政府。 を公表• 2月25日 政府。 を決定• 2月26日 政府• 2月26日 政府 (全国的なスポーツ、文化イベント等について、2週間、中止、延期又は規模縮小等を要請)• 2月27日 政府• 2月27日 政府• 3月2日から春季休業開始日までの間、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における全国一斉臨時休業を要請• 2月28日 WHO 新型コロナウイルスに係る世界的な危険性の評価を、「高い」から「非常に高い」に引き上げ• 2月29日 政府• 3月 1日 政府• 3月 2日 WHO 新型コロナウイルス感染症の拡大について、中国以外では、韓国、イタリア、イラン、日本の4カ国が「最大の懸念」と表明。 3月 2日 政府。 を公表• 3月 5日 政府• 3月 6日 政府 新型コロナウイルスのPCR検査に公的保険の適用を開始• 3月 7日 政府• 3月 7日 WHO。 3月 8日 WHO• 3月 9日 政府 新型コロナウイルスに係る水際対策の抜本的強化• 3月 9日 政府。 を公表• 3月10日 政府。 を決定。 財政措置4,308億円、金融支援1. 6兆円• 3月10日 政府• 2月26日付けのイベント中止等要請について、専門家会議の判断が示されるまでの間、今後概ね10日間程度はこれまでの取組を継続するよう要請• 3月10日 政府• 3月11日 WHO。。 3月14日 以下「特措法」という。 政府対策本部長 内閣総理大臣 は緊急事態宣言を発令可能に。 同宣言の発令対象地域の都道府県知事は、住民に対し、不要不急の外出自粛、学校・老人福祉施設の使用停止、イベント開催制限等を要請可能に。 3月17日 政府• 3月18日 政府 緊急小口資金特例、公共料金・国税・社会保険料・地方税の猶予等 を決定• 3月18日 政府• 3月19日 WHO• 3月19日 政府• 3月20日 WHO PDF、英語 で、「"social distancing ソーシャル・ディスタンシング、ソーシャル・ディスタンス "の用語の代わりに、"physical distancing フィジカル・ディスタンシング、フィジカル・ディスタンス "に言い換えている。 」と説明。 3月20日 政府• 3月20日 政府• 今回 3月19日 、専門家会議から「大規模イベント等について、主催者がリスクを判断して慎重な対応が求められる。 」との見解が示されたことから、今後は、主催者がこれを踏まえた判断を行う場合には、感染対策のあり方の例も参考にしてください。 引き続き、感染拡大の防止に十分留意してください。 3月21日 WHO• 3月21日 政府• 3月21日 政府• 3月23日 政府• 3月23日 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策推進室を設置• 3月23日 WHO• 3月24日 文部科学省• 3月25日 WHO• 3月26日 WHO• 3月26日 政府• 3月26日 政府• 3月26日 政府 2020年1月30日に閣議決定により設置された新型コロナウイルス感染症対策本部から移行。。 安倍政府対策本部長 内閣総理大臣 から、西村副本部長 特措法担当大臣 に対して、特措法第18条第1項に基づく基本的対処方針の策定指示• 特措法第22条第1項「第15条第1項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、で定めるところにより、直ちに、を設置しなければならない。 3月27日 WHO• 3月28日 政府• 3月28日 政府• 3月28日 政府• 3月28日 政府 を決定 PDF:579KB• 3月29日 WHO• 3月30日 WHO• 3月31日 WHO• 3月31日 政府• 4月 1日 WHO• 4月 1日 政府• 4月 1日 政府• 4月 1日 政府• 4月 3日 政府• 4月 3日 WHO• 4月 4日 WHO• 4月 5日 WHO• 4月 5日 政府• 4月 6日 政府• 4月 7日 WHO• 4月 7日 政府• 4月 7日 政府 を発出• 4月 7日 政府 を変更• 4月 7日 政府• 4月 8日 政府• 4月 9日 WHO• 4月10日 WHO• 4月10日 政府• 4月11日 政府• 4月11日 政府 を変更• 4月12日 WHO• 4月16日 政府• 4月16日 政府• 4月16日 政府 を変更• 4月17日 政府• 4月17日 WHO• 4月19日 政府• 4月20日 政府• 4月22日 政府• 4月22日 政府• 4月24日 政府• 4月27日 政府• 4月28日 WHO• 4月29日 WHO• 4月30日 政府 成立。 一般会計総額:25兆6914億円• 5月 1日 政府• 5月 4日 政府• 5月 4日 政府• 5月 4日 政府• 5月 4日 政府 を変更• 5月 4日 内閣官房• 5月 4日 政府• 5月 7日 厚生労働省 国内初の新型コロナウイルスの治療薬 開発:アメリカの製薬会社 を。 5月 8日 厚生労働省 発出。 全世界共通で供給数量が限られており、日本への供給量が限定的なものとなる可能性があるため、当面の間、厚生労働省が製造販売業者から提供を受け、各医療機関へ配分する方針。 5月 8日 厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について 事務連絡 」を発出し、「相談・受診の目安」を変更。 5月11日 WHO• 5月13日 厚生労働省 のを薬事承認• 5月14日 政府• 5月14日 政府• 5月14日 政府。 特定警戒都道府県以外の34県及び特定警戒都道府県の5県 茨城県、石川県、岐阜県、愛知県及び福岡県 の計39県を対象に緊急事態宣言を解除。 他方、8都道府県 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県 は解除対象外• 5月14日 政府• 5月14日 内閣官房• 5月14日 内閣官房 のまとめを公表• 5月16日 WHO• 5月21日 政府• 5月21日 政府。 特定警戒都道府県の3府県 京都府、大阪府及び兵庫県 を対象に緊急事態宣言を解除。 他方、5都道県 北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 は解除対象外• 5月21日 政府• 5月23日 WHO• 5月25日 政府• 5月25日 政府 を発出。 当初「緊急事態措置を実施すべき期間:4月7日~5月31日」としていたが、終期到来を前に、49日間で全都道府県で解除 本解除宣言に基づき解除された5都道県:北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県• 5月25日 政府• 5月25日 内閣官房• 5月25日 WHO 定例記者会見において、2020年5月25日付けで緊急事態解除宣言が発出された日本の新型コロナウイルス対策について、テドロス事務局長は、感染者数の減少及び死者数の少なさに言及した上で、「日本は成功している。 」と評価。 日本への言及は37:48~39:33頃。 6月 1日 WHO• 6月 2日 厚生労働省。 鼻咽頭ぬぐいによる検査キットとして販売されている23品目を対象に、同日付で保険適用。 6月 8日 WHO• 6月 9日 WHO• 6月12日 政府 成立。 一般会計総額:31兆9114億円.
次の都市部での新型コロナウイルスの感染拡大により、2020年4月7日(火)に政府からゴールデンウイーク明けの5月6日(水)までの東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の一都六県での緊急事態宣言が発令された。 これにより不要不急の外出自粛や学校の休校、イベント開催の制限、店舗によっては休業など、社会生活への影響が顕著になり始めている。 新型コロナウイルスの感染拡大による影響は新年度ということで手続きなどが多い自動車関係もそうで、当記事では「今知っておきたい緊急事態宣言発令によるクルマ絡みの暫定的な変更点」を紹介する。 ご参照ください(2020. 2020年7月31日までに有効期限が切れる場合は必ず「延長手続き」をとってください。 詳しくは以下の記事をご参照ください。 更新は、警察署や運転免許センターで人混みのなかで行われるため、新型コロナウイルスのような伝染病の感染拡大の原因になりやすいシーンである。 このため東京の運転免許センターは3カ所から2カ所となっている。 という事情もあり、運転免許の更新に関しては早い時期から混雑緩和のため、 「更新の期限が令和2(2020)年3月13日 金 から4月30日 木 までの場合は、警察署や運転免許センターでの申請を行うことにより更新期限の3ヶ月延長」 「この時期に更新ができず運転免許を失効した場合には、学科と技能の試験を受けることなく運転免許を取得できる(失効期間の運転はできない)」 という救済処置が発表されている。 また東京都、千葉県、大阪府などでは更新期限の3カ月延長の申請は郵送でも可能になっている。 自動車教習所は卒業までの期限が9カ月ということもあり、自動車教習も休業の対象になると慌てる人も出てくるだろう。 現在、自動車教習所は休業の対象にはなっていないが、人が多いところだけに休業の可能性は考えられる。 その場合、教習所によっては「卒業までの期限が近い人のみ対応して、それ以外の人の教習は自粛をお願いする」といった救済処置を検討しているところもあるようだ。 不特定多数の人が通い、教習中は密室となる自動車。 運転席と助手席の距離も2m離すことは難しい。 判断は教習所ごとに異なるようだ。 東京都では4月10日に小池百合子都知事が会見を行い、4月11日(金)から自動車教習所にも休業要請を出している(神奈川県も都の基準に合わせることを発表)。 さらに、緊急事態宣言発令直後の4月8日(水)には、緊急事態宣言の対象となる一都六県で登録された車両を対象に 「車検の有効期限が2020年4月8日(水)から5月31日(日)までの車両も同様に、6月1日(月)まで延長。 自賠責も車検の更新時まで猶予される」 という発表があった。 このため車検に関してはとりあえず慌てる必要はないが、任意保険については「契約が本来の車検時期と同時」ということもあり、ウッカリ無保険になっていたということも考えられるため、不安な人は自分の保険会社に確認して欲しい。 3~4月は新生活のためにクルマを購入する人が多く、ディーラーに依頼するものだけでなく、ユーザー車検も増える。 さらに2020年は新型コロナウイルスにより収入減などの影響を受けている人だと、本当に重い出費となることもあるだろう。 自動車税の支払い期限の猶予、分割について東京都自動車税コールセンターに問い合わせてみたところ 「自動車税の分割払いは現状でも事情によっては認められることがあります。 また支払期限の猶予に関しても現在発表はありませんが、国で検討中のようなのでその可能性は考えられます」 という回答だった。 そこに3月は車検も多いため陸運事務所は毎年大混雑となるのだが、2020年は新型コロナウイルス騒動である。 そのため、この手続きは4月15日(水)まで猶予されることになっている。 なお、個人売買などによる車検と登録が残ったままの名義変更に関しては、今までと変わらず4月1日現在の所有者のところに自動車税の通知が郵送されるので、この点は注意して欲しい。 ただ新型コロナウイルスの影響によりすでに生産が停止している工場があり、新型車の登場時期も予定どおりとならない、整備に関してもパーツ供給が滞る可能性というのも十分考えられる。 そのため、全体的に納期の遅れの可能性をユーザーに強調しているとのことで、ユーザー側も「平時のように予定通りには動かない」という気持ちでいたほうがいいだろう。 中古車に関しては、現車があるだけに納期に関しては有利だが、新車同様に整備や前述した陸運事務所への往来などにより、こちらも納期の遅れは想定しておいたほうが無難だ。 (編集部注:4月10日(金)時点で各社に取材したところ、各メーカーとしては「原則として各販売会社の判断に任せる」としつつ、(緊急事態宣言が出ている)首都圏を中心とした大手ディーラーは、「時短営業」にて対応中。 つまり定休日以外は営業する。 詳細は各社の公式サイトを参照してほしいが、(自粛要請職種ではないこともあり)自動車整備や点検、各種手続きは重要なライフラインのひとつであるという判断であろう。 ぜひとも頑張って、この難局をユーザーとともに乗り切ってほしい) 国産自動車メーカーでは、4月~5月初旬にかけて数日間、生産調整のため国内主要工場の生産を停止する。 決算期で多くのバックオーダーを抱えているため、部品供給などが滞れば、さらなる納期延長につながることになる 新型コロナウイルスの影響に対する自動車関係の手続きの対応は、行政のWebから公式な情報を得ようとする際になかなかたどり着けないのは難点だが、全体的に早期かつ的確に行われ、温情もあるものとなっている。 そのため、自動車関係の手続きに関しては一度自分に関係するものがないかを落ち着いて確認し、「不安を感じた、わからない」といった場合には、それこそ窓口の混雑を防ぐため担当部署に電話で問い合わせてほしい。 いずれにしても一人一人が正しい行動を行い、早期に新型コロナウイルスが収束するよう願いたい。
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